雇用保険の失業等給付

雇用保険の失業等給付について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
6月:自己都合により退職
9月:妊娠発覚
10月:給付予定
11月:給付予定
12月:給付予定→終了

現在ハローワークで活動しており来月から給付が始まります。
しかし、9月に妊娠が発覚していました。


「妊婦の方が明確に母性保護の観点から働いてはいけないとされている期間は予定日前6週間と出産後8週間です。従いまして、出産予定日6週間前までであれば、働ける期間ですので、失業保険の受給も、求職活動も職業訓練の継続も問題ありません」という他の方の回答も拝見させて頂きましたが、

12月までハローワークに行って給付をもらっていいのか?
できればこっちの方法でお金がもらいたい。

それとも延長手続きをしたほうがいいのか?
その場合延長期間はどうなるのか?
3年なのか1年なのか??
それこそ黙ってれば判らない、の世界だと思います。
認定日にハローワークでわざわざ「実は・・・」と言い出さなければ、先方にはわかりません。

こんなことを示唆したら、叩かれそうだな・・・
妻が仕事を辞めました。
私の健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
失業保険をもらっていると入れないとの話も…
失業保険と健康保険上の扶養の関係について

年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円以上の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が
3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

基本手当日額が3,612円以上ある方は、
基本手当の受給忠は扶養に入れないことになり、
妻自身で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

自己都合の退職の場合には給付制限が3ヶ月あるので
その間は扶養に入れると思いますが、給付がある期間は
入れません。

夫の会社の健康保険組合で今一度
受給中のみ外れるのか、給付制限中の外れるのか確認しましょう。

会社都合の場合には給付制限がないので
失業認定の8日後には給付日数になります。

その場合には
入れるとしても7日間の待機期間のみなので
最初から外しておき、基本手当の受給が
終わってから扶養に入れた方がいいでしょう。
失業保険について海外赴任する主人に帯同する場合、3年の受給の延長手続きができるとありますが、その際、一度手続きしてしまえば、期限の切れるギリギリに申請に行っても大丈夫ですか?受給日数は90日です。
自己都合退職で待機期間の3ヶ月は受給延長の3年とは別に考えてもいいということですか?トータルで3年半の間に受給完了すればいいということですか?それとも3年以内に受給完了しないといけないということでしょうか?
受給延長手続きは、働けない状況になってから30日以上たった時に一度ハローワークで手続きを行えば、延長可能です。

通常、失業保険の受給期間は一年以内となっています。3ヶ月の待機期間はこの期間にカウントされます。
受給期間延長申請をすると通常の1年+3年となるため、4年以内なら受給可能のはずです。

ただし気をつけてほしいのですが、受給延長はあなたが働けない期間(海外に帯同している日数分)のみ延長されますので、帰国後すぐにハローワークで受給手続きをしたほうがよいでしょう。

例として、あなたが2008年3月末で退職して2008年5月からご主人の海外出張に帯同。丸2年の出張を経て2010年5月に帰国した場合、2008年4月にハローワークで失業認定を受け、6月に延長申請を提出。2010年5月に帰国後ハローワークで手続きをすれば90日の失業保険の受給が可能です。延長申請をしなかった場合は2009年3月末で受給資格は喪失しますが、海外にいた2年間を延長すると、2011年3月末まで受給可能です。3月末までに満額受け取るためには、その90日前まで、すなわち2010年中に受給開始できれば良いということになります。

お近くのハローワークで一度ご相談されることをお勧めします。
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