現29才、解雇での失業保険と解雇予告の事で相談お願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
2005/11/5より今の会社に契約社員として勤めています。
2007/9/12に突然、解雇を伝えられました。
勤務は1年11ヶ月目になり、雇用保険も加入しています。
会社からは嫌がる人もいるので【会社都合/自己都合】どちらがいいですか?と聞かれ、あまり考えていなかったので「どちらでもいいです」と答えましたが、まだ選ぶ事は出来るようなので【会社都合】で行きたいと考えています。
色々なサイトで、確認し失業保険の大体の流れ、貰える金額はなんとなく分かりましたが先が不安なので、詳しい方に教えて頂ければと思っております。
①失業保険の給付の計算は、実際現金で貰っている金額ですか?
②最初と、最後は行く日にちによって貰える金額が違うということですが、
最後の仕事が9/26なので、翌日にでもハローワークに行きたいと考えていますが
9月中に行けるのか?と、何日にいった方が最初に貰える金額が多いのか?
③解雇での受給の場合、実際何日で振り込んで貰えるのか?
④申請すればアルバイトを行っても良いみたいに書いてありますが、何にちまでOKなのか?
⑤④の続きで、アルバイトをした日は不支給だが、日数はそのままと書いてあったので最初に決められている日数分貰えるのか?
解雇予告に関して
⑥今年の4月に、審査は6ヶ月事と言う事になっていて(書類はなし)、ポイント制になっておりポイントが足りないので解雇という事らしいですが、元々10月一杯で辞めようかと考えていましたので「もっと早く言って欲しい」と思いながらも、辞める事に同意しました(口頭で)。
その後、確認しましたら解雇は30日前に言わないとお金が貰えると言う事を知り、今からでも会社に言って貰えますでしょうか?
会社の人は悪い人ではなく、「せっかくだからもう少し頑張って欲しかった」と言われる位で、ちょっと言いにくいのが現状かもしれません。
(一回言う事は問題ないですが、はいOKってならなかった時の事とか・・・)
長くなってしまいましたが、素人でも分かるようにどうかよろしくお願いします。
①給付額の計算は、直近6ヶ月のお給料額面(税・交通費込)の合計を180で割ったもの(賃金日額)を基に日額を計算します。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。
②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。
給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。
③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。
④この点については、よくわかりません。。。すみません
⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。
⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。
念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。
文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
具体的な額は計算が複雑ですが、大体賃金日額の6割前後になります。
②給付の申請には離職票が必要です。会社が離職票を作成できるのは退職日の翌日以降ですから、申請も最速で翌日ですね。
9月中に行けるかどうかは、9月中に会社が離職票作成して質問者さんの手元に届くかどうかにかかっています。
給付は「認定日」にハローワークへいき、就職活動をしたことを確認してもらい前認定日以降の期間の給付が決定します。
最初の給付額は他の期間と同じになるはずです。(待機期間明け~1回目認定日まで約4週間)
最後の給付額ですが、前認定日以降に残っている給付日数が人によってまちまちなので貰える金額がそれぞれ異なります。
いずれにしても、合計の給付額は同じです。
認定日はハローワークの方で振り分けるので、自分で決めることは難しいかと思います。
③質問者さんが申請に行った日から7日間の待機期間があります。
その後約4週間後1回目の認定日、その約1週間後くらいに振込みがあるかと思います。
次からも4週間後の認定日、1週間後に振込みが繰り返されます。
④この点については、よくわかりません。。。すみません
⑤最初に決められた日数はアルバイトをしても減らされません。
⑥会社は解雇を30日前までに通知しない場合、解雇予告手当を支払わなくてはなりません。
解雇予告手当は、30日-(通知以降、解雇日までの日数)の日数分の賃金を保証するものです。
たとえば解雇日の14日前に通知した場合、16日分の賃金を解雇予告手当として支払わなくてはなりません。
今から言っても大丈夫ですよ。なかなかOKしてもらえない場合は、会社の管轄の労働基準監督署に相談すれば間に入ってもらえます。
念のために、予告手当の話をする前に解雇通知書など、会社都合であることのわかる書類を用意したほうが良いかもしれません。
文章力なくてわかり難いかもしれませんが、参考になれば。。。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
夫の転職・転居に伴い、5月に1年半勤めていた会社を退職しました。今までは扶養に入っていませんでしたが、今年の収入が130万未満なので、新たに扶養に入りました。現在無職で、失業保険受給を申請しようか考えていますが、受給すると扶養を外れる事になり、①所得税が上がる②年金・健康保険自己負担③家族手当なし…と夫の手取り給与が減ると思いますが、それでも扶養を抜けて受給した方が、プラスになるのでしょうか?それと受給期間3ヶ月が終わったら、収入130万以内であれば翌月から扶養に入れるものなのでしょうか?その1年間は入れないのでしょうか?全く無知でお恥ずかしいですが、ご回答お待ちしております。
上の方のとおりで、①の所得税は上がりません。
失業保険を受給すると、その間年金・健康保険は自分で支払うことになります。会社によっては待機期間中も入れないというところもあります。ただご主人の転職と転居に伴う退職なら、待機期間なしで受給できる可能性はありますね。当然、扶養に入ってなければ家族手当も支給ないです。受給期間が終われば扶養に再度入れますよ。
受給したほうがプラスになるのかは、失業給付をもらう日額によりますし離職票を持ってハローワークに行って計算してもらって考えてはどうですか?日額が少なければ、扶養に入ったまま受給できる場合もありますが、おそらく質問者さんはフルタイムで勤務されていたと推測されますのでそうなると扶養はぬけないといけませんが・・・。
