10年務めた会社を今年の4月に退職し、失業保険等の手続き等の申請は
しないまま、6月に別会社に就職しましたが、ノルマ達成できず10月で退職しました。

失業保険を4カ月後からもらうつもりはなく、
1月か2月には再就職しようと思っているのですが、
今職安で手続きをしておけば次回就職が決まった時
再就職手当はまだもらえるのでしょうか?


以下は分かっています。
■10年つとめた会社の分しか手当はもらえない
■申請後1カ月は職安から紹介された就職先に就職しないと
再就職手当はもらえない
10年勤めた会社の雇用保険を、6月からの会社に入社した際に雇用保険を継続されましたか?それによって話がかなり違います。

継続されたのであれば、10年+5ヶ月の失業手当支給になるでしょう。多分、6月からの会社に入社した際に雇用保険受給資格者書を提出されているでしょうから。だいたいの場合は、前の会社の雇用保険の番号を教えてくれと言うはずです

退職理由は、自己都合みたいなので質問者さんが分かっているとおりとなります。

今からでも失業保険の手続きをしないと大変なことになりますよ。

自己都合退職のため、3ヶ月間の失業保険の給付が受けられなくなります。おわかりのようではありますが…。1,2月に再就職しようと思っているとのことですが、正直その時期はあんまり求人に期待出来る期間でもありませんし…。

再就職手当は、離職して1年以内に手続きさえすればもらえるでしょう。それを受給するにも、離職手続きをしていないと話になりません。1年以内に手続きをして、受給しきらないと権利が執行してしまうためです。

きちんと、ハローワークで離職手続きをして次回就職が決まったら、再就職手当はもらえます。しかし、失業保険は貴方の場合は、待機期間が発生するため受給開始するのは4月となるためほとんどもらえないでしょう。そのあたりはおわかりだと思います。
退職しましたが、失業保険や一時金がもらえそうにありません。 どうにかならないものでしょうか?
職場の上司?(仕事を指導する立場の人)の態度に生きる気力を無くしてしまい、このままではいけないと退職してしまいました。
一応自己都合なので失業保険がもらえるまで3か月あいてしまいます。

子供を保育園に入れているので、退職後1か月以内に仕事を探さないと退園しなくてはいけません。

完全歩合制の”外注”といわれる仕事をすることになりましたが、できれば正社員で仕事をしたいのです。

でも保育園の期限までには見つかりそうもありません。

”外注”の仕事をしてしまうと、保育園の退園は逃れられますが、失業保険がもらえなくなります。

”外注”の完全歩合制の仕事は、活動費用がかかるので、できれば一時金?くらいはもらいたいのですが、無理でしょうか?
>できれば一時金?くらいはもらいたいのですが、無理でしょうか?

一時金とは、再就職手当等を指していらっしゃるのでしょうか?

自己都合退職として 失業給付の受給資格決定を受けてしまった以上、
給付制限期間の1ヶ月め以内にハローワークからの紹介以外で就職した
場合には どんな仕事に就いても再就職手当の対象にはなりません。

今さら ですが、退職する際に「特定受給資格者」「特定理由離職者」に
認定される辞め方ができていればもう少し可能性があったものと思います。

あと、入社日が給付制限期間の2ヶ月め以降であれば 再就職手当か
就業手当の支給の対象にはなりますが、「完全歩合制の”外注”といわ
れる仕事」では雇用保険の適用はなさそうなのでやはりダメですね。

お子さんの保育園の退園を免れるためすぐに見つかった仕事に就くか、
失業給付や再就職手当の受給も含めてもっと安定した仕事に就くことを
目指すかは ご自身でご判断ください。
都内に事務所兼サロンを持ちたいのですが、現状では契約が難しそうです。
去年会社を辞め、今年からあるビジネスを始めました。今は店舗はもたず、ネットショップのみの運営と、月に1回都内でスペースを借りて展示会を実施してニーズや動向を見ています。展示会ではお客様の反応が非常に良いことを肌で感じると同時に、扱うものの性質上(高額でサイズの問題もある)、ネットショップにはあまり適さない分野だということもわかってきました。そこで、近いうちに都内に拠点をもちたいと思っています。イメージとしては、本格的な店舗というよりは、完全予約制のショールームのような形式で、マンションの一室などでこじんまりできればよいと思っています。(勿論、そういった営業がOKな物件を探さなければなりませんが・・・)

