派遣社員です。1ヶ月切った状態で突然の「派遣停止通知書」が今日届き、更には担当営業にこちらから電話しなければ何も報告がなかった状態です。有給休暇の消化、今後の離職票の退職理由などについての質問です。
初めまして。突然の質問で失礼します。
私は2009年3月11日から今の職場に派遣され働いています。
最初の1年ほどは3ヵ月毎に派遣の担当営業から契約更新しますかとの連絡があり、
その都度更新をしていたのですが、次第に連絡がなくなり、いつの間にか勝手に更新されていました。私としてはそれで不都合はありませんでしたが、
今回突然(2/8)に派遣元から「派遣停止通知書」が届きました。
来月の3月5日で3年満期終了になるのでこれで終わりになりますという内容でした。
担当営業に連絡をし、内容を聞いたところ、企業から聞いてませんでした?との返事で、
今の派遣元では契約打ち切りで、現在派遣先と相談の上、派遣先でアルバイトとして
話が進んでいるが詳細がまだ来ないのでお伝えできなかったというのです。
私としては、1ヶ月切っているのに水面下で話が進んでいたこと、それも知らず報告もなし。
更には有給休暇が23日余っています。この消化に関しては、3月4日以降は失効になるとの
事でした。担当営業は派遣先でアルバイトとして雇われた時に有給が移行出来るか確認してみるとのことです。
私が納得いかないのは、2点あります。
①1ヶ月切っているのに何も現状報告がなかったこと
②それにより、計画的に有給消化が出来なかったので有給休暇をきちんと消化したい

今の派遣先はサービス業でシフト制です。すでにシフトも組まれていますし、
今までなかなか有給を取らせて貰えませんでした。
派遣先のアルバイトの条件次第では継続しようとも検討しておりますが、
すでに双方に信用がなく、継続するのが正直不安でもあります。
プラスで質問ですが、
①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
②その際に、失業保険手当てはどの位の期間を経て給付されるのでしょうか?

話がまとまらずに申し訳ありません。
今回派遣社員をして働くのも、こういう状況下に置かれるのも初めてなので
どうしていいのか分かりません。
どうかご回答宜しくお願い致します。
>①もしアルバイトとして継続拒否した場合、会社都合の退職になるのでしょうか?
アルバイト契約するしないは、あくまでも今までの派遣契約とは違うので、派遣元との労働契約は契約期間満了による終了になりますから、会社都合になります。
派遣契約の更新を断った場合には、自己都合ですが、そうではないので、会社都合になると考えてください。

それと、有給休暇に関してですが、基本的には、労働する会社は同じかもしれませんが、雇用が変わりますから、法律上は、有給休暇は引き継ぎません。(引き継ぐ必要が無い)
派遣労働者の有給休暇は、派遣元が与えるものになるので、移行できるか確認するというのは、有給消化をされたくないことでの時間稼ぎだと思います。
退職日が決まっている場合には、時季変更権が行使できないので、無条件で取得可能です。
シフトが決まってるから、取らせられないとかはできません。人が足りないというの条件になりません。

過去、私の場合は、有給消化を別の人が取ったことで、半分とばっちり受けた側ですが、約1か月間、二人のSVで、朝9:00~23:00までの仕事(土日含む)を、回してました。そもそも3人ってのも少ない気はしますが・・;
失業保険について教えて下さい。
現在派遣で2年半働いています。7月に入籍し、式は秋なのでそれまで別居し、現在の会社に秋まで働く予定でした。
派遣期間にもこちらの希望通りの日にち(秋まで)が書いてあります。
ところが、後任者の募集をかけたところ早々に決まってしまい、引継ぎが来月から1ヶ月始まるのです。そうなると私の希望日より早く私は辞めなくてはなりません。
この場合、会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
>会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
たぶん無理かと思いますが・・・
>問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
たぶん退職して3ヶ月後から支給されると思いますので支給されるまで婚約者の被扶養者になった方がお得になるかと思います。
派遣会社の失業保険について質問です。
派遣社員として3ヶ月更新で約1年半働いています。
今回の契約で勤務終了になります。
次の更新を希望しましたが、会社側から「終了」と言われました。(原因は私にあります)

