3月末で退職、4月から非常勤になり、顧問料を2社から、15万円×2をもらいます。失業保険は?年金は?どのようになるのか、ご存知の方は教えて下さい。
健康保険は故人で全額。
顧問料収入があるということは、あなたは失業者ではなく個人事業主です。
残念ながら雇用保険の失業給付を受給することはできません。
年金はあなたが60歳未満なら国民年金保険料を支払うことになりますので、市役所等で手続きして下さい。
失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業手当は非課税なので税金上の扶養に対する103万には入れません。
社保、年金の扶養では参入しますが、社保等の扶養は現在から未来に向かっての1年間の見込みで考えますので、既にもらい終わった状態での収入を考える必要はありません。これから働くパートの収入が働き始めたときから、年間130万を超えない見込み、つまり月額108333円を超えないようにするということです。ただし、この金額や規定は社保などは会社(組合)によってさまざまですので、必ず御主人の会社に確認をして貰ってください.
年金について教えて下さい。自分はメニエール病になり運転手の仕事を辞めました。会社も失業保険が直ぐに貰えるようにしてくてました。
辞めた後も通院はしないといけないから、国保に入りました。しかし年金は失業保険の金額からは支払いは困難でしたので、市役所の国民年金課に行き、仕事が決まるまで免除して欲しいと言うと審査があり、結果は2、3ヶ月後に通知が来ると言われ、昨日通知がきました。内容は1月から6月までの年金が全額免除になっていました。この場合は1月から6月まで年金額を払わなくても、年金を払ったのと同じ扱いになるのでしょうか?
平成23年度及び平成24年度の全額免除期間は年金額計算の際は2分の1計算されます。
単純に考えると、6ヶ月の全額免除は3ヶ月の納付と同じ金額になります。
失業保険と健康保険について
失業保険給付金を受ける期間は健康保険第三号になれないのですか?
ご主人が失業し、次の就職先が決まる迄、看護師でおられる奥様の扶養家族となるそうですが、失業保険給付金は収入になるとかで、その期間は国保になるとか・・・
失業保険は所得税も控除されないので所得では無いし、給付金なのでそんな話有り得ないと答えました。
もし、国保に入るとなれば給付金の半分無くなるし普通に扶養として入れますよね?

私の間違いなのでしょうか?
お疲れ様です。

健康保険組合毎に、規定があります。
貴方のご意見は、必ずしも間違いではありません。

所属している組合での確認が必要です。
政府管掌の健康保険組合は、認めていないようです。
年末調整?確定申告?について教えて下さい!!!
私は今年の1月末日付けまで働いておりましたが、自己都合により退職し、その後無職です。(退職後3ヵ月後より3ヶ月間のみ失業保険を受給しておりましたがそれ以外には収入はありません)2月より国民年金に加入し毎月きちんと支払をしており、健康保険については前職の組合のものを任意継続しております。生命保険にも加入しております。最近保険と国民年金分の控除申請用の葉書が届いております。現在働いていないので、このような場合は年明けに確定申告が必要なのでしょうか?また還付金として返金されるものでしょうか?また来年以降継続して無職で収入がない場合には、毎年確定申告の必要はありますでしょうか?
今年1ヶ月しか勤務しておらず、その給与に対して徴収された所得税があれば、それは引かれ過ぎと考えられます。
(毎月の所得税は、1年を通して毎月その位の収入があるとして仮計算されています)

その引かれ過ぎ所得税の還付を受けたいなら、確定申告をしてください。
その際、もちろん国民年金や任意継続の健康保険料も社会保険料控除として申告できますが、平均的なサラリーマンの給与であれば、控除しきれるほどの給与所得がないかもしれません。
一応、確定申告時に持参しておいたほうがいいでしょう。
(郵送等で行うなら、自身での計算が必要になると思います)

来年以降、無職で収入がないなら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は行ってください。
無収入ということを証明することになります。

雇用保険の基本手当は、非課税所得ですから税務上はどの計算にも入れなくていいです。
失業保険給付中の国保
9月3日から失業保険の給付中です。(本日認定日でした)

失業してからの3ケ月は、主人の任意継続保険の被扶養者となっていました。

基本日額が扶養の範囲外となるため、任意継続保険から国保に加入しないといけないと思うのですが、
手続きはどこに何をしに行けばよいのでしょうか?

協会けんぽで任意継続保険の被扶養者解除→区役所で国保の手続き となりますか?
手続きの際に必要なものもわかりません。

また、国保の保険料は昨年の世帯収入ごとの計算となると思いますが、
昨年の主人と私の収入を合わせた額から計算されるのか、昨年の私の収入のみで計算されるのかがわかりません。


お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
>協会けんぽで任意継続保険の被扶養者解除→区役所で国保の手続き となりますか?

これでOKです。
協会けんぽに「被扶養者から抜けます」という手続きをすると、脱退証明書が発行されます。
それと印鑑を持参して、役場の国保の担当に行けばOKです。

保険料はおひとりで国保に加入する質問者さんだけの所得からの計算になります。
(「世帯ごとの加入」という大前提があるので、保険料の請求は世帯主であるご主人あてに来ると思いますが
計算自体は奥様一人の所得からになってるはずです)
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