待機期間中にバイトの採用が決まると
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。

この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?

もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。

どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
12月10日にHWに手続きをしたのなら7日間の待期期間(待機期間ではない)が満了するのは12月16日です。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険等の手続きに詳しい方、宜しくお願い致します。
身体が辛くて自己都合の退職を8月末付でしましたが、どんどん不眠や食欲不振が酷くなった為、
心療内科を受診したところ、鬱病だと診断され、3ヶ月以上は仕事の復帰にはかかると、医師から告げられました。
金銭的な余裕が全くありませんので、少しでも早く新しい職場で働きたいと思っていた矢先でどうしたら良いのか…。
お先真っ暗です。
何か良いアドバイスはありませんか?
会社を辞めてしまったのが痛いですね。。。

会社を辞めずに長期で病欠にして貰っていれば保険から傷病手当が貰えたのに・・・・・

自己都合だから申請してから支給開始は3ヶ月後ですし。

働けない事にはどうしようもないですからね

職業安定所で相談するか、生活保護課に相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。

求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。

◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。

(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方


◆延長される給付日数は

原則60日分延長されます。

ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。

◆個別延長給付を受けるためには

個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。

個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。

(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。

ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回

※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。

◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。

◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
精神病のため傷病手当を受給してもらっている妊婦です。早速ご相談なのですが、出産予定日は12月で2月で傷病手当の受給が終わります。
ハローワークで失業保険の受給延長の申請は済んでいます。仕事ができるまで精神病が治れば良いのですが医師からは現状では厳しいと言われています。2月から無収入になることがとても不安です。 夫の収入は人並みにあるのですが私が病気のため生活費が一般家庭より嵩んでしまいます。
不安です。無知な私にどうかアドバイスを頂けないでしょうか。
精神疾患なら自立支援の申し込みをして薬代を一割にする。
手帳を申請してみて、収得出来れば市のバスやなんかは半額になり収入にはなりませんが出費が減ります。
失業保険給付中にハローワーク紹介の会社に正社員前提で飲食関係に就職しましたが実際に働いてる店長さんの話をきき面接で社長にいわれた労働条件が聞いていた求人とあまりに違い正社員採用まで
の何日間かのアルバイトの一日目でやめてしましいました。一日でなんて非常識は承知ですが正社員雇用され社会保険にも入ってからでは余計にやめられないと思ったためです。一日でやめた会社に制服をクリーニングしてかえせといわれ会社に行きずらいため制服と失業保険再開のため離職状況証明書を記入お願いしますと迷惑かけた謝罪の手紙と書類を郵送したところ迷惑かけた上に郵送とは失礼だろ人としてどうなんやふざけるなと電話でとても怒られました。労働何とか局で前の仕事で問題や犯罪してないか調べようかとかレジの金とってないかとか散々いわれました。郵送したのは失礼だったかもしれませんがそこまで言われるなんて・・直接来ないと書かないといわれましたが そこまでいわれると怖くて行けません。離職状況証明本社に送っても1ヶ月はかかるぞとか嫌がらせのようにいわれました。離職状況証明がないと給付金はでないといわれ失業保険再開は仮登録のままですがもう失業給付をあてにせずハローワークいがいの他の求人でさがそうとおもいます。そこで質問なのですが失業保険再開仮登録のままでハローワークの認定日もいかずに無視して使わず他の会社に就職しても大丈夫なのでしょうか。あたらしく社会保険に入る上で妨げになったり 勝手に他に就職してハローワークにだまっていて不正需給といわれたりはしないでしょうか?そもそも離職状況証明書とは失業保険給付にだけ必要であとは必要ないんでしょうか?長文ですいません
ハローワークの利用を考えていないのならば、なにも問題は有りません。

それよりも、その求人情報を信用して紹介を受ける人たちのためにも、ハローワークへ紹介情報とかけ離れた就労条件を言われた旨を報告するべきです。

会社に対する貴方の対応は、決してほめられるものではありませんが・・・会社に対して、就労条件が紹介情報と違うことを指摘して毅然とした物言いするべきです。

また、会社が言う○○に前職の情報を確認して・・・、そんな事は出来ません。そのような個人情報を行政は開示しません。確認なんて出来ないことです。逆に、この事は、刑事罰に問える発言です。
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