公共職業訓練中の生活費の目安について。
現在在職中で転職を考えているのですが、この際、思い切って、
公共職業訓練を受講してみようかと考えています。
何も知識のないまま、今日ハローワークで説明を受けて来たのですが、
一番心配なのはお金のことなのです・・・。
お恥ずかしい話、貯金は全くありません。
現在(まだ在職中)の収入(手取り)は15万円くらいで、都心部で
一人暮らしなのでギリギリラインです。

例えば、今週中にも会社に辞表を提出して、12月20日で退職すると
します。引継ぎなどは10月中に済ませ、11月はまるまる有休を使います
ので、空いた時間は水商売などでアルバイトをしてお金を少し貯めるとします。
12月のうちに希望する職業訓練コース(プログラマー養成希望)の申込を
行い、試験や面談の結果、入学が決まれば1月から訓練校に通います。

離職票を持って手続きに行って7日後から失業保険が給付開始。
なので、年明けからは失業保険をもらいながら訓練校に通えますよね?

そこで質問です。

◆失業保険がいくらくらいもらえるのかをハローワークで試算してもらったの
ですが、係の人に本俸+交通費+手当てしか伝えなかったので、それで
試算して1日4800円程度と言われました。それ以外にボーナスが0.6ヶ月分
(約11万)×年2回あったのですが、受給額がどのくらい変わるでしょうか?

◆健康保険料や税金、年金等は失業給付金から自分で支払いをするのですよね?
ということは、生活に使える失業給付金は10万円ほどでしょうか?

◆ハローワークでもらった説明書に
「訓練期間中は
・基本手当(受給者が失業中に支給される手当)
・受講手当(受講1日につき700円)
・通所手当(通常・通所にかかる費用。上限あり)
が支給されます。」
と記載があります。基本手当っていうのは失業保険のことですか?
失業手当と別に、700円×約20日=約14000円と、
交通費(バス代)180円の往復×約20日=約7200円が支給していただける、
という解釈で間違いないでしょうか?

◆それでも生活が苦しいので、週末の2日間だけでもアルバイトをしようと
思います。(もちろん届け出ます)
ハローワークの人の雑な計算では、時給1000円のバイトを週10時間くらい
なら、失業手当の減給もそんなに大きくない(1日数十円程度の差引き)
とおっしゃっていましたが、この答えは合っていますか?

これらのことがクリアになれば、何とか生活も成り立つと思いますし、技術を
身につけて新しい仕事にも挑戦できると思っています。

面倒なお願いで恐縮ですが、お詳しい方、アドバイスをお願いいたします
職業訓練を受けるために計画的に計算するのは良い事ですが、公共職業訓練では入校の3ヶ月前から募集を開始しますので1年コースでは1月募集開始、6ヶ月コースでは7月募集開始ですので12月で退職し、1月入校では無理な話です。

ハローワークで説明を受けたときに貰えるお金以外に職業訓練の申し込みに関することを聞かなかったのでしょうか?


12月20日で退職しても、離職票が出るのが最低1週間~10日掛かりますので急いでも年内に来ればいいほうです。

ハローワークも年末年始は休みで1月4日から開始で込み合います。

職業訓練の入校申請は求職の申し込みをした後でなければなりませんので早急に離職票の提出は必要になってきます。

失業給付は総支給額×6ヶ月÷180で日額が出ますので日額の5割~8割が失業給付額となります。
ボーナスは加算されません。

月額20万円でしたら6,666円が日額で3,720円が支給額となります。

基本手当3,720円×30日=111,600円
通所手当 700円×20日=14,000円
交通費 360円×20日=7,200円
合計 132,800円 となります。

健康保険は任意継続にするか、国民健康保険に加入するかどうか?

年金は失業中は免除申請が可能ですので免除されれば支払わなくても良い。

区民税などの免除はありませんが、分割による支払いは可能です。

職業訓練がんばってください。
知恵を貸していただければと思います!!
9月から職業訓練校に通う事になったのですが、失業保険の給付などに関しての質問です。
状況としては、以下のような形です。
・9月3日から12月28日まで
職業訓練校に通学
・基本手当日額が5,538円

以前、この場で質問させていただいた際に、月末が認定日となり、9月3日から月末までの日数分が、認定日の1週間後ぐらいに振り込まれるとの事でした。

正直、貯金もないので、生活の為のお金が必要なのです。
1日の給付金が下りなくなる場合というのは、どのような時なのでしょうか。
働く時間なのか、得たお金なのか、分かりません。

全く給付金が下りなくなるのは困るので、週に何時間も働くつもりはありませんが、どのような条件で給付金が下りなくなるのか、1日の給付金が下りなくなるのはどのような条件なのかを知りたいです。

出来ましたら詳細をお教えいただければ幸いです。
無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
降りなくなるのではありません。その一日分が後に貰う事になるのです。詳しい額は失業給付についてのしおりに書いてありましたが、大雑把な認識では基本日額以下あたりでは基本日額ー稼いだ金額が減額支給となり一日分が支払われた計算になるようです。
もしも基本日額よりも多い額になるとその対象日には支給がなく、所定日数も減る事はありません。訓練云々でなければ前者の減額支給、所定日数消化が損な感じです。
職業訓練に行ってる場合、訓練自体に行く事が所定日数を延長して貰う場合はそもそも所定日数以上貰う事になるので日数の消化がなくても訓練修了と同時に他の訓練生より日数を貰ってなくても給付は終わりとなります。
訓練が終わっても所定日数が残っている場合は前者の考えのままで良いのですが。
訓練が一緒だった人は分かっていましたが、このままでは交通費、食事代がないという事で最初の内、単発日払いのアルバイトを訓練がない土日にしてました。

補足
土日に働いていた方は受講延長していましたので結局働き損ですかね。
よくしおりを見て減額の許せる範囲を探してください。
週20時間働くと就職とみなされます。
ダメな姉をどうすればいいか分かりません
私の家は母子家庭で母姉私の3人で暮らしています。
主に母が介護福祉の仕事の給料で生活してます。
恵まれた生活じゃなく毎月の生活もギリギリです。
姉はちょうど今年の1月に勤め先の会社を辞めてしまいました。
理由は仕事がきついなどといった理由だそうです。
本来は失業保険なども入るはずでしたが、
ハローワークに足運んだりするのを怠ったのが原因で数カ月分のが降りませんでした。
そして、医療事務の資格を取るために専門学校通って
その学費も母の貯金から出してもらったのですが、
学校通ってるだけでちっとも勉強しない、その為試験も受かりませんでした。
本人は取るつもりがないらしいです。
現在は週2から3程度のアルバイトで自分の小遣いを稼いでるのですが、
国民年金や住民税なども払ってなく督促状などもきました。
本人は親から注意されても後で払うからうるさいとキレたりします。
家では基本起きてくるのが昼過ぎた1時や2時くらいで、
昼飯も自分で買ってきたお菓子を食べたりしてるだけです。
家事など一切手伝いません。自分の食べた食器とかも全部母に洗わせます。
母が仕事から帰ってきても飯の支度するまで
ずっと自分の部屋で籠ってパソコンや携帯ばかりしてます。
今のままだと姉はとても再就職もできそうにないですし、どうすればいいでしょうか。
ご自分の家庭環境を悟りバイトしたりと貴方は、しっかりした方ですね。

そうですね、
もう良い年の様ですので自分の事は自分でしたいものですね。

この事を、このままお母様にお話し、お姉さんに お母さんから言ってもらう事は出来ませんか?
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
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