今の仕事を辞めて専門学校に行き新しい仕事がしたい。
現在私は入社7年目で27歳になります。
色々と理由はあるのですが新しい事に、挑戦したいなと思ったんですが、現在まともな貯金もない状
態です。
学校へ行きたいのですが収入が無くなってしまうのをどうしていいものかと悩んでいます。
失業保険を貰いながら少しアルバイトなどして出来たらいいのですが多分無理ですよね?
幸い退職金は出るらしいので引越しくらいは出来るかなとはおもうのですが、、。
何かいい案ご存知な方アドバイスよろしくお願いします。
私の姉も7年デパートの販売員をしていきなり栄養士になりたと専門学校に2年間いって、栄養士になりました。今では管理栄養士の資格も取っていますよ。

ただ無計画での挑戦はおすすめしません。姉は貯蓄で学費を払いましたが、2年生分が足りず親戚に60万近くかりていました。(借りたお金は就職後にキチンと返金致しました)
あとは実家から通学して家にお金はいれず住む所と食費の心配はしないで、親に迷惑をかけていました。当たり前ですがバイトはしていました。

ようするに貯蓄があっても実際の学費は考えている額よりかかり、家族や親戚に迷惑をかけ(協力してもらい)バイトで日々のお金(通勤費や教材や雑貨)でやっと卒業できたのです。
姉も200万円以上の貯蓄はあったようですが、貯蓄もろくになく協力してくれる家族がいないと無理ですね。

ほんとにやりたいなら貯蓄をしてからして家族の協力を仰ぎましょう。私の友人は31歳の時wedデザイナーになるために専門学校に行っていました。あと三年働いて貯蓄をしてからの方がいいですよ。
失業保険の給付をしてもらおうかどうか迷っています。
現在、会社都合により退職しました。失業保険の給付には、会社都合によると7日間の待機期間(?)も必要になってくるとの事で、その前に就職先を見つける事が
必要だと思い、現在は派遣会社での仕事を探しています。派遣会社での就職が決まりそうなので、そのまま失業保険を使用しないで、派遣の仕事に就こうと思っています。しかし、派遣時期が当初の予定より半月程先になりそうなので(派遣先の会社の都合で就業開始時期が遅れる可能性があるとの事)一応、失業保険の給付を受けようと考えましたが、HP等を見ると最初の1ヶ月の間は職安での就職者でないと再就職手当が支給されないとも書いてありました。そして、この時期なので再就職手当の支給率が上がっていると言う事もあるのですが、一定条件というのが不明なのでよく分からないのですが、派遣会社では1年以上の雇用が無いと再就職手当は支給されないとも書いてありました。(勘違いでしたらすみません。)決まりそうな派遣先は6ヶ月以上1年未満の所です。
そこで、質問ですが、
①失業保険支給申請して、職安以外紹介の会社ですぐに就職先が決まった場合は、再就職手当は支給されないのか?

②再就職手当ての支給条件を詳しく知っている方教えて下さい。ちなみに派遣会社で1年以上勤めるつもりではいます。

以上、勘違いなど色々あるかも知れませんが知恵を貸して下さい。よろしくお願いします。
再就職手当てはハロワの紹介だけで有期の雇用(期間の定めが有る)ではなく常用だったと思います
もらえるのも受給期間の何分の1以上残っていないとダメって感じも有ったと思います

また認定日から派遣での働くまで日数が有るのであれば、ハロワに申請はしつつ次の仕事先は見つかりそうって旨を書くか言うとハロワの人もそうなんだって感じで受け取ってくれます
働いていない間は給付金もらえますよ

次からは超ウル覚えですが・・・
かりに、半年働いてやむなく辞めた場合に給付期間がそれなりに残っていればまた給付金がもらえるってのも有ったかなって感じです←これもハロワ紹介かも・・・
まぁ、そんなに受給者に有利なことは無いとは思いますがお金も絡んできますので直接に相談してきてくださいね
失業保険についてですが、四年勤めた会社都合を退職することになりました。

会社都合なので失業保険はすぐ貰えるということですが何日貰えるのでしょうか?



年齢30才。
2006年に一度失業保険を2ヶ月貰っています。
高校卒業した1999年より雇用保険に入っていますが転職の際一度もらっているので該当期間は今の会社に在職していた期間になるのでしょうか?
所定給付日数は「90日」です。

一度、失業等給付を受けている場合は、再就職時に被保険者期間はリセットされていますので、現職での加入期間となります。
派遣契約が更新されないことになりました。
失業保険を受け取る為に必要な離職票を派遣会社から貰うには
1ヶ月かかるとの書き込みを多く見受けるのですが
平成21年3月31日以降はすぐ発行されるのでしょうか?
以前までは雇用契約期間が満了した場合の喪失手続きが
「雇用契約期間満了後、1ヶ月程度経過するまでの間は、被保険者資格を喪失しない。」
との取り扱いでした。

ですが、

「派遣元事業主が、派遣労働者に対して雇用契約期間が満了するまでに次の派遣就業を支持しない場合には、
派遣労働者が同一の派遣元事業主の元で派遣就業を希望する場合を除き、
雇用契約期間満了時に被保険者資格を喪失するとの取り扱いになります。」
「平成21年3月31日以降に雇用契約期間が満了する方について、新たな取り扱いによる喪失手続きを行ってください。」

とのハローワークからの通達があるようです。

今まで1ヶ月以内に離職票を発行してもらうことが出来なかったのが
「雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないことになっています(雇用保険法第7条)」
ということもふまえ、1ヶ月以内に離職票を会社都合のままいただけるようになるということなのでしょうか?
ハローワークの担当の人に、その旨を伝えたら、ハローワークから会社に「早く離職票を出してください」と促してくれるはずですよ。
自分で会社に言いにくい人や取りに行きたくない人が居て、ハローワークの人が離職票の段取りをしてくれるはずです。
関連する情報

一覧

ホーム