厚生年金(障害基礎年金)について質問お願いします。
糖尿病性腎症から、人工透析になります。
初診日までの、2/3以上保険料を納めるって条件について質問です。
土建業で冬の間は休業(失業保険で生活)してます。
土建業の期間は社会保険(厚生年金)です。きちんと国保の免除申請をしている場合、厚生年金と国民年金を納めてる事になりますよね?
2/3のうちに免除申請期間も入れて計算しても大丈夫ですか?
その場合、国民年金の期間に初診日が当たる場合でも、厚生年金は支給されますか?
よろしくお願いします。
糖尿病性腎症から、人工透析になります。
初診日までの、2/3以上保険料を納めるって条件について質問です。
土建業で冬の間は休業(失業保険で生活)してます。
土建業の期間は社会保険(厚生年金)です。きちんと国保の免除申請をしている場合、厚生年金と国民年金を納めてる事になりますよね?
2/3のうちに免除申請期間も入れて計算しても大丈夫ですか?
その場合、国民年金の期間に初診日が当たる場合でも、厚生年金は支給されますか?
よろしくお願いします。
まず国民年金の免除申請をして、承認が出ていれば大丈夫です。
ただし、4分の1・半額・4分の3といった一部支払う免除の承認が出ていても、それを支払っていなかったり初診日後の領収日の場合は未納扱いです。また初診日後に免除申請の受付がある承認期間は、条件には算入できません。あくまでも初診日以前の日付が有効なのです。
また国民年金加入中に初診日がある場合は、厚生年金加入期間がある人でも障害基礎年金です。
ただし、4分の1・半額・4分の3といった一部支払う免除の承認が出ていても、それを支払っていなかったり初診日後の領収日の場合は未納扱いです。また初診日後に免除申請の受付がある承認期間は、条件には算入できません。あくまでも初診日以前の日付が有効なのです。
また国民年金加入中に初診日がある場合は、厚生年金加入期間がある人でも障害基礎年金です。
ただ今妊娠4ヶ月の妊婦です。
体調があまり良くないので今月から正社員→パートになろうと思います。
旦那の扶養になった場合、失業保険はもらえるのですか?
ボーナスはもうすぐですが、諦め
ています。
出産を期に仕事は辞めるつもりですが、出産一時金などももらえないですよね?
正社員で5年頑張ってきたんで最後まで正社員で頑張りたかったんですが…。
詳しい方アドバイスお願いします。
体調があまり良くないので今月から正社員→パートになろうと思います。
旦那の扶養になった場合、失業保険はもらえるのですか?
ボーナスはもうすぐですが、諦め
ています。
出産を期に仕事は辞めるつもりですが、出産一時金などももらえないですよね?
正社員で5年頑張ってきたんで最後まで正社員で頑張りたかったんですが…。
詳しい方アドバイスお願いします。
出産一時金は貰えますよ。保険が旦那の扶養でも・・・。書類の提出先が変わるだけです
産前産後の休業手当がもらえなくなります。できれば6ヶ月まで頑張り、ボーナスもらうほうが良いでしょう。
失業手当は扶養から一旦抜けないと貰えません。
職場にお医者さんから体調が悪い時の対応をよくするような手紙を書いてもらうと良いですよ。
何のお仕事かによっては確かにきついのだと思いますが、特例処置が出してもらえる場合があるので
主治医に相談してみましょう
産前産後の休業手当がもらえなくなります。できれば6ヶ月まで頑張り、ボーナスもらうほうが良いでしょう。
失業手当は扶養から一旦抜けないと貰えません。
職場にお医者さんから体調が悪い時の対応をよくするような手紙を書いてもらうと良いですよ。
何のお仕事かによっては確かにきついのだと思いますが、特例処置が出してもらえる場合があるので
主治医に相談してみましょう
今月いっぱいで退職予定なのですが、失業保険を受給するにあたり、過去6ヶ月分の給料で計算されるとの事ですが、今年の1月から事故で休職していて有給で2ヶ月分の給料はもらったのですが、3月と4月分は無給で社会保険料40000円を請求されました。
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
月に14日以上賃金支払い基礎日数(労働した日、休業手当の対象日や年次有給休暇取得日等)があった月が、対象となります。ので、無給の月は対象とはならず、その分遡って計算されますので安心してください。
扶養に入る際の年収130万円の計算について教えて下さい。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?
お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
①主人の扶養に入る場合、今年一年間の私の収入が130万円以下になる見込みであれば
入れると知りましたが、この「見込み」というのはどのようにして計算されるのでしょうか?
②この「130万円以内」というのは勤務先から支給される交通費、また、失業保険
を給付されていた場合それも含まれるのでしょうか?
③仮に計算して130万円以下の見込みになり扶養に入れたとして、結果的には年収が
130万以上になった場合は、どうなるんでしょうか?
