緊急雇用創出事業の契約終了後、失業保険は?
緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。
一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出事業で働いています。
契約は平成22年10月1日~平成23年3月31日です。
契約終了とともに失業保険は給付されるのでしょうか?
雇用保険料は毎月払っています。
この仕事をする前は、ある会社で2年ほど働いていたのですが
不況の折、会社都合で退社することになりました。
その後、すぐに失業保険を支給され延長含め6か月間もらっていました。
一度もらうと何年間かは給付されない等の噂を耳にしたもので…。
ご回答宜しくお願いいたします。
緊急雇用創出企業の場合、契約更新は「無」の条件で勤務しているかと思います。
雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)
よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。
さくら事務所
雇用保険は、期間満了退職の場合、「1年以上の被保険者期間」がなければ給付を受けることが出来ません。10/1~3/31の場合では6ヶ月しかない為、ここで発行される離職票だけでは給付をうけることができないことになります。
(一度もらうと○年は給付を受けられない、ということではありません)
よって、今回は3/31で退職、退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入することで、現在勤務している期間の被保険者期間は通算されますので、無駄にはなりません。ただ、今回離職しただけでは給付を受けられないことにはなります。
さくら事務所
離職後すぐに半年間アルバイトをしようと思うのですが、この場合失業保険は半年後にもらう事はできますか?
仕事を辞めたら「離職票」という書類が送られてきて、その書類を携えてハローワークへ手続きにいくことになりますが、この場合のお手当を受け取れる期間は「退職翌日から1年内」という絶対的な決まりがあります。
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
ですので、その範囲で受け取る前提でアルバイト就業等を自由に算段できることになりますが、気をつけなくてはならないのは「アルバイト先で雇用保険に入る必要に迫られ、入った場合にはそちらのお給料の額でお手当が決まる」ことです。
お手当の額は、「退職前6ヶ月分のお給料を180で割った額」をベースに計算されるため、質問者さんがお考えのアルバイトで雇用保険に入るかどうかは結構重要なことなんです・・・
※バイト先でも雇用保険に入ることになる場合、そこの「退職翌日から1年内」の期限に変わります
-補足に対して-
雇用保険に入らない場合、先の離職票が生きたままですから半年後にはいただけます。
ただし、「退職翌日から1年内」のその残り期間内で7日の待期+3ヶ月の給付制限期間をまず消化せねばなりませんから、90日分のお手当はいただききれないおつもりで手続きをされることになります・・・
※会社都合退職の場合でも、手続きまでに半年のブランクが開くことで給付制限3ヶ月に該当してしまうんです
失業保険受給資格、給付制限について
派遣で9ヶ月で1ヶ月づつの更新で9ヶ月以降は更新はしない事を派遣会社に伝えました
離職表には2Dの項目に丸がしていました
前職は3年失業保険を正社員でかけていました
今回の退職で、失業保険受給、給付制限はつきますか?つかないでしょうか?
派遣で9ヶ月で1ヶ月づつの更新で9ヶ月以降は更新はしない事を派遣会社に伝えました
離職表には2Dの項目に丸がしていました
前職は3年失業保険を正社員でかけていました
今回の退職で、失業保険受給、給付制限はつきますか?つかないでしょうか?
