失業保険について。現在、就活してます。ハローワークで勧められた仕事があるのですが、それについて質問します。

雇用期間の定めが1年であり、平日のみ、5時間ずつの勤務です。なので、再就職手当の対象になります。しかし、3月前半、4月後半、6月全部、8月全部、は、勤務がない雇用です。保険は、雇用保険と労災のみです。
上記の場合は、長期の休みの間、残っている失業保険を貰うことは出来ますか?
補足・・・

再就職手当に該当するのですね。

勤務が無いだけで、雇用の状態であれば
「職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられる」
状態で無いので、給付され無いと思います。




質問者様の場合、一年を超えて引き続き雇用されると認められませんから、再就職手当には該当しないと思います。
就業手当は該当するかも知れません。
条件により、就業した日は就業手当、それ以外は基本手当が支給される事になると思います。
こんにちは。税金とか社会保険とか複雑でわかりません。どなたか教えて下さい。
妻は現在無職で、7月からパート勤めをする予定です。扶養内で損をしない勤めかたのことで教えてください。
・妻は今年1月2月3月の収入が40万円ほど。
・3月でパートをやめ、4月5月6月は無職。
・夫の扶養に入っており、夫は配偶者控除を受けている。また、会社の扶養手当が16000円/月付いている。
・7月からパートをはじめる予定である。
・8月に失業手当が認定される予定であった。

質問① 年間130万円以内(7月~12月:130万ー40万=90万)で働けば、夫の扶養に入ったままでOKですか?
質問② 失業保険はもらえないんですか?
質問③ 夫の扶養にはいったままで、万が一130万円を超えた場合はどうなるんですか?
質問④ 県民市民税の納付書が届いたが、払わなくてはいけない?払ったら、次のパート先の給与からも天引きされることはないんですか?(2重で支払うことにならないんですか?)
質問1
いわゆる扶養には、(A)健康保険の被扶養者、(B)所得税の扶養配偶者控除の対象、(C)住民税の扶養配偶者控除の対象という意味があります。
加えてあなたの会社では(D)家族手当の支給というのがあります。
これらはそれぞれ条件が異なります。会社でお聞き下さい。

(B)は妻の給与が103万円以下で、(C)は98万~100万円以下(自治体による)の場合です。

質問2
妻の失業手当は、パートをするのならもらえません。
健康保険の被扶養者になりたければ、もらってはいけません。

質問3
健康保険の被扶養条件は健康保険によります。会社でお聞き下さい。

質問4
払わなければいけません。納付書を新会社に持って行けば、給与天引きにしてもらえるかもしれません。
失業保険を貰う手続きをし次回説明会に行くまでの間に
短期などのアルバイトをするのは不正受給になりますか?
実際に貰えるのは来月からでその間のアルバイトはいいのでしょうか?

また、ハローワークなどはどうやってその人に収入がないか調べているのですか?
銀行振り込みではなく手渡しなどで給料を貰う場合調査が難しそうだと思うのですが・・・
実際に失業していた期間に対して給付をするのが、失業保険です。つまり、給付されるまでの間に働いたら、きちんと申告しなければなりません。その日数分は減額されます。1日に数十万円稼いでもいいんですけど。

収入のあるなしは、仕事先が提出する源泉徴収書類等から把握される可能性があります。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?

あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。

一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しているため、年末調整を受けていません。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。

しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。

ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。


>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。


補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
年金と失業保険金について
私は昨年64歳で(昭和24年2月誕生日)定年退職した者ですが、満65歳を過ぎた昨日ハローワークへ行って失業保険の給付申請してきました、150日支給される様です、現在年金も満額貰っています
年金と失業保険金 両方とも貰えますか?

すこしクドク書くと昨年年金事務所へ行って支給停止額を64歳になったから満額貰えるようにしてもらいました
ハローワークへも行けと言われたので行き受給期間の延長をしました すべて言われるままに
65歳になったら来てくださいと言われたので昨日行ったわけですが何か訳が分からないです
年金と失業保険の両方貰えるか だれか教えてくださいお願いします
65才を過ぎてですね。それで両方、貰えるとおもいます。たぶん、64才だったらダメだったと、失業給付のほう。ハロワで確認しておいてね。
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