明日失業保険の認定日に行けなくなりました。私用で県外にいます。
親族の葬式というウソをついて、朝一で電話しようと思ってます。
ネットで調べたところ証明書が必要になるということですが、
証明書とはどのような物のことをいうのでしょうか?
ウソなので・・・・困っています。
こんな質問で申し訳ないですが教えてください。
お願いします。
管轄の安定所給付窓口に連絡して、必要書類を確認してください。
受給資格者のしおりに書いてあります。
親戚の場合は3親等以内ですよ・・・。
嘘をつくのはかなり厳しいと思いますが・・・。
それに職安には前日(今日までに)連絡することとあります。
親戚のお葬式を今日連絡できないはずがないので
もう手遅れだと思いますが・・・。
嘘はやめたほうがいいと思います。
2008年4月1日から働き、2009年2月27日で自己都合で退職しました。
会社の給料は20日締めで、2月20日~2月27日分の給料の明細が届きました。3月分の給料ですが、雇用保険が引かれていました。この場合は失業保険はもらえますか?
3月分の給料って?
2月27日で辞めて、2月の給料の間違いなのでは?

2月27日で自己都合で辞めた場合には現行法では失業給付は受けられません。
自己都合退職の場合は1年以上の雇用保険加入が必要です。
会社都合等の場合には6か月以上の加入で給付が受けられるのですが。

ただ、今国会で雇用保険法の改正が決議待ちになっています、今月末可決で4月から自己都合退職でも半年の加入で支給対象になることも含まれています、法改正に注目してみてください。

【補足】
昨年4月から雇用保険料を払っていれば12か月になりますね、給付を受ける条件を満たしていることになります。
離職票を元の会社から受取りハローワークで手続きをしてください。
但し、実際に給付金が支払われるのは概ね4か月後です、手続き後7日間の待機期間があります、そこから自己都合退職者は更に3ヶ月の待機期間があります、そして失業認定日にハローワークに出向き認定を受け3日~1週間後に初めて振込されます。
派遣先トラブルの回答が入りきらないのでこちらに‥


②パニック症候群と診断されたとの事ですが、明らかに職場が原因であり、
それで辞めた場合は失業保険の特定受給者となれる可能性が高いです。退職時に離職票(緑ふちの3枚複写。会社からハローワークに提出する書類)に、会社で退職理由を記載するのですが、そこを『派遣先部長によるパワハラでパニック~と診断されたため』と書きましょう。
(会社で書いた理由に異議がないか、あなたが署名する欄があるので、“一身上の都合”などと書かれていたら、前述のとおり“部長による~”に書き直してください。)

主治医の診断書と、部長のパワハラの記録はきちんと用意しておいてください。
退職後、失業保険の手続き時に聞かれますので、はっきりパワハラでの退職と言ってください。
事実確認があります。ハローワークからパワハラの事実確認をされるわけですから、部長に少なからずダメージを与える事ができます。
そして認定されれば失業保険も早期からもらえる可能性も高いのでやってくださいね。

派遣元は穏便に済まそうとすると思いますが、派遣先でのトラブルは本来は派遣元がきちんと対応すべき事です。
派遣元が何もしてくれないなら、それはおかしいので、恐縮せず、遠慮せずに大丈夫です。


正当に社内の評判を落としてやりましょうね。
見知らぬ私に親身になって沢山の知恵を貸してくださり、本当にありがとうございます。パワハラの事実確認はかなり魅力的ですが、失業保険の手続きは、やっぱり週3の時短勤務派遣じゃ出来ないですよね?でも、この回答をいただけただけでもかり心が癒されました!ありがとうございます!労働基準署には相談してみようかと思います!
7月末で自己都合にて仕事を辞めました。やっと離職票が来たので、いつでもハローワークに行けます。


しかし、11/30~12/14頃までハローワークに行く事が出来ません。。(旅行に行ったりしてはいけないのは承知ですが、すみませんが質問させて下さい。。)
いつ申請に行けば、この期間をうまく避けられますか?または、いつ申請すると説明会はいつで、認定日はいつで、とか分かるサイトとかあれば教えて下さい。

30歳
6年勤務した会社を辞めた(理由は給料が安く、有給などもなく、地震の影響で仕事が減った為)
居住地は横浜市保土ヶ谷区

初めて失業保険を申請します。無知ですが、よろしくお願いいたしますm(__)m
失業保険は1年以内と決まっています。
なので自己都合であれば3ヶ月待ち3ヶ月給付なので
12月に申請しても間に合います。

今から申請してその期間にかからないようにするのは不可能で
12月に申請し貰おうとすれば1年間仕事に就けないということになります。
8月から収入無しで暮らしていけるならこの方法がとれます。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
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