失業保険について質問があります。
最近説明会に出席したばかりで初回の認定日が7月14日です。
待機期間終了後に派遣会社に登録したのですが今日、お仕事の電話を頂きました。
短期の仕事のようで短くて7月末、もしかしたら9月末までになるかもしれないとの事でした。
給付日数が90日で最後の認定日が9月10日前後です。
このまま進むと10月から無給な為すごく不安です。
失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?宜しくお願いします。
最近説明会に出席したばかりで初回の認定日が7月14日です。
待機期間終了後に派遣会社に登録したのですが今日、お仕事の電話を頂きました。
短期の仕事のようで短くて7月末、もしかしたら9月末までになるかもしれないとの事でした。
給付日数が90日で最後の認定日が9月10日前後です。
このまま進むと10月から無給な為すごく不安です。
失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?宜しくお願いします。
>失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?
この意味は一旦取り下げて再度10月に申請して受給するという意味でしょうか?
そうだとしたら、待期期間が終了して認定されると取り下げることはできません。
その派遣の仕事が週20時間以下なら就職したことにはなりませんが週20時間以上であれば就職したとみなされてしまい、再就職手当や短期の仕事の場合には就業手当の支給になります。
しかし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月間はHWの紹介の仕事でなければ再就職手当や就業手当受給の対象にもなりません。(会社都合退職ならそれはない)
ハローワークに相談された方がいいと思います。
補足
やはりそうですか。私の考えは前述の通りに待期期間が過ぎて失業認定されており、後は説明会を受けるだけの状態の場合は受給していなくても取り下げはできないと思います。
ハローワークに電話して聞いてみてください。
この意味は一旦取り下げて再度10月に申請して受給するという意味でしょうか?
そうだとしたら、待期期間が終了して認定されると取り下げることはできません。
その派遣の仕事が週20時間以下なら就職したことにはなりませんが週20時間以上であれば就職したとみなされてしまい、再就職手当や短期の仕事の場合には就業手当の支給になります。
しかし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月間はHWの紹介の仕事でなければ再就職手当や就業手当受給の対象にもなりません。(会社都合退職ならそれはない)
ハローワークに相談された方がいいと思います。
補足
やはりそうですか。私の考えは前述の通りに待期期間が過ぎて失業認定されており、後は説明会を受けるだけの状態の場合は受給していなくても取り下げはできないと思います。
ハローワークに電話して聞いてみてください。
9月末で会社を辞めることになりました。
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
元々正社員で働いてる時から、たまに頼まれてモデルの仕事をしていました(月に2~4度程)
収入額はたいしたこともなく、その仕事1本ではとても生活していける状況ではありません。源泉徴収も払っていました。
辞めた時点でハローワークに行き失業保険を受け取る手続きをしようと考えているのですが、失業保険をもらことは可能ですか?
そして10月にモデルの仕事が発生した場合、仕事をする事は可能ですか??
「求職の申し込み後、待機期間7日間」は、働いた日は、待機期間の7日間にカウントしません。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
働かなかった日を通算して7日間を計算します。
「待機期間終了後、3カ月の給付制限期間中」は、失業保険の認定には関わりませんので、
この期間内に開始して終了するアルバイトであれば、特に問題はありません。
「3ヶ月の給付制限期間後、失業保険受給期間中」は、原則、4週間に10日以上のアルバイトであれば、働いた日数分については、
「就業手当」を受給することになります。
又4週間に1~9日間くらいまでの単発的なアルバイトであれば、本人の選択により就業手当か失業保険の持ち越しか、
どちらかになる場合があります。
離職表の離職理由について詳しい方にお聞きします。
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
「2D」は「期間満了」のコードで、自己都合退職扱いです。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
関連する情報