失業保険受給期間中のアルバイトについて質問です。「週20時間以内で、1日4時間以内、アルバイト日額が基本支給日額の80%を越える場合差し引いて支給」の解釈なのですが、
たとえば
支給日額:5000円
アルバイト日額:10000円
の場合、支給日額80%を越えているので、80%の4000円が支給されるということでしょうか?
それとも越える分差し引くので働いた日の手当ては0円になるのですか?

分かる方宜しくお願いします。
いずれにしろ、基本日額の満額は貰えないけいやくですよね。違法契約ですよ。会社に確認したほうがいいです。
契約内容を十分知らない人に聞いてもだめです。
会社の退職日で失業保険の額が違いますか?
今月で会社を退職する事になりました。
有給休暇が15日残っており、使用して退職をしようと思います。

退職後はとりあえず失業保険をいただきたいのですが
30日付けで退職する場合、15日有給、5日公休、10日欠勤(無給)
になります。
欠勤があるため今月の給料は2/3になってしまいます。

この場合、失業保険の査定が減額されますでしょうか?

もし9月20日付けで退職をした場合満額いただけるのでしょうか?

例:7月の給料:30日で30万円、8月の給料:31日で30万9月の給料:30日で20万円の場合
失業保険:91日で80万円(1か月あたり27万円)
26.6万円×60%=約16万円
7月の給料:30日で30万円、8月の給料:31日で30万9月の給料:20日で20万円の場合
失業保険:81日で80万円(1カ月あたり30万円)
30万円×60%=18万円
という考え方でまちがいありませんか?

30日まで会社に席を置いといたほうがよいのか悩んでおります。
宜しくお願い致します。
計算式の意味がわかりません。
退職日は関係ありません。
基本手当日額の計算の基本を書きます。
退職前6ヶ月の総支給額(賞与除く)を180日で割って平均賃金日額を出します。
それの50%~80%の範囲内です。賃金が安い人は割合が高くなります。
仮に例としてあげますと、総支給額平均が15万円で3926円、20万円で4766円、25万円で5373円、30万円で5745円ということになります。それ掛ける支給日数が受給金額です。
あなたの平均金額を補足で書けば正確な数字がでます。
なお、期間は退職日から1ヶ月ごとに遡って数えますがその1ヶ月のなかで11日以下の賃金対象の出勤日(有給は勤務と数える)しかなければその月は1ヶ月とは数えません。
退職前の有給消化期間にバイトをすることは社会保険や失業保険などで、法律的に不利になることはありますか?
時間はあるので、気になっています。
不利にはなりませんが、社則で禁止されていれば規約違反として会社側で罰則がある可能性はあります。最悪解雇する会社もあります。ですので”副業禁止”とされていないか確認することをお勧めします。

雇用保険に入っていないアルバイトならば失業保険には影響しません。影響するのは税金面です。
アルバイトで稼いだ場合は所得税としてバイト分の確定申告を自分でする必要があります。毎年2月、3月くらいに確定申告することになります。結構面倒です。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>扶養にはなれないものなの?

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
失業保険について
会社を辞めて失業期間中に、アルバイトなどの仕事をすると、
後にいただけることとなる、失業保険の金額が減ると聞きました。

失業期間中に仕事をしているということを秘密にしていても、
分かるのでしょうか。

それはなぜでしょうか。

大変初歩的な質問で情けないのですが、
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、
教えてください。
アルバイトを雇う会社は、アルバイト代を支払うのであれば、いつ、誰に、いくら払ったか経理上キチンと記録しなければなりません。
これは納税にも関係することで、その後のお役所への書類の提出・審査の過程で見つかってしまうことがあります。
そのほかにも様々な観点があるようです。また、タレこみも結構多いとのことです。
関連する情報

一覧

ホーム