お世話になります。よろしくお願いします。失業保険の支給期間の質問になります。
失業保険期間のことでお聞きしたいのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。43歳、勤務期間約五年間。内、最初2年間は、今の会社の子会社にて派遣勤務、三年目から今の会社で契約社員勤務。このたび会社都合で離職するのですが、いただける失業保険は、五年勤務としていただけるのか、それとも三年勤務としていただけるのか、教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険加入であれば派遣、契約、正社員などは関係ありません。
丸5年間被保険者期間があれば43歳で会社都合なら180日の受給になります。
失業保険受給中の内職について
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日以上内職をしてもいいのでしょうか?
また、内職とアルバイトの併用は可能でしょうか?
一日4時間未満で、週20時間未満であれば、3日まで内職は可能です。ただし、内職又は手伝いにより収入があった場合は、一定の基準で計算され基本手当の全額が支給される場合と、減額して支給される場合があります。
失業保険の受給額について詳しい方、教えて下さい。
現在派遣社員で働いていますが、今回の契約を持って、この度4年半勤めた派遣先を退社する事になりました。

派遣先事情にて同じ派遣先に
いる全ての派遣社員が退社します。
派遣元担当者から、面談の際に失業保険をもらうのであったら自己都合ではなく今回は会社都合になるのですぐ貰えますし安心して下さいと言われました。
てっきり自己都合だと思っていたので、会社都合になるなら受給も早いと聞くので失業保険を貰おうかと考えています。

現在30歳で今まで正社員・パート・派遣社員として数社で仕事をしてきましたが、今まで一度も失業保険の申請はした事はありません。

色々なサイトで受給額を調べましたが額にバラツキがあり、また会社都合の場合は変わりますとの明記もありよく分かりませんでした。

半年の総支給額は90万円程度になると思います。
失業保険を掛けていた期間は合計で10年あるかないかですが、ハッキリとは分からない為、10年未満で計算しています。

受給期間は短くても構わないのですが、受給額で生活出来るかが気になっています。

10万円以上あったらいいなと思っています。
派遣の場合は会社都合であっても1つハードルがあります
それは派遣元は次の仕事を探す義務があるので1ヶ月間は探さないといけない
派遣社員もその間は失業保険の手続きができません(すれば自己都合となります)
ハローワークからの紹介について質問させていただきます。
先日失業保険の手続きをし、今待機の状態なのですがハローワークから「当事業所(職業安定所)での営業・事務兼受付・電話応対の仕事に応募しませんか」
というお電話をいただきました。
契約社員の扱いで、1年更新・最大契約5年までとの事でした。
これは仕事を探しているかどうかを試されているものなのでしょうか?
それとも失業保険受給者を少しでも減らすべくされているものなのでしょうか?
私は今何社か面接で落ちて、まだ自分で仕事を探している状況です。
年齢的にずっと働ける仕事を探しております。
ハローワークからのこのお仕事の面接を受けないと次の仕事探しに悪影響などでてくるのでしょうか。
同じような経験をされた方、またはご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
私は昨年12月で失業保険が満了となり、今は収入がありません。
会社都合の退職でしたので、11ヶ月間失業保険をいただいていましたが、
一度もそのような「応募」のお声をかけて頂いたことはありませんでした。
逆に羨ましいと思いました。
私が「いつでも就業に応じられる」と希望を書いたり、「職業相談」をしたにも関わらずです。

11ヶ月間は、月2回のハローワークのネットでの職業紹介の閲覧をし「証明書」をいただいて
特に面接に行ったりもせず、その間は資格の勉強をし、資格を取りました。

面接を断ったからと言って、今後の就職活動に悪影響を及ぼすとは思えません。
恐らくあなたおひとりにお声をかけているとは思えませんが、適職とお考えになって
スカウトされたと言うラッキーな面もあるのではないでしょうか?
ただどの企業も厳しい状況ですので、長く働けるという保証は難しいかもしれません。
うまくお答できませんでしたが、良いお仕事が見つかる事を祈っています。
失業保険ってどのくらいの額をどのくらいしたらもらえるんですか?
今月で自己都合で仕事を辞めました。
平成20年4月から平成22年3月末まで2年働きました。
今から申請とかいってどのくらいでもらえ、今までの給料の何割くらいまらえるものなんでしょうか?
離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の約50~80%(60~64歳の方は45~80%)が基本手当日額となります。賃金の低い人ほど高い率になっています。
算出した賃金日額が4060円未満なら80%(ただし下限は1648円)、
11750円を超える場合なら50%(ただし上限は30歳未満が6330円、30~45歳未満は7030円、45~60歳未満は7730円)、
4060~11750円の計算式(60歳未満)は以下のとおりです。
基本手当日額=((-3×賃金日額×賃金日額)+(賃金日額×73700))÷76900

あなたの場合、自己都合なので申請日から3ヶ月と7日が過ぎてからの支給になります。
支給額は基本手当日額×90日となります。(45歳未満の場合)

何もしないでもらえるわけではなく、28日毎の認定日にハローワークに活動報告書を提出することと、その28日の間に最低2回の求職活動をしなければなりません。
これが満たされないと認定不可となり、支給されません。
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