ちなみに私もあなたと同じ状況になりましたが、主人の会社を通してじゃないと手続きできないし、転職したばかりの主人に少しでも負担を掛けたくなかったので受給してません。計算したら、プラス10万くらいにはなったのですが。。。
失業保険を受給すると、その間年金・健康保険は自分で支払うことになります。会社によっては待機期間中も入れないというところもあります。ただご主人の転職と転居に伴う退職なら、待機期間なしで受給できる可能性はありますね。当然、扶養に入ってなければ家族手当も支給ないです。受給期間が終われば扶養に再度入れますよ。
受給したほうがプラスになるのかは、失業給付をもらう日額によりますし離職票を持ってハローワークに行って計算してもらって考えてはどうですか?日額が少なければ、扶養に入ったまま受給できる場合もありますが、おそらく質問者さんはフルタイムで勤務されていたと推測されますのでそうなると扶養はぬけないといけませんが・・・。
ちなみに私もあなたと同じ状況になりましたが、主人の会社を通してじゃないと手続きできないし、転職したばかりの主人に少しでも負担を掛けたくなかったので受給してません。計算したら、プラス10万くらいにはなったのですが。。。
失業保険についてお尋ねします。昨年6月に就職し再就職手当をもらいました。今年になり、結局会社に馴染めず1月末で退職しました。会社より離職票等が郵送で届いたのが2月15日でした。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
起算日は、離職票の退職日ではなく、ハローワークで求職を申請した日です。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
失業保険受給資格はありますか?
H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。
ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。
また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。
この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。
ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。
また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。
この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。
過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。
失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。
前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。
失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。
前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
職場が被災し、今まで自宅待機でした。(失業認定について)
待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。
昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。
雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります
①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)
②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
待機中のアルバイトを認められたので短期で4月20日~1ヶ月間アルバイトをする予定です。
昨日、現職場の雇用の説明会があり、再建の見通しが立つまで、一度退職をという会社の対応になりました。
雇用保険加入していたので失業給付を受けようと思います
退職は会社都合になります
①退職日を自分で決められるのですが、短期のアルバイト契約がある為、失業保険の絡みで退職日を決めかねています
いつ退職日にするべきですか?
(退職日は延ばす事が可能です、人事部の説明より)
②待機中の休職手当て・退職金は所得とみなされるという事ですが、失業給付の額に反映されますか?
①退職日を先延ばししても その間は休業手当が支払われるのならできるだけ先延ばしにしてアルバイトを兼業するするのが得策。休業手当は指定された期限までで打ち切られて無給になるというのなら まず その法的根拠をしっかり確認しましょう。(退職日を指定した解雇ではなく 退職日までの無給状態が認められるのだろうか?震災に係る特例等で労基署が認めていることなのかな?)
仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。
また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。
②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
仮に法的根拠に基づいて無給になってしまうなら できるだけ早く基本手当(失業給付金)を受給したいわけで、早めに退職したほうがいいと思う。ただし、退職日を先延ばしにすれば その間は社会保険料の約半分は会社が負担していてくれる(もちろん、無給でもその間の自己負担分は発生するよ)。辞めてしまっても減免申請等をすることで負担は軽減できるが 社会保険料に関してはどっちが得かはいちがいには言えないな。
また、あなたの場合 3ヶ月の給付制限がない特定受給資格者になるだろうけれど、失業給付申請手続きをした日を含む7日間(待期期間)は完全失業状態でなければいけないから、アルバイトが終わるまでは手続きしても待期が終了せず支給対象期間が始まらない。だから、退職して離職票等の書類が届いても、それを持ってハロワに失業給付申請の手続きに行くのはアルバイトが終わった翌日以降に行くべし。失業給付を受けられるのは退職日の翌日を起算日として1年間で、その期間内に所定給付日数分の基本手当が受給できるから 焦らなくても失効することはない。
②自宅待機中の休職手当が平均賃金の60%なら失業給付の額(基本手当日額)の算定には反映されない。退職金や賞与も反映されず、震災前の ごく普通に勤務していた月に遡って6ヶ月分の給与総額(通勤交通費、残業手当を含む)を基準に基本手当日額は算定される。
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