失業保険受給資格はありますか?
平成19年5月15日から7月15日、平成20年3月1日から5月31日、平成20年11月10日から平成21年4月15日までの3社の離職票で受給資格はあるのでしょうか?
離職して、2年間は遡れるとあったのですが、11日以上というのがクリアしてるのかがよくわかりません。

無知な質問ですが、よろしくお願いします。
最後の会社を正当な理由がある自己都合退職
と、離職票に記入してください。
6ヶ月はクリヤーしていますから、
雇用保険を受給できます。
正当な理由には、
体調不良を挙げ、医師の診断書を添付。
また、雇用保険をもらうためには、
就業可能の診断書をハローワークに
提出します。
診断書がないと、1年間の就労期間で、
もらえる日数も少なくなります。
あらかじめ雇用期間が定められている場合の雇用保険受給について
現在、8か月間という「雇用期間の定め」のある職場で勤務しています。
その前にも他の企業で働いていたので、通算で12か月以上雇用保険のかけ期間はあります。

この場合、雇用期間満了であっても、3か月の給付制限があってそれからの給付になりますか?
以前、社員で働いていたときに、同じ会社の5年満了契約社員さんが退職したとき、それも「雇用期間の定め」がありましたが、退職後、待機期間を待たずに受給していたので・・・・。
その定義とは、3年以上勤めていれば・・・になるのでしょうか?
3年以上勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事でも会社都合退社になりすぐに給付。
3年未満勤務であれば、雇用期間の定めのある仕事で自己都合退社になり3か月の待機期間が発生。

これで間違いないでしょうか?

また、雇用保険を受給するには、何が必要ですか?
直近6か月の給料の平均をとって日額が決まるはずですが、直近の会社の離職票のみで大丈夫ですか?
直近の会社だけだと8か月しか期間がありませんが・・・・
その前の会社の離職票も必要ですか?退職するときに依頼をしましたが、次の職が決まっているならテマになるから出しませんと断れました。
ハローワークでは失業保険の記録のわかる端末があるはずなので、確認すればわかると思いますが、それでも前の会社の離職票が必要でしょうか?
最終的にはハロワでの判断となりますので。

3年以上の場合は、あらかじめ期間の定めのある場合でも常勤性があるとみられ、一般と同じで退職理由によって状況が異なります。つまり本人は継続を希望していたのに、継続をしてもらえなかった場合は例え最初から5年と期限が決まっていたとしても待機期間無し、給付期間も延長(勤務年数と年齢で異なる)となります。一般で言うところの解雇とほぼ同じ扱いです。
逆に会社が継続を可としているのに、本人が継続を希望しなかったとしたら例え期間満了であったとしても自己都合と同じで給付制限が3ヶ月つきます。

3年未満であった場合は常勤性が認められませんので、契約期間満了となり給付制限(3ヶ月)はつきません。ただし、3年以上の時のように給付期間が長くなったりはしません。90日だけです。

おそらくあなたの場合8ヶ月なので前職での離職票が必ず必要となりますので、作製してもらって今の所と両方を持ってハロワに手続きに行ってください。
(本来は次が決まっていても、期間が短くても本人が離職票を請求したら作製するのが事業所の義務なんですが.出来れば早めにもらっておくといいでしょう)

補足について:ダメです。あくまで前職の物でないとダメです。
6ヶ月未満の就業の離職票発行について
今回、六ヶ月未満で会社を退職しました。(雇用保険にも加入してました)
離職票を発行してくださいと会社に頼んだところ、税理士に六ヶ月に一日でも満たないと離職票は発行できないといわれたそうです。
しかし、私は前職でも雇用保険に入っていて今回の会社に勤めるまでの間は一年あいていません。(その間、失業保険をもらっていました。まだ残日数があります。)
そうなると離職票を発行してもらえると聞いたのですが、どうなのでしょうか?
また、ハローワークに提出する際に離職票でなくても退職証明書でも平気でしょうか?
六ヶ月に一日でも満たないと離職票が発行できないというのは明らかに誤りです。六ヶ月に満たない複数の短い離職票を併せて新たな雇用保険の受給資格を満たす場合もあり、当然請求して作ってもらえる権利があります。残日数分の給付を受ける為には原則として離職票の提出が必要です。ハローワークで相談してみてはいかがでしょうか?明らかに会社からの回答はおかしいものですので、指導してもらえるのではないかと思います。
失業保険についてです。今月の30日付で退職します。勤めて4年です。
本題なんですが、失業保険を今回貰わずに、すぐに次の仕事について雇用保険を払いはじめた場合、例えば次の仕事を3年程で辞
めたとしたら貰える失業保険の金額は、前回の4年払い続けた雇用保険の金額+次の仕事よ3年の雇用保険の金額になるのでしょうか?
>前回の4年払い続けた雇用保険の金額+次の仕事よ3年の雇用保険の金額になるのでしょうか❓

自己都合で辞めた場合は1年以上10年未満は同じです。
会社都合で辞めた場合は、もらえる期間が5年未満か以上で変わってきます(年齢によっても違う)

日額は年数に関係なく、退職前6か月の賃金と年齢などで変わってきます。
派遣社員の解雇について

2008/12/4~1ヶ月更新で仕事をしてきました。
給料は基本給制です。


派遣先から、12/4~3/31までは書面上1ヶ月更新だけど、扱いは社員と同じにしたいので、社員の昇級月の4月~は1年更新に切り替え昇級もしますと言われてました。この事は派遣元の方も知っています。(派遣元と派遣先はグループ会社なので)

ですが2/3に派遣先の経営が悪化し、3/31で解雇させてもらいますと頭を下げられました。

解雇通告書を自宅へ送りますね。離職票は会社都合で発行します。退職後二週間程で届きますので安心して下さいと言われました。

そこで疑問があります。

①特定受給者ですか?
②確か期間が定められている派遣社員は退職後1ヶ月は派遣先を紹介してもらえるよう待機しなければ離職票は貰えないでは?今回の場合だと3/31で書面上期間満了にはなるので4月末までは離職票を貰えないんじゃないかと…
③例え貰えたとしてもハローワークで通用しますか?

書面上は派遣社員
でも扱いは社員(当初は賞与あり社員旅行あり、とにかく書面上だけ派遣社員にしたいと言われました)

派遣元と派遣先はグループ会社で人事が繋がっています

説明が下手ですみませんが、とにかく私が知りたいのは3/31退職後に特定受給者として7日間の待機期間で失業保険が受け取れる対象かどうかです…

宜しくお願いします。
①特定受給者ですか?
>解雇で退職されたのであれば「特定受給資格者になります」

>②確か期間が定められている派遣社員は退職後1ヶ月は派遣先を紹介してもらえるよう待機しなければ離職票は貰えないでは?今回の場合だと3/31で書面上期間満了にはなるので4月末までは離職票を貰えないんじゃないかと…
その可能性はあります。
ただ、会社が1ヶ月待たないと発行できないわけではなく、そういう状態が1ヶ月続いたら会社都合の離職票を提出しなさい、という指導なわけで、「特定受給資格者」であることに変わりはありません・

>③例え貰えたとしてもハローワークで通用しますか?
通用・・・とは?あなたに十分な被保険者期間があれば、通用も何も、記載の賃金・期間・理由で職安が判断するだけです。

つまり
>定受給者として7日間の待機期間で失業保険が受け取れる対象かどうかです…
会社の解雇で退職したのであれば、もらえます、ということです。
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