それはいいのですが、派遣会社に終了後の失業保険の支給開始を知りたいので確認したところ、「会社都合」か「自己都合」かが、まだはっきり決め兼ねているような話でした。

3ヶ月更新の「契約期間満了」ということなので、会社都合にはならないようです。(私は今後も働く意思は伝えました。)

更に、期間満了後に派遣会社から別の派遣先での仕事を紹介されて、ほぼ同じような条件の場合にそれを断ったら「自己都合」。
私が「では、だったら条件が合っている仕事が無くて紹介してもらえなかったら?」と聞いたら、
それも「自己都合」。

保険とは、もっと被保険者を守ってくれる物かと考えていた私は、世知辛い世の中に悲しい気持ちになりました。
だったら、「会社都合」なんてよっぽどのケースでないと有り得ませんよね?
例えば、契約期間中に、「契約期間変更で早く終了とされた」とか、「契約期間中に派遣先が倒産した」では無い限り。それでも次の仕事を紹介されて断ればそうなりませんし。
ほとんど「自己都合」になりますよね?

あれですか?派遣会社は、会社都合になった場合に、自分達の会社が負担する金額が大きく違ってくるのですか?
派遣会社によって、若干解釈は異なるようです。
私の勤める派遣会社では、

・企業から更新を切られて1ヶ月くらい希望に沿うお仕事が
紹介できなかったら、たいてい「会社都合」

・企業からオファーがあったのに自分から更新を断った方は、
原則として、よほどの理由がなければ「自己都合」

ただ、「自己都合」でも3ヶ月間仕事に就けなければ給付をしてくれるので、
雇用保険が被保険者を守ってくれない世知辛い制度とは思えませんが・・。
(むやみに給付をしたら就業・徴収されている多くの方にかえって不公平ですし)

※派遣会社は保険料負担のみです。失業給付は雇用保険が負担します。
あくまで所轄職安の運用に従って淡々と処理するのみで、他意はないかと。

ただ、質問者さんの場合は、ハッキリしない派遣会社の態度や、紹介が
なくても自己都合になる、という点に、少し理不尽さを感じます。
(希望条件が無理難題なのなら別なのですが・・)

ただ、ひとつ派遣会社を庇うとすれば、現場の営業担当者やコーディネータは
各種保険に関する知識がほとんどありません(社労士のような知識が要るので)
それが質問者さんを困惑させる原因にもなっているようです。
派遣会社の社保事務担当の専門部署、もしくは所轄の職安にご相談されると
納得できる回答が得られるのではないでしょうか。
扶養控除について、無知で申し訳ないのですが教えて下さい。

今年の9月末日まで退職が決まっています。
現在、月給145000円の正社員で働いています。
厚生年金・所得税・社会保険・市県民税が給料から天引きされています。

①10月から主人の扶養に入りたいのすが可能でしょうか?
※主人の会社からは、私が扶養に入ると家族手当が支給されます
②扶養に入った場合でも、3ヶ月後に失業保険を受け取れますか?

よろしくお願いします。
扶養控除というのは、税制上、配偶者以外の扶養親族について受けられる所得控除です。
配偶者の場合には、配偶者控除といいます。

月給145,000円なら、あなたが今年中に受給するのは1,305,000円でしょうか、それとも1,450,000円でしょうか。
夏のボーナスがあるなら、もっと多くなりますね。

旦那さんは今年、あなたの給与収入が103万円以下なら配偶者控除を使うことがで来ますが、これはもう無理ですね。
103万円を超えて141万円未満なら旦那さんは配偶者特別控除を使う事が出来ますが、さてどうでしょうか。


