失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
自己都合退職の場合

失業給付申請(起算日)から七日間は待機になります
七日間は失業状態を証明するための期間でバイトなども不可。

この後、自己都合だと三ヶ月間の制限期間があります
ここは届ければ月に14日未満ならバイト可能です
また求職活動実績の報告も必要です(認定日)
バイトした日は失業していないので失業給付がうけられませんが消滅するのではなく繰越します

傷病給付に制限はつかないような覚えですが最寄の職安で相談するのが確実です
失業保険について
パートですが会社の健康保険に加入しています。もし退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
「健康保険」の被保険者であることと「失業給付金」受給資格とは、無関係です。制度も所管も異なります。失業給付金の受給資格者の要件は、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることです。被保険者期間は離職日から1ヶ月づつ遡り、各1ヶ月の間に賃金支払い基礎日数が14日(短時間被保険者は11日)以上ある場合「1ヶ月」としてカウントします。さらに、失業の状態にあり、いつでも就労できる「能力」と就労する「意思」が必須条件です。
失業保険の給付手続き前のアルバイトについて、教えて下さい。

4月末日で現在の職場を退職する為、失業保険の受給手続きをする予定ですが、
離職票が届く迄1ヶ月前後掛かるとのことで、手続きをする迄の間短期間のアルバイトをすることにしました。

期間は1ヶ月半で、勤務時間は9~17時です。失業保険の手続きはアルバイトが終了後に始めるつもりです。

自信で調べてもみましたが、失業保険の受給に差し障りが無いか不安なので質問致しました。よろしくお願い致します。
申請する時点で完全失業状態なら問題はありません。
また、申請後に7日間の待期期間がありますがそれも完全失業状態であることが条件です。
失業保険について!!私は5月に1年2ヶ月働いていた会社を自己都合で退職しました。6月からアルバイトを始めました。今公務員を目指して勉強中で、現在どこかへ就職しようという気はありません。ハローワークに
行っていないと友達に言うと、失業保険が貰えるから行った方がいいと言われました。もう離職から3ヶ月以上たっていますし、週3,4ですがアルバイトをしています;今更、ハローワークに行っても、失業保険はいただけるのでしょうか?アドバイス、回答お願いします!!
もらえないでしょう。
離職票は前職で受け取りましたか?
それを持ってハロワに行き説明を受け、求職の手続きをしますが、
自己都合の場合、手当の支給まで90日の待機期間があります。
なおかつ、週にある程度バイトをしているとなると、求職しているはみなされず、
就職と判断される可能性が高く、仮に支給されたとしても、
認定日に提出する書類に勤務した日を除外して提出しないとならないため、
ほとんど手元に残らないでしょう。
とりあえず離職票を持って一度ハロワを訪れるべきでしょう。
失業保険の受給について質問です。
本日、失業保険の説明会に行ってきました。
説明会の中で不正受給についての話があったのですが、これは不正受給になりますか?

会社退職が12月25日。失業保険の申請をしたのは1月28日です。
会社を退職してすぐにアルバイトが決まりました。といっても常勤ではなく、月に1週間~10日ほどのバイトです。
失業保険の申請をした時に一ヶ月のうち数日バイトに行くと言う話も担当された方に言ったのですが、かまいませんよ、詳しくは説明会で話します。とだけ言われただけでした。
が、今日説明会を受けて帰ってきてからもしかして不正受給なんじゃないかと不安になってきました。
初回認定日は2月19日です。それまでにバイトが3日~4日ある予定です。
月のうち、10日ほどですがアルバイト契約みたいなのをしていて在籍はしています。
不正受給になるなら早く申請を取消したいのですが、どうしたらいいのでしょうか?
アルバイトをしていることをちゃんと申告すれば、不正受給にはなりません。
ただ、収入によって基本手当(俗に言う失業手当)が減額されたり、
就業時間が長い(契約期間が7日以上・週労働時間が20時間以上・1週間に4時間以上)場合、基本手当に代わり基本手当の30パーセントである就業手当が支給されます。つまり、ちゃんと申告すれば、不正受給で3倍返しにはなりません。しかし、額は減ります。これは、収入があるのに、基本手当を全額支給すると過剰な保護になるということから、このようになっています。
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