去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.B社の給与は今年貰ったので、来年の確定申告または今年就職した先にB社の源泉徴収票を提出して年末調整します。

2.奥さんがあなたより収入が多いのであなたの扶養になるのではなく、あなたが奥さんの扶養になれ、奥さんの収入で配偶者特別控除を受ける事が出来ます。奥さんが勤務先で年末調整がすんでいるのであれば、奥さんがあなたを扶養にして確定申告する事で奥さんが既に支払っている所得税の還付を受ける事が出来ます。

あなたの収入が126万円なので所得は61万円になり、配偶者特別控除11万が受けれます。これにより5,500円の所得税の還付あります。あなたを扶養にするには、申告書の2表の扶養の欄にあなたの氏名と生年月日を記入し、配偶者特別控除にチェックをし、1表の33の欄にあなたの合計所得額の11万円を記入するだけです。

早速確定申告した方がいいかと思います。

>補足
結婚されていないのであれば配偶者の控除は残念ですが、使う事が出来ません。
教えて下さい。今年の1月末に自己都合で会社を辞めて現在、就活中です。教えてほしいのはハローワークに失業保険の手続きをしておらず今からしても失業保険はもらえますか
?なんとか貯金でやりくりしていましたが中々決まらず不安になってきたんで…。
離職から1年以内は受給が可能です。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

※早急に辞めた会社から離職票を貰ってください、自己都合による離職なので申請から支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月掛かりますので、90日の給付期間でも90日間受給出来るギリギリの日程になります。
失業保険についての質問です。体調を崩し、今までは正社員でしたがこれからはパートで週二回ほどはたらくことになりました。

このようなときは、失業保険は適応されるのでしょうか?
収入は前の二割くらいになり父の扶養家族になります。
生活が大変で…
どなたかお知恵を貸してください。
週2回のパート勤務よりも条件の良い職を探す求職活動をするのであれば
いわゆる失業保険を受給できる可能性があります。

体調不良とのことですが、もし現時点で週2回のパート以上の勤務を探す求職活動ができないのであれば
ハローワークに相談し、受給延長の手続きをなさってください。

失業保険は原則として「離職日から1年間」しか支給されません。
支給残日数などがあっても、離職日から1年後にスパっと打ち切りです。
そのため、手続き漏れや、就職活動をしないで1年が経過した場合には
失業保険を1円も貰っていないのに、支給期間が打ち切られるという状況に陥ります。

そこで、病気などの止むを得ない理由で就職活動が困難な場合は
「離職日から1年間」という期間を延長してもらい、
実際の就職活動ができるようになってから失業保険を受給できるように『期間延長』の手続きがあります。

会社で早目に離職票を発行してもらい、ハロワへ一度相談に行ってみてください。
健康保険・厚生年金・失業保険について。

5月末に旦那の転勤で、他県に引っ越し
住民票が他県に移っていますが、
私は6月20日まで仕事があったので
後から追いかける形となり、実家から仕
事に行っていました。

離職の証明などの書類は、引っ越し先に送ってもらうよう、
25日に手続きをし、保険証も返却しました。

失業保険をもらう予定、仕事が見つかればまた働く予定ですので
旦那の扶養には今は入らないつもりです。

向こうのハローワークで手続きをする予定ではありますが、
こちらで車検など他にも色々と変更することがあり
私が引っ越し先に行くのが7月7日となります。

厚生年金や健康保険を継続するには14日以内と、見たような気がします…
もし勘違いでそのまま継続できればいいのですが
国民年金・国民健康保険に切り替えるとすれば、やはりそれも引っ越し先で
済ませることになるのでしょうか?
その間、どちらにしても病院にかかると保険が使えないということですよね。

まず何を優先して手続きを行えばスムーズだとかはありますか?
色々と調べてみたけどごっちゃになってしまいました(・ω-`;)
1.厚生年金保険から国民年金の第1号被保険者扱いへの種別変更について
・必要な書類:離職票もしくは退職証明書
・手続きをする場所:住民登録をしてある市町村(役所)
・提出書類:国民年金の種別変更届(第2号→第1号被保険者)
2.国民健康保険への加入
・必要な書類:健康保険組合が発行する資格喪失証明書
・手続きをする場所:住民登録をしてある市町村(役所)、転居先で行わないと二度手間になります
・提出書類:国民健康保険の加入申込書
3.資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内です。
4.さて、14日以内に加入手続きをしない場合は、その間に、保険治療を行ってもらっても、保険者(=自治体)負担の7割相当を支払ってもらえないことがあります。
以上
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