あなたが聞いているのは扶養控除ではなくて、社会保険の扶養の話です。

① あなたが退職すれば、その先は収入がないわけですから、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
ただし、旦那さんが加入している健康保険の保険者によっては、過去の収入を問題にして、○月までは扶養認定できない、と言い出す可能性もあります。
ともかく退職したら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。

② 逆です。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいられる収入条件は、年収130万円未満=月収108,333円以下=日額3,611円以下です。
つまり、雇用保険の基本手当(失業給付)日額が3,612円以上になるなら、受給中は被扶養者分の健康保険証を返却して、国民健康保険・国民年金に加入しなくてはなりません。
ちなみに、あなたの基本手当日額は 3,820円くらいです。

国民健康保険料、国民年金保険料を払ってでも 失業給付を受給するほうが、扶養に入ったまま受給をあきらめるよりも手元に残るお金は多いはずです。
失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。

現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが

今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます

前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています

失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?

3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
他の回答と重なりますが。

〉2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになる

違います。
失業給付の受給資格条件は、
・「雇用保険に加入していた期間」ではなく「被保険者期間」が何ヶ月かによる。
・「被保険者期間」は、雇用保険に加入していた期間が丸々1ヶ月あった上で、賃金支払基礎日数が11日以上含まれる月をいう。
ということを理解していません。


〉あと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
〉「自己都合で5か月」になってしまいます

加入していたのが「10月1日~2月28日」でないと、5ヶ月間加入していたことになりませんから、当然、被保険者期間も5ヶ月になりません。


〉期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

これも違う。
・特定受給資格者
・期間の定めのある労働契約の期間が満了し、更新を希望したにもかかわらず、更新されなかった場合
・正当な理由のある自己都合
どれかの場合は、離職日以前1年間の被保険者期間が6か月以上でも可、です。
※後の二つを「特定理由離職者」という。


〉そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
〉(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)

本当の意味での「期間満了」なら、自己都合でも会社都合でもありません。
「更新有り」の契約で、更新を希望したが更新されなかったなら「特定理由離職者」です。


〉私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

前職・前々職の被保険者期間が分かりません。
・加入日・離職日のどちらかあるいは両方が不明。
※被保険者期間の区切りは、離職日からさかのぼる。例えば2/16離職なら、2/16~1/17、1/16~12/17……と区切る。

・↑の区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日あった月の数が不明。
去年の11月末で仕事を辞めました。失業中の住民税に関してわかる人教えてください。。。
【現状】
私は、去年の11月に精神的病で会社を退社いたしました。
現在は失業保険を受給しております。(診断書により失業保険が3ヶ月前倒しに、12上旬から受給)
今後就職しようとしていますがおそらく難しいと考えておりますので2月中に扶養に入る予定です。

質問本文の件になるのですが、失業中の住民税に関して教えてください。

今年の1月に住民税の納税書が届きました。おそらく退職後の去年12月~5月までの差額6万円だと思われます。
差額6万に関しては今年の収入が0でも納税しなければならないのでしょうか??

また、一番怖いのが去年の給料が103万以上はあるので、今年の6月にまた、住民税の請求がくるのでしょうか?
もしそのような場合は年間103万超えない時期、例えば4月(月20万の給料の場合、1~4月で年間80万※再就職しないことが前提)とかに辞めれば翌年の住民税が免除されていたと考えてよいのでしょうか??

わかる方教えてください。
質問の前に市町村のサイトの説明をお読み下さい。


免除については各自治体が決めることです。
お住まいの市町村のサイトをご覧になるか、担当課にお尋ねを。

・失業者に対する減免があるのは神戸市など例外的です。
・昨年の所得が低ければ減免されたかも知れませんが。


〉今年の6月にまた、住民税の請求がくるのでしょうか?

103万円より低い額で掛かります。


〉翌年の住民税が免除されていたと考えてよいのでしょうか??

「翌年度」の住民税は免除になりません。
単に、掛かるほどの所得がなかったとして「非課税」になっただけです。
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