④その逆で見込みでは130万以上となり扶養に入れないと判断されたけど、
結果的には年間130万以内に収まった場合は、その年に支払った保険料や年金は
返還してもらえるんでしょうか?
お手数ですが詳しい方、教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。
月額にして108,334円(交通費含む)以上を数ヶ月間継続するのであればその間は被扶養者にはできなくなります。
130万円÷12ヶ月
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはできなくなります。
130万円÷365日
④無理ですね。
)例えば、今後する仕事が3ヶ月間などの期間限定の仕事の場合、月収108333円以上だったとしても、期間終了後仕事をしない予定であれば結果的に年収130万未満
1ヶ月だけ月収108333円以上の場合は問題ないかと思いますが3ヶ月間の期間限定で3ヶ月とも月収108333円以上の場合は健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
健康保険の被扶養者の認定は政府管掌健康保険か健康保険組合によって基準が異なりますのでご主人のお勤め先でご確認ください。
130万円÷12ヶ月
失業保険の受給が日額3561円を超える場合は健康保険の被扶養者にはできなくなります。
130万円÷365日
④無理ですね。
)例えば、今後する仕事が3ヶ月間などの期間限定の仕事の場合、月収108333円以上だったとしても、期間終了後仕事をしない予定であれば結果的に年収130万未満
1ヶ月だけ月収108333円以上の場合は問題ないかと思いますが3ヶ月間の期間限定で3ヶ月とも月収108333円以上の場合は健康保険の被扶養者にはなれないかと思います。
健康保険の被扶養者の認定は政府管掌健康保険か健康保険組合によって基準が異なりますのでご主人のお勤め先でご確認ください。
失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
国民年金と健康保険を混同されているようなので、まずは国民年金から説明します。
在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。
退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。
預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。
次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。
前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。
今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。
国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。
どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
在職中に厚生年金(第2号被保険者)に加入していた場合、退職に伴って、国民年金(第1号被保険者)に加入する手続きをしなければいけません。
ちなみに、あなたが既婚者で夫が第2号被保険者であれば、あなたは第3号被保険者となり、国民年金を払う必要はありません。
退職後14日以内に、年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
国民年金の保険料は、現在、月額15250円となっています。
預貯金等の資産も無く、国民年金を払うのが厳しい場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きをして下さい。
もし実家暮らしであれば、免除の場合、世帯主の所得が加味されますので認められない可能性が高いですが、猶予であれば可能性はあります。
ただ、免除や猶予を受ければ、将来の年金額は減額されてしまいます。
後で追納する事も可能ですが、求職中は失業保険も貰えますし、払えるならきちんと払っておいた方が良いでしょう。
次に健康保険についてです。
健康保険は次のいずれかを選択し、手続きする必要があります。
・今まで加入していた健康保険を任意継続する。
・国民健康保険に加入する。
・家族の扶養に入る。
前回の退職時は親の扶養に入ったという事なので、まずは扶養について説明します。
現在も、親は国民健康保険では無く、健康保険協会や健康保険組合といったいわゆる社会保険に加入されていますよね?
ただ、あなたの今後の年間の見込み収入が130万円以上であれば、扶養に入る事は出来ません。
失業保険も収入に含まれる為、日額3612円以上あれば単純計算で130万円以上となる為、扶養に入る事は出来ません。
前回の退職時がどうだったか良く分かりませんが、その辺りも含めて、扶養に入れるかどうか確認した方が良いかと思います。
今まで加入していた健康保険を任意継続する場合、退職前の被保険者期間が2ヶ月以上あれば、最長2年間利用できます。
退職後20日以内の手続きが必要ですが、何処でどのように手続きするか、詳しくは退職する会社の担当者に聞けば教えて貰えると思います。
国民健康保険の場合、家族であなた1人だけ加入しても、あくまでも世帯主が保険料を支払うしくみになっています。
例えば、親が国民健康保険で自分も新たに加入する場合、自分だけ別で支払うという事が出来ず、世帯単位にまとめて請求がきます。
退職後14日以内に、健康保険資格喪失証明書、印鑑、離職票や退職証明書等の退職日が分かる書類を役所に持参し、手続きして下さい。
任意継続にしても国民健康保険にしても、今まで会社が負担していた分が全額自己負担になりますので、保険料は今までの倍程度になると考えておいて良いでしょう。
もし親の扶養に入れない場合、任意継続か国民健康保険のいずれかを選択する事になるので、少しでも安い方に加入するなら、実際の保険料がいくらになるのか、それぞれ確認した方が良いと思います。
前年の源泉徴収票を持参すれば、いくらになるのか教えてくれますよ。
どちらにしても、それぞれの管轄する役所で詳しく聞いてみるのが一番だと思います。
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