結婚退職をして、失業保険の申請をして、給付認定をうけ、まだ説明会も言ってない場合、(まだ受給されていない場合)海外で生活になってしまった場合、取り消しという形をとられるのでしょうか?そのとき延長の手続きはとれるのでしょうか?それとも不正扱いにされるのでしょうか?
受給資格決定の段階で資格はあるわけです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
その資格が有効であり続けるかどうかの問題で。
海外に行っても資格があるのは、配偶者の転勤についていくような場合です。
この場合には、受給期間延長の手続きができるわけです。
※間違えやすい用語ですが、「受給期間延長」とは、手当の受給中にその日数を延長する手続きではなく、受給資格のある期間を延長する手続きです。
失業保険残日数45日で再就職しましたがどうしても合わず1日で退職してしまいました
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
再受給したいので今以下の状態なのですがやはり退職証明書等書類は必要なのでしょうか?
再就職手当の書
類はハローワークに 未提出
ハローワークには就職したことを 伝えております
再就職先の会社には雇用契約書等 の書類は未提出
すぐ働きたかったので求職活動していて辞めて1週間が経過している
回答よろしくお願いします
仕事が見つかったことを告げているのならば
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
どっちにしろもう一度
ハローワークに行くので直接聞いてみてはいかがでしょうか?
おそらく残りの45日分はもらえたと思いますが再度手続きが必要かと思います。
退職理由が自己都合か会社都合にもよりますが。
まずは今通っているハローワークに電話し現状を伝えて
辞めた会社からの退職証明など必要書類の確認をしてみてください。
正社員でなく単発バイトだったら1日分の失業保険が1日ズレるだけだったと思うんですが・・・。
お役に立てなくすいません。
雇用保険受給の件で
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
パートで勤務していた会社を今年1月31日で退職しました。(雇用保険に1年半加入)
会社都合での退職でハローワークに失業保険の手続きを行う予定で会社からの離職票などが送られてくるのを待っている状況でした。就職活動を行っており先日新しい就職先が決まり2日勤務しましたが、勤務条件などが異なった為、明日辞めようと思ってます。
以前の会社から申請に必要な書類などが届いていないので失業保険受給の手続きは何も行っていません。この場合、失業保険は申請できるのでしょうか?
申請中にバイトなどを行った場合は一部受給されないなど規定があるようですが・・・
失業保険受給の手続きは何も行っていません。。。。なら何も心配しなくても
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
大丈夫です。失業保険手続きしたあとでも受給期間満了しないうちに就職が
決まって支度金もらって就職して、その職場をやめた場合、再び申請すれば残りの期間分が
受給できたと思います。
ただ、経験が無いので既に受給した支度金分がどうなるかは分かりません。
今の会社に就職して9ヶ月になりますが、病気の為1ヶ月位休んでおり、傷病手当の申請をしました。長引くようなら退職も考えていますが、1年未満なので失業保険はもらえないし、傷病手当も打ち切られるのでしょうか。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
但し、今年今の会社に就職した際に、再就職手当てをもらい、その期限は11月末になっています。その分の(残日数の)失業保険は手続きをすればもらえるのでしょうか。でも、今は治療に専念したいので、すぐは働けないので、やはりもらえないかも知れませんね。病気は「椎間板ヘルニア」による「挫骨神経痛」で右足が歩行困難になっています。なかなか回復しません。毎日不安な日々を送っています。どうぞ宜しくお願いします。
退職後も傷病手当金をもらえる可能性はあります。継続して1年以上保険に加入していて、かつ退職前に傷病手当金を申請していれば、最初に傷病手当金をもらってから最大で1年半傷病手当金は支給されることになります。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。
失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。
再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
とはいえ1年未満ならば今退職してはもらえないですね・・・・。
失業保険については、病気で退職をした場合、加入期間が半年あれば特定理由離職者に該当する場合もあります。最終的にそれを判断するのはあなたのお住まいを管轄しているハローワークですので該当するかどうか認定されるかどうか確認されてみてください。ですが働けないというのであれば・・・延長かな?とも思います。
再就職手当は、前の会社を離職して1年以内の間に新しい会社に就職して退職した場合、再就職手当の金額÷基本手当の日額=支給された日数となりますので、もともとの所定給付日数からさきほどの日数と受給があった日数を引いてまだ日数が残っていれば支給されると思いますよ。
急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。
何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。
ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。
ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。
ご参考になさってください。
減額になったりもしません。
何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。
ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。
ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。
ご参考になさってください。
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