扶養控除と失業給付について。
今月末で退社した後に妊娠が発覚した彼女と結婚することになりました。

ウェブ等で色々と調べたのですが混乱してきました。
扶養控除に入れるかどうかと失業保険が貰えるかどうかを教えて下さい。
状況は以下の通りです。

1、退職前の彼女の月収が総額23万。
2、勤続年数が3年半。
3、体調によってアルバイトかパートで働く予定。

その他に判断材料として必要な条件があったら補足いたします。
よろしくお願いします。
自己都合退職なら手続きした日から三か月と一週間後に失業保険が給付されますよ。妊娠しても大丈夫なはずです。その間に仕事が見つかったら手当金が出ます。が最初の一週間は待機期間なので出ません。給付期間は90日分だと思うので妊娠の後は言わなくても大丈夫そうですが…。
前の質問の続きです。【失業保険について】
雇用保険の加入年月は、3年5ヶ月でした。
1年勘違いしていました・・・。

どうにか会社都合にしてもらえるのですが、
5年以上雇用保険をかけないと120日受給
できないのですね。


会社に腹が立ちます!!

今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?

ちなみに、一度も職業訓練や、失業保険はもらった事が
ありません。

ハローワークからこの会社に入社した時に、一時金みたいなのが
出たような気がするのですが・・・定かではありません。

教えて下さい。
◆「どうにか会社都合にしてもらえるのですが、…」
◇念のため(会社都合退職であることを証明する目的で)「退職証明書」を請求して下さい。(労働基準法の規定です。拒否された場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ)

◆今の会社に勤める前に、他の会社でも雇用保険をかけて
いましたが、その分は加算されるのでしょうか?
◇前々職の雇用保険に加入していた期間と
前職と前々職とのブランク(1年以上か以下)がわからないと回答出来ません。

追記(補足)への回答です。

その前に1件追記させて下さい。
○「どうにか会社都合にしてもらえるのですが…」とありますが、
確実に会社都合退職であることを証明させる目的で「退職証明書」を請求したほうがいいです。
これは労働基準法の規定であり、拒否された場合は、
会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ申告して下さい。

内容が十分に理解出来ませんでした。
下記の通りと判断して回答します。
加入期間は3年5ヶ月・前職と前々職のブランク1年以上。

○前職と前々職のブランクが1年以上の場合は、前々職の分は通算されません。
(ブランクが1年以内で、前々職の離職後失業などの給付を一切受けていなければ通算されます)

○加入期間が3年5ヶ月の場合、「所定給付日数」は
会社都合退職の場合→年齢により90~180日、
自己都合退職の場合→90日です(3ヶ月の給付制限があります)。

○会社都合退職の場合で、一定の条件を満たすと「個別延長給付」に
該当することがあり、「所定給付日数」に加えて最大60日延長(加算)されます。
更に、「国民健康保険」の「減額(税)」も受けられます。
自己都合退職の場合「個別延長給付」・「国民健康保険」の「減額(税)」は対象外です。

これ以外については、「雇用保険の説明会」があるので、指定された日時に必ず出席して下さい。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。

①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?

②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?

③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?

④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。

手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。

初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。

給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。

②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。

③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。

④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。

1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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