退職後の確定申告について
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
今年の2月中旬に、正社員で働いていた会社を退職しました。(退職金はありません)それと同時に、夫の扶養に入りましたが、
10月に失業保険の給付を受ける手続きを行った為、夫の扶養から外れました。
今年、私個人で得た所得は、これから給付をうける失業保険を含めて50万届かないくらいなのですが、確定申告は必要でしょうか。
また、その際必要な書類は何がありますか?
2月~10月まで扶養に入っていた分の配偶者控除は、夫が年末調整を受ければ大丈夫なのでしょうか?
無知故、質問がおかしかったら申し訳ありません。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
まったく確定申告する必要はありません。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
失業保険給付金は非課税ですから、あなたの収入所得には加算しません。
2月までの正社員での給与のみがあなたの収入になります。
年間収入が103万以下の時は所得税が0ですから、課税されません。
従って、あなたの場合は所得税が0です。
確定申告すると、2月までの給与から源泉徴収されていた所得税が
全額還付されて戻って来ます。
その時は、源泉徴収票と還付金の振込先口座通帳と印鑑を持って
税務署に行って確定申告書を作成して提出します。
因みに、
配偶者控除はあなたの年間収入が103万以下の時に受けられるのですから、
夫の年末調整で、扶養控除申告書を会社に提出するだけで受けられます。
そして、あなたが失業保険を貰っている間の支払った国民健康保険料と国民年金保険料は
夫の年末調整で所得控除が受けられます。
従って、その控除証明書を保険料控除申告書に添付して、
扶養控除申告書と一緒に夫の会社に提出すると良いでしょう。
扶養に入れるにあたって…
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
妻が9月末に職場の都合で解雇になりました。今日、職場で扶養に入れるのは11月1日でいい?と言われましたが、よく考えると1カ月ブランクがあります。このブランクで年金とか何か不都合ありますか?
また、解雇のため、失業保険が5~6万ほどもらっていて、医療保険も国民保険じゃなくて、扶養に入ったほうが得とか…よくわからない話をされました。
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
10月の1ヶ月は国民健康保険、国民年金の加入、それぞれ保険料の納付が必要です。
国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。
国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。
扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。
②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。
①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。
(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
国民年金については、このブランクがあると将来受け取る年金額が若干ですが減額されます。
国民健康保険料に加入しないと病院に行った場合に、10割負担となり割と高額の医療費がかかります。
扶養に入ったほうが得ということは
①国民年金に加入すると14,980円/月を払う必要がありますが(払わないと貰える年金額が減る)、
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、国民年金3号被保険者という制度に奥様が該当し、
保険料負担しなくとも(もちろんご主人様の年金保険料引き去り額は扶養前後で変わらない)
国民年金を納めた状態となり、将来の受給額も減額されません。
②国民健康保険に入っていると、前年所得に応じた保険料を支払う必要がありますが
会社勤めや公務員の方の扶養に入れば、ご主人の健康保険料引き去り額が増えることなく
奥様の保険ができ、医療機関を受診できます。
①、②の理由から個人で保険と年金を払うより扶養に入った方がお得になるということです。
(注)失業保険の受給をやめないと扶養に入れない場合があります。会社にお問い合わせください。
もし、その場合は、月々受給できる失業保険と月々の健康保険料(市町村役場の国保担当に問い合わせ)、年金保険料の合計額とを
比べて有利なほうで手続きしてください。
失業保険受給と扶養について
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
現在、夫の社会保険の扶養に入っているのですが、失業保険の受給開始日から、扶養を抜けなければならない事を知りました。
少しよくわからないのですが、例えば、8月25日が失業保険の受給開始日だとすると、8月分からは、国民年金、健康保険料は実費で払わなければならない、ということでよいのでしょうか?8月分は夫の扶養のままで、9月分から実費ということはできないですか?8月26日から8月31日は無保険ということはアリですか?少しでも実費の金額は少ないほうがよいのですが・・・・どういった仕組みなのでしょうか。
また、夫の扶養を抜ける手続きをする前に、病院にかかってしまったのですがこの場合、夫の扶養の健康保険証は適応できないことになりますよね?後から、さかのぼって私の国民健康保険証で相殺できるのでしょうか?
健康保険や国民年金は、日割りの扱いがなく
月単位となりますので、八月から
ご自身で国民健康保険と国民年金に加入となります。
ご主人の会社からあなたが
前職で雇用保険に加入されていたのは解っていると思うのですが、何も
指示はありませんでしたか?
失業給付金の受給開始日から扶養から抜ける扱いをする会社、または保険者と
失業給付を受けるのであれば、給付完了まで扶養には入れないとする所があります。
そして、病院にかかった受診日が
被扶養者資格喪失日以降であるならば、後から病院からあなたに7割の健康保険料の請求が来ますので
国保に加入されて、該当する全額の領収書を提出されて
償還払いの扱いをしてくれるかは、国保に聞かれて下さいね。
月単位となりますので、八月から
ご自身で国民健康保険と国民年金に加入となります。
ご主人の会社からあなたが
前職で雇用保険に加入されていたのは解っていると思うのですが、何も
指示はありませんでしたか?
失業給付金の受給開始日から扶養から抜ける扱いをする会社、または保険者と
失業給付を受けるのであれば、給付完了まで扶養には入れないとする所があります。
そして、病院にかかった受診日が
被扶養者資格喪失日以降であるならば、後から病院からあなたに7割の健康保険料の請求が来ますので
国保に加入されて、該当する全額の領収書を提出されて
償還払いの扱いをしてくれるかは、国保に聞かれて下さいね。
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