会社都合で解雇され、失業保険をもらう前に試用期間で次の会社に採用され、仕事内容が違うので1ヶ月でやめますが、失業保険は使えますか。
解雇されて、離職票は手元に持っていますが、ハローワークには提出していません。即日、失業保険が受けられるのですが、
すぐに次の会社で試用期間という形で、雇用保険も健康保険もなく、働きました。
しかし、1ヶ月を過ぎ、仕事内容の相違があるので、辞めようと思います。雇用保険と健康保険は、3ヶ月試用期間後に加入させて
もらう予定でしたが、その前に辞めようと思います。
それで、前の会社で解雇されたときの失業保険は、使えるでしょうか。認定も何も受けてないし、失業してから、2ヶ月しか経っていないので、給付期間の90日は申請すればもらえるのでしょうか。
次の会社では、雇用保険に、まだ入っていないので、自己都合にはならないと思いますが、回答をよろしくお願いします。
解雇されて、離職票は手元に持っていますが、ハローワークには提出していません。即日、失業保険が受けられるのですが、
すぐに次の会社で試用期間という形で、雇用保険も健康保険もなく、働きました。
しかし、1ヶ月を過ぎ、仕事内容の相違があるので、辞めようと思います。雇用保険と健康保険は、3ヶ月試用期間後に加入させて
もらう予定でしたが、その前に辞めようと思います。
それで、前の会社で解雇されたときの失業保険は、使えるでしょうか。認定も何も受けてないし、失業してから、2ヶ月しか経っていないので、給付期間の90日は申請すればもらえるのでしょうか。
次の会社では、雇用保険に、まだ入っていないので、自己都合にはならないと思いますが、回答をよろしくお願いします。
前の会社を解雇されて以降、雇用保険に加入していなければ、会社都合で失業給付が開始されると思います。
ただし、実際に給付が行われるのは、申請して約1か月後になると思います。
ただし、実際に給付が行われるのは、申請して約1か月後になると思います。
4/15から失業保険を給付されていますが、7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
その後は旦那の扶養に入るのですが、国民年金と健康保健と住民税は何月から何月分まで支払う必要があるのでしょうか?
1.住民税
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
“扶養”になっても関係なく、25年度の住民税全額を支払わなければなりません。
税の“扶養”(控除対象配偶者)は、「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」とか「自分の収入に対する税も夫が支払う」という制度ではありません。
ご主人に掛かる税額が低くなる制度です。
また、25年度の住民税は、24年の所得に対するものです。
※さらにいうと、ご主人にとって、今年のあなたが“扶養”かどうかが確定するのは、今年が終わった時点です。
2.国民年金保険料と国民健康保険料/税
健保や年金の“扶養”でいられないのは、手当の支給開始日から、支給終了日(所定給付日数を消化しおわった日)までです。
現時点で支給終了日が未定である以上、答えようがないわけですが……。
仮に、7月30日までに支給が終了した場合
・国民年金保険料は、4月分~6月分を払います。
・国民健康保険料/税の計算上、加入月数は4月~6月の3ヶ月間ですが、市町村国保の場合、複雑です。
市町村国保の保険料/税は月額ではなく年額で、それを分割払いする形です。
例えば「今年度の額は何円で、それを10期(10回分割)で納付」という具合です。
7月30日までに脱退すると、年額は、3ヶ月分(12