今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
申請は、退職後1年以内です。
でも、支給対象期間も同じく1年間になります。
通常結婚退職は、↑の方が言うように自己都合となり、3ヶ月間は支給されませんが、新居が遠方で通えず、やむを得ず退職した場合は待機期間がなくなります。(私がそうでした)
原則、通勤に2時間以上かかる場合と言われていますが、まちまちですので窓口で相談してみてください。
ただ、仮に即支給されても、本来あなたは最大90日間支給されるはずでしたが、先の説明どおり、1月までが支給対象期間ですので、残念ながら全額受給はできません。
とにかく明日、ハローワークにいって手続きを!
でも、支給対象期間も同じく1年間になります。
通常結婚退職は、↑の方が言うように自己都合となり、3ヶ月間は支給されませんが、新居が遠方で通えず、やむを得ず退職した場合は待機期間がなくなります。(私がそうでした)
原則、通勤に2時間以上かかる場合と言われていますが、まちまちですので窓口で相談してみてください。
ただ、仮に即支給されても、本来あなたは最大90日間支給されるはずでしたが、先の説明どおり、1月までが支給対象期間ですので、残念ながら全額受給はできません。
とにかく明日、ハローワークにいって手続きを!
失業保険給付について
昨年の4月に転職し、再就職手当が給付されました。
今年の10月31日付で一身上の都合により退職したのですが、
この場合、また再就職手当・失業保険は給付されますでしょうか?
昨年の4月に転職し、再就職手当が給付されました。
今年の10月31日付で一身上の都合により退職したのですが、
この場合、また再就職手当・失業保険は給付されますでしょうか?
あなたは1年半働いていましたので、その期間雇用保険に加入していれば失業手当を受け取ることはできます。
但し、再就職手当は前回の再就職手当から3年以上たたないと受け取ることはできません。
但し、再就職手当は前回の再就職手当から3年以上たたないと受け取ることはできません。
失業保険について質問です。
会社都合により解雇された場合、翌月から給付金が出ると聞きましたが、何割出るのでしょうか?基本給から計算するのでしょうか?それとも、総支給額から計算するのでしょうか?(m。_。)m オネガイシマス
会社都合により解雇された場合、翌月から給付金が出ると聞きましたが、何割出るのでしょうか?基本給から計算するのでしょうか?それとも、総支給額から計算するのでしょうか?(m。_。)m オネガイシマス
自己都合でやめた人は7日+3ヶ月待ちますが、会社都合でやめる羽目になった人は、職安で手続きした日を1日目として7日待機してから貰えます。
待機期間7日分は出ませんよ。
一番最初に振込まれるのは、初回の認定日で認定された後です。認定日は28日(4週)目に出頭します。つまり、最初の21日分を振込まれます。(次回からは28日ごと、受給期間が満了するか、満了前に就職が決まるまで)
最初に行った日から一週間~10日後に説明会に召集されてます。このときに書類を配られ金額(日額)が分かります。
離職票に書かれている最後の半年の給料(総支給額)の平均から計算し、所得によって比率が異なりますが、だいたい6割前後でしょうかね。
私も今もらってます。今日はこれから職安行って求人票見てきます。認定日までの間に2回以上求職活動しないと認定してもらえないんですよ。
待機期間7日分は出ませんよ。
一番最初に振込まれるのは、初回の認定日で認定された後です。認定日は28日(4週)目に出頭します。つまり、最初の21日分を振込まれます。(次回からは28日ごと、受給期間が満了するか、満了前に就職が決まるまで)
最初に行った日から一週間~10日後に説明会に召集されてます。このときに書類を配られ金額(日額)が分かります。
離職票に書かれている最後の半年の給料(総支給額)の平均から計算し、所得によって比率が異なりますが、だいたい6割前後でしょうかね。
私も今もらってます。今日はこれから職安行って求人票見てきます。認定日までの間に2回以上求職活動しないと認定してもらえないんですよ。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?
保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。
とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
まず、失業手当てを貰うには『離職票』なるものが必要ですが、前に働いていた会社から受け取ってますでしょうか。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
現在は二年以上の間、雇用保険に入っていれば、いわゆる“失業手当て”なるものを請求する権利があります。
『離職票』は前職の労務担当者に作成して貰いますが、普通は辞める理由を「一身上の都合による」にします。
また、働く意思があることを示す為に、月に三件以上の就活が必要で、尚且、就活の具合をハローワークの人に報告する日があります。
手当てを受給するまでに待機期間というものもあります。
メリットは失業手当ては最長で半年間、長時間働かずとも前職の六割くらい貰えることでしょうか。
デメリットは既に記載しましたが、受給まで待機期間があることと、(質問者様にとっては無意味な)就活することですね。
また、失業手当てを受給しながら、バイトをすることも可能ですが、稼いだバイト代が受給資格で定められた金額(月ごとです)よりはみ出ると、受け取った失業手当てを返還しなければならなくなります。
→バイト先の方の上限の話は、多分これのことだと思います。
長々と書きましたが、質問者様が失業手当てを一切請求しないのであれば、上記は全く関係ない話となるので、その旨を話せば良いと思います。
失業保険の受給について質問です。手当を一度も受給しない状態で週2日の仕事が決まったのですが、基本手当は全くもらえないのでしょうか?
仕事が決まったと言いますがそれは正式な就職ではないでしょう。アルバイトか何かですか?
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それなら、基本手当は支給されます。ただし、キチンと申告しなければなりません。
アルバイトの規定を貼って起きます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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