失業保険を受給出来るのか、また最後まで貰い切れるか教えて下さい。
昨年9月30日に4年間勤務した会社を自己都合退職し、生活のためその後アルバイト(雇用保険無し)をしています。
まだハローワークに離職の届出・求職の申込みをしておらず、アルバイトが終わる次の日の3月16日にする予定です。自己都合のため受給期間は90日です。退職後アルバイト生活を続けて離職の届出・求職の申込みをしても、失業保険の受給の対象になるでしょうか?
また受給出来るとして、最後は22日分の給付となると思いますが、認定日は前回の認定日から22日後ではなく、通常と同じ28日後と聞きました。そうなると、自分の場合、最後の認定日は9月27日頃(正確ではないかも)となり、振込みはそれから5営業日後となり、失業保険有効期間の一年以内(9月30日)に間に合わず、貰い切れないことになるのでしょうか?
失業保険の受給ですが、アルバイトなど収入がある場合はその収入を申告
しなければなりません。その場合、収入分給付額が減額されることになります。
当然収入額に応じては給付がなくなることもあります。
そのときも給付期間がずれるのではなく支給されたものとみなされます。
失業保険受給中の健康保険、年金について
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請

【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。

【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出

【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。

しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)

会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・

現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)

会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。

よろしくお願いいたします。
※補足について
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※


あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。

健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。

それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
派遣社員で2年半働き、期間満了で退職し、失業保険を手続きしようと思っています。

7日の待機後、さらに待機が3ヶ月ある時にアルバイトはしても良いのでしょうか?

受給中の時は日にちに○を付けて、提出しましたが待機の時はどうなのかな、と疑問になりました。
宜しくお願いします。
待機ではなくて給付制限3ヶ月の事ですね。
その期間はそんなにアルバイトの規制がきつくないですよ。
参考のために貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険受給中に、3ヶ月間地元を離れ住み込みのアルバイトをしたいのですが、認定日に、職安にいけません。その場合どうすればいいのでしょうか? 後、所定給付日数が90日なんですが、通常で何回に分けて全額支払われるのでしょうか? すいません教えてください
もしまだ受給とかの手続を始めてないなら、単純に、アルバイトが終わってから受給の手続を始めればいいんですよ。
有効期間は1年です。


通常は、28日分ずつ。
認定日のたびに、その認定日の前までの分が振り込まれます。
失業保険についての質問です。
私は8月9日まで現在の会社で働き、そこから有給消化して8月31日に退職します。
そして、再就職はすでに決まっており、9月20日より新しい職場で働きます。
この場合、職安行って手続きすれば失業保険は受給できるでしょうか??
失業保険は、申請後すぐには失業手当は給付されず
7日間の待機期間が設けられています。
自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。

また、再就職が決まっているのでしたら
今回は、支給されないと思います。
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