【健康保険・年金】夫の扶養に入る手続きについて
初めての経験で分からないのでお知恵を貸して下さい

質問者である私(妻側)はH23年3月末に会社を退社しました。
今まで働いており、夫の扶養に入るのは初めてになります。

私の退社と同時期に夫は転職をし、内定をもらっていましたが
地震の影響で(被災地です)入社が遅れており、試用期間を経て
8月末から正式に正社員として雇用が決まりました。

会社に確認してもらったところ、保険証はもうすぐ届くそうです。
ただ、履歴書を提出している3月は扶養家族はなしになっているので
私の扶養家族への手続きはされていない様な気がします。

現在私は失業保険を受給していますが、給付額は少なく扶養の対象になりそうです。
自分なりに調べているのですが、初めてのことで分からなくなっています。

会社は、健康保険・厚生・(雇用・労災)に加入しています。

・夫の扶養に入る場合、私が直接書類(署名)を書いたりすることはありませんか
・年金の手続きでは、私の年金手帳の提出など必要でしょうか
・社会保険事務所に手続きについて聞いてもいいのでしょうか

手続きが遅れると、面倒なことになるのではととても不安です。
どうぞよろしくお願い致します。
雇用保険の失業給付受給中から旦那さんの健康保険被扶養者になれるかどうかは、旦那さんの加入している健康保険の保険者しだいです。
全国健康保険協会なら、基本手当日額が3,611円以下なら大丈夫。
○○健康保険組合だと、まれに日額がそれ以下でも受給中は絶対に被扶養者と認めてくれない組合もあります。


あなたが書類を書くか、年金手帳を提出するかは、旦那さんの会社の方針しだいです。
書類には会社が記入してくれる場合、あなたの年金手帳あるいはねんきん定期便など、基礎年金番号が印字してあるものの提出を求められます。
用紙を渡されて、自分で記入させられる場合には、あなたが間違いのないように記入するだけの話ですから、年金手帳の提出は求められません。

とにかくまず、旦那さんに社会保険の担当部署で、「妻が退職しているので、社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。

補足拝見:

求人票の「社会保険完備」というのは、健康保険+厚生年金+雇用保険のことですから、健康保険の保険者が協会けんぽなのか組合健保なのかまでは分かりません。
また、組合健保でも雇用保険受給中は絶対ダメだと言うのはごく一部ですから、とにかく旦那さんに申し出てもらうのが先決ですね。
今年10月末で自己都合退職をしました。11月からは専業主婦で就活をしますが、就職できなければ3か月後から失業保険を受給したいと思っております。
就職するまでの間、社会保険に加入している主人の扶養に入りたいと考えています。
私の雇用保険日額は3560円です。
ただ、今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度ありました。(この職場はもう辞めており、雇用保険未加入でした)。
その際、下記の質問があります。

1.雇用保険日額が3611円以上に変わり、主人の扶養に入れないのでしょうか?
2.40万円の収入の分は関係なく日額3560円で主人の扶養に入りつつ、失業保険を受給できるのでしょうか?
3.主人の扶養に入れたとしたら、私は年金、健康保険、市県民税等払わなくてよいのでしょうか?

無知な私にどうぞご教示ください。
〉雇用保険日額は3560円
「基本手当日額」でしょうか?

1.〉雇用保険日額が3611円以上に変わり
とは、
〉今年4月~6月に別の職場からの収入が40万円程度あ
ったことにより、そうなる、という趣旨でしょうか?

掛け持ちと推測されますが、雇用保険は掛け持ちでもそのうち1ヶ所だけでの加入です。
基本手当日額は、加入していた職場での賃金額だけで算定されます。


2.ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「何々健康保険組合」である場合には、金額に関係なく給付終了まで認めない、というルールのところがあります(その場合は、手続き前・給付制限中もダメです)。
保険証の保険者欄に「何々健康保険組合」と書いてあるのなら、その組合にお問い合わせを。

3.健康保険の被扶養者なら、同時に国民年金の第3号被保険者にもなりますので、健康保険料・国民健康保険料/税や国民年金保険料の負担はありません。

※2.の理由により、健康保険の被扶養者になれない場合でも、年金の第3号被保険者にはなれるかも知れません。
その点についても健康保険組合や年金事務所にご確認を。

住民税は納付が必要です。
・健保の“扶養”と年金の“扶養”と税の“扶養”とは、全く別の制度で、基準も手続きも違います。
・ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
・また、23年度の住民税は、22年の所得に対する税です。今年の状況は関係ありません。

※なお、23年度の住民税の残額は、退職時に、給与から一括で引いてもらうことも可能です。
困ってます!!失業保険について質問です!!私の前回の認定日が12月8日で次回認定日は1月5日なんですが、12月18日にアルバイトの面接に受かりました。
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
12月8日~アルバイトを始めた前日までの日数×基本手当日額は支給されます。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。

バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。

アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
仕事の継続はするべきでしょうか?長文になります。
考えがまとまりませんので、質問させてください。よろしくお願いします。
私は現在派遣社員として働き、社会保険に加入しています。
このたび派遣の任期が満了し更新手続きのお知らせがきました。
今の職場で勤め続けることができませんので、更新すれば新たな現場にて業務をすることになります。
結婚もし、そろそろ子供も欲しいと考えるようになった今・・・
更新をし仕事を続けるか、退職し夫の扶養に入るか、悩んでおります。
夫には、子供も早く欲しいし、そのことを考えればキリのいいところで辞めて家庭に入ったほうがいいのではないかと言われました。
私もそのように考え、仕事を辞める方向で考えていましたが・・・
先輩から「社会保険に加入中のときに妊娠したほうが何かと手当ても貰えるよ」と言われ迷ってきてしまいました。
私の認識では、どちらにしても出産育児一時金が受け取れるというくらいで、その他何が違うのかわかりません。
会社には産休制度はありませんので、仕事を続けていれば失業保険給付が受けられるということくらいでしょうか?
その他の違いがあれば教えてくださいm(_ _)m
また、新たな職場ですぐ妊娠というのは避けたいので、仕事をするならば任期ギリギリまで働こうと思っています。
夫の気持ちを考えれば家庭に入ってあげたいのですが・・・先輩からの助言や、働かない自分に対して不安な気持ちもあって・・・どうしたらいいかわからなくなってきてしまいました。
同じように悩んでいる方、悩んでいた方からの意見も参考にしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
ご主人の立場から意見させて頂きます。
ご主人の意見に従い自分もそう思っていたが、周りの人の損得勘定に質問者さんの気持ちが揺らいでいる、、、このような状態とお見受けします。
質問者さんが扶養になるとご主人一人が稼ぐようになりますが、ご主人はモチベーションが上がり今まで以上に頑張るものです。こどもが出来るとさらに頑張ろうと思います。初期の考えで進めるのが良いと思います。質問者さんの中では本当はどのようにしたいか結論が出ているのではないですか?
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