24の2Dであれば3年未満の契約社員で期間満了による退職になって給付制限は付かないと思います。
ただし自己都合退職となります。
ただし自己都合退職となります。
失業保険について
貰える日額を教えてください
1月31日退職
離職票には
1月・賃金支払基礎日数7日(有休は使ってなく欠勤) 賃金27000
12月・16日 61500
11月・18日 74625
10月・20日 82125
9月・17日 72750
8月・16日 60750
7月・19日 74250
25H/W 短時間
と記載されています
ちなみに時給制のパート
契約満了での退職、離職区分は2C
保険期間は18か月
33歳です
貰える日額を教えてください
貰える日額を教えてください
1月31日退職
離職票には
1月・賃金支払基礎日数7日(有休は使ってなく欠勤) 賃金27000
12月・16日 61500
11月・18日 74625
10月・20日 82125
9月・17日 72750
8月・16日 60750
7月・19日 74250
25H/W 短時間
と記載されています
ちなみに時給制のパート
契約満了での退職、離職区分は2C
保険期間は18か月
33歳です
貰える日額を教えてください
1月を除いた6カ月合計=426,000円
賃金日額=2,366円(1円未満切り捨て)
基本手当日額=1,892円
支給日数=90日
です。
賃金支払基礎日数という言葉をご存知なら、少し検索して調べてみれば、計算ツールは社労士のHPなどで結構見つかります。さすがに自分で手計算するのは無理がありますが。毎年8月1日に支給率や再就職手当等の計算方法が変わるので。
今回は「失業保険の計算と上手なもらいかた」というHPのツールを使いましたが、ここの計算ツールは特定受給資格者、特定理由離職者を想定していないので、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は「年金・保険の情報を提供する社会保険労務士のためのポータルサイトPSRネットワーク」のHPにある計算ツールを使用した方が金額は変わりませんが被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される可能性があるのでこちらの方が良いでしょう。
雇用保険の概要について知るのには、前者の方が解説が優しいです。
賃金日額=2,366円(1円未満切り捨て)
基本手当日額=1,892円
支給日数=90日
です。
賃金支払基礎日数という言葉をご存知なら、少し検索して調べてみれば、計算ツールは社労士のHPなどで結構見つかります。さすがに自分で手計算するのは無理がありますが。毎年8月1日に支給率や再就職手当等の計算方法が変わるので。
今回は「失業保険の計算と上手なもらいかた」というHPのツールを使いましたが、ここの計算ツールは特定受給資格者、特定理由離職者を想定していないので、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は「年金・保険の情報を提供する社会保険労務士のためのポータルサイトPSRネットワーク」のHPにある計算ツールを使用した方が金額は変わりませんが被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される可能性があるのでこちらの方が良いでしょう。
雇用保険の概要について知るのには、前者の方が解説が優しいです。
失業保険について
失業保険について教えて下さい。
この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)
他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
失業保険について教えて下さい。
この度、結婚することになり、8月末にて自己退職します。
理由があり、9月初旬に籍を入れるのですが、
退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
(支給終了後、もしくは支給中にでも就職先が決まれば働きます)
他の方の書き込みを見ると、支給される3ヶ月間の間は
扶養家族に入れる。
給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されないと
書いてありました。
手続きのことを考えると、扶養には入らず3ヶ月間は個人で国民年金と、保険を払った方がいいのでしょうか?
ちなみに、保険は国民保険で手続きしてもらうことになっています。
婚姻届け出を「籍を入れる」というのは間違いです。
「失業保険」ではなく「雇用保険の基本手当」ですね。
「国民保険」ではなく「国民健康保険」ですね。
〉退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
結婚したかどうかと「失業しているかどうか」とは何の関係もありません。
当然、基本手当の支給にも関係ありません。
※逆に、結婚に伴う転居のため、今の勤め先に通えなくなるので退職するのなら、給付制限がなくなります。
〉他の方の書き込みを見ると
回答内容をきちんと理解されていないようですが?
〉支給される3ヶ月間の間は扶養家族に入れる。
〉給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されない
「扶養家族」という制度は存在しません。俗語です。
逆です。
一定以上の金額の基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
逆ではありません。
「失業保険」ではなく「雇用保険の基本手当」ですね。
「国民保険」ではなく「国民健康保険」ですね。
〉退職してすぐに籍を入れても支給されるのでしょうか?
結婚したかどうかと「失業しているかどうか」とは何の関係もありません。
当然、基本手当の支給にも関係ありません。
※逆に、結婚に伴う転居のため、今の勤め先に通えなくなるので退職するのなら、給付制限がなくなります。
〉他の方の書き込みを見ると
回答内容をきちんと理解されていないようですが?
〉支給される3ヶ月間の間は扶養家族に入れる。
〉給料の金額によって、扶養に入ったままでは失業保険は支給されない
「扶養家族」という制度は存在しません。俗語です。
逆です。
一定以上の金額の基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
逆ではありません。
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