しばらく軌道にのるまでは、またアルバイトを始めて兼業するつもりです。
ちなみに今は法人ではなく個人事業主として営業しています。
今までは会社員だったので、賃貸時の審査は問題なくとおりましたが、
個人事業主の場合は収入証明書を出すとういのはよく聞きます。
ただ、しばらく貯金を切り崩しての生活を続けていたので、
今の状況では契約がかなり不利になると思います。
どうしたら賃貸契約ができるのかどうか、アドバイスをいただきたいです。

1.去年会社を辞めて2012年は失業保険+アルバイト収入のみ。年収でいうと100万程度。
2.2013年からはアルバイトは辞め、今のビジネス一本。収入も不安定なため、またバイトをスタートするつもり。
3.親は自営業+年金+不動産収入があります。70代です。

この場合、親に保証人になってもらうことで審査は降りるでしょうか?
もしくは、アルバイトをすぐにでも始めて、とりあえず審査に通るであろう収入実績をつくってから賃貸契約を結んだほうが良いですか?
私も事業主で初年度収入ほぼ0、翌年に事務所物件を賃貸契約しました。
不動産屋に交渉はしてもらいましたが、保証人2人用意することでまとまりました。収入証明は提出していません。

年金暮らしでも収入があれば保証人としてOKな場合もあれば、駄目な場合もあると思いますよ。
管理会社や大家によって基準は違いますから、とりあえずは不動産屋で物件を探して、何が必要なのかを聞いてみては?
今からバイトをしたって、収入として証明できるのは確定申告後や納税後です。しかも半年ちょっとの収入で、事務所の賃貸契約が格段に有利になるとは考えづらいです。
どちらにせよバイトするならば、今からでも探し始めた方がいいのでは?良い物件はどんなタイミングで現れるかわかりませんから。

ちなみにその後事務所を移転してますが、家賃15万超えると審査がかなり厳しいという印象です。10万切る物件なら意外とスムーズにまとまる場合もあると思いますよ。
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?

・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。

扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…

上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?

出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。

色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。


よろしくお願いします。
あなたと同じケースの質問は山ほどあり、回答も山ほどついています。がその回答すべてが正しいかは保障しません。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。
それと、扶養に入っていると求職者給付を受けれないのではなく、求職者給付を受ける場合は、給付金が被扶養者の判断をする場合に収入のひとつとなる為、収入基準で被扶養者になれないというのが正しいです。
もともと扶養の範囲内で働いているパートさんが退職しても被扶養者のまま求職者給付を受けています。判断が逆です。
あと、所得の収入は違いますので、金額の判断には十分にご注意ください。

ここではすべてを収入で記載しておきます。
所得税の扶養は、年間収入であれば103万以下で配偶者控除、130万を超え141万円以下で配偶者特別控除の適用をご主人の給与所得に対して行います。1月~12月までの収入が103万円以下であれば扶養として配偶者控除の適用を受けることができます。これには求職者給付は入りません。給与と一緒にしてはいけません。

健康保険法の扶養(被扶養者といいます)は、扶養に該当するときからの収入基準で、結果を重視していません。
今年は、、、去年は、、、の結果ではなく、これからです。
1月に辞めるのであれば辞める日までいくら稼いでいても関係ありません。辞めた日の翌日より収入がない、収入が少ない、無職になったというのであれば、その日より被扶養者として該当しますので、被扶養者の手続きができます。
しかし、求職者給付を受ける場合は給付金も収入のひとつとしていますので、受給額によっては受給中、被扶養者になれない場合があります。日額で判断されます。基本手当日額が受給資格者証に記載されますので、確認してください。3,611円を超えている場合は被扶養者になれません。90日間は国民健康保険、国民年金への切り替えが必要になるかもしれません。
国民健康保険、国民年金は月単位で保険料がかかります。日割り計算はしません。
あと、出産手当金や傷病手当金も被扶養者として判断するときは収入となりますので退職後の継続給付がある場合は、被扶養者に該当しない場合があります。ご注意ください。
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