今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職したら次のどれかです。

1)家族の会社の健康保険の被扶養者になる→条件を満たせば保険料無料
2)前の会社の健康保険を任意継続する→前の保険料の2倍だが上限がある
3)国民健康保険に加入する→保険料は前年の所得などできまる。自治体による

1)が一番良いです。年金も国民年金の第3号被保険者になり、無料です。
失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
失業保険受給と扶養手続きについて

会社都合退職し、現在失業保険受給中です。
受給は4月から始まり、延長を経て9月で終了します。

当初90日の支給額は10万円ちょっと。

失業保険
を受給する間は、主人の扶養には入れないと、ハローワークや市役所の国民健康保険窓口で案内されました。

そのため扶養には入らず、国民健康保険、国民年金、市民税を支払っています。

他の過去の質問で、失業保険受給中でも主人の扶養に入れるとの記載を見ましたが本当でしょうか?

月に全部で5万ほど支払っています。

もしそうなら、返金というか、還付の方法はあるのでしょうか?

市民税は扶養に入っても昨年の収入に対してですから支払わないといけませんよね?


よろしくお願いします。
市民税は昨年の収入に対する後払いの税金ですので、扶養なるならないなどとは関係ありませんので支払って下さい。

失業手当をもらっていても扶養になれるのは、給付日額が3611円以下の場合に扶養のままでいられる場合があります。月額とかではありません。ただし、扶養に関する手続きは被扶養者(ご主人)の会社の規定によりますので確認してもらって下さい。間違いであったなら、国保等返金になると思います。
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