知り合いのおばさんの事なんですが(60歳後半ぐらい)、パートで働いています。(4、5年)
雇用保険の対象条件を満たしていると思うのですが、会社はずっと雇用保険には未加入の状態のようです。
最近会社の景気も悪いらしくもし会社が潰れたら、失業保険も貰えないし心配。(年齢的にも次の仕事がすぐに見つかるかどうかも不安)
とのことです。
もし、会社が潰れた場合に何か給付を受けれる方法はあるのでしょうか?
雇用保険の対象条件を満たしていると思うのですが、会社はずっと雇用保険には未加入の状態のようです。
最近会社の景気も悪いらしくもし会社が潰れたら、失業保険も貰えないし心配。(年齢的にも次の仕事がすぐに見つかるかどうかも不安)
とのことです。
もし、会社が潰れた場合に何か給付を受けれる方法はあるのでしょうか?
人事担当をしています。ちょっと複雑ですね。確認していただきたいことがあります。
①雇用されたのは64歳11ヶ月以前ですか? その時は週労働で20時間を超えての契約でしたか?またその時の契約書がありますか?また、雇用されたときに週20時間未満であり、途中で契約内容が週20時間以上に変更した場合は、契約内容が変わったときの契約書、賃金台帳が手続きのときに必要になります。
②加入期間をさかのぼれるのは2年間です。4~5年勤めているのであれば2~3年は加入できません。
いずれにしても会社に手続きに行って頂かないといけません。ちなみに例として週24時間時給900円の場合
1ヶ月96時間としたら ¥86,000 になるので約520円2年としたら¥12,480支払わなくてはなりません。
①雇用されたのは64歳11ヶ月以前ですか? その時は週労働で20時間を超えての契約でしたか?またその時の契約書がありますか?また、雇用されたときに週20時間未満であり、途中で契約内容が週20時間以上に変更した場合は、契約内容が変わったときの契約書、賃金台帳が手続きのときに必要になります。
②加入期間をさかのぼれるのは2年間です。4~5年勤めているのであれば2~3年は加入できません。
いずれにしても会社に手続きに行って頂かないといけません。ちなみに例として週24時間時給900円の場合
1ヶ月96時間としたら ¥86,000 になるので約520円2年としたら¥12,480支払わなくてはなりません。
会社都合で退職する際、雇用保険を半年掛けていなくても失業保険は出ますか?
質問させて頂きます。
今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。
この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。
解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
質問させて頂きます。
今の会社に転職してまだ半年経ってはおりません。
円高の煽りを受けて、会社から解雇通告というのが行くかもしれないと告知されました。
この際は会社都合の退職になりますが、失業したあとの手当などは出るのでしょうか?
雇用保険はまだ半年は掛けてはおりません。
しかし、以前の会社でも雇用保険は掛かっていたので、トータルで観ると1年は掛かっています。
解雇通告を受けてから就活出来るとも会社から言われましたが
もし就職先が決まらずにそのまま退職に至った場合、どのような行動を取るのが一番でしょうか?
==補足より==
会社から解雇通告を受けたあとに
自分から申し出て退職した場合は、自己都合扱いになりますので、絶対にあなたから退職の意思表示をしないことです。
解雇通告を受けたなら、会社に「解雇通告書」を請求すればよろしいです。あるいは、あなたから内容証明郵便で「解雇は納得できず受け入れられない為、○月▲日以降も勤務を続ける。」と記して送付すれば、案外解雇自体を取り消す場合もあります。
===========
いずれにせよ離職票が届いてからのことになりますが、合計1年以上加入していれば2ヵ月後ぐらいには支給されます。就活は早いほうがいいですね。
会社から解雇通告を受けたあとに
自分から申し出て退職した場合は、自己都合扱いになりますので、絶対にあなたから退職の意思表示をしないことです。
解雇通告を受けたなら、会社に「解雇通告書」を請求すればよろしいです。あるいは、あなたから内容証明郵便で「解雇は納得できず受け入れられない為、○月▲日以降も勤務を続ける。」と記して送付すれば、案外解雇自体を取り消す場合もあります。
===========
いずれにせよ離職票が届いてからのことになりますが、合計1年以上加入していれば2ヵ月後ぐらいには支給されます。就活は早いほうがいいですね。
この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
気になっている点は以下の3点です。
①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?
②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)
③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?
よろしくお願いします。
①はい。雇用保険対象の月の合算ですので、前職・現職合わせてになります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。
*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
②合算されてますので、支給を受けられるときの最終職の離職日が対象となります。
③1年以上働く人とは、1つの職場だけを意味しているものではありませんから、1月以上働かれて1月規定日数以上の勤務であれば加入条件を満たしますので、3ヶ月であろうと加入します。
*補足を読んで*
期間は大丈夫だと思います。
退職日から計算とは?再就職のことでよいのでしょうか?再就職はそんなに日にちがたっていなければ気にする必要は無いと思いますよ。再就職先を退職されてからが失業保険の請求?期間になります。再就職日から3ヶ月働けば支給要件は満たされます。
給料日は関係ありません。派遣などには月何回か給料日があったりするところがありますが、必要なのは11日以上働いた期間です。因みに、最後の数ヶ月の給料によって支給される金額が変わります。
退職勧奨による失業保険について。
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
私は現在45歳の男性です。このたび10年近く勤務した会社を退職することになりました。
退職の原因は営業成績がノルマに達していないため、会社から辞めるように言われたからです。
こうした場合は会社からの退職勧奨になり、失業保険の給付日数は増えるのでしょうか?
話が混乱しているようですが、ハロワに確認するのではなく、会社に確認すべき話でしょう。
そもそも、退職勧奨と退職届は関係ありませんよ。
重要なのは、会社が貴方の離職を「自己都合」にするか「会社都合」にするかであって、貴方が「退職勧奨」と主張しようと、会社が認めなければ、単なる「自己都合」であって、給付日数は増えません。
常識的には、営業のノルマが達成できないで退職届を出した場合は、自己都合でしょう。
不当解雇での裁判にもならないです。
それから、退職勧奨とは、普通は書面でもらうものです。
会社は、おそらく退職勧奨だとも思っていないでしょう。
いずれにせよ、早急に会社に確認すべきです。
以上
そもそも、退職勧奨と退職届は関係ありませんよ。
重要なのは、会社が貴方の離職を「自己都合」にするか「会社都合」にするかであって、貴方が「退職勧奨」と主張しようと、会社が認めなければ、単なる「自己都合」であって、給付日数は増えません。
常識的には、営業のノルマが達成できないで退職届を出した場合は、自己都合でしょう。
不当解雇での裁判にもならないです。
それから、退職勧奨とは、普通は書面でもらうものです。
会社は、おそらく退職勧奨だとも思っていないでしょう。
いずれにせよ、早急に会社に確認すべきです。
以上
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、
失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)
あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??
知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。
給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。
失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。
(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと
就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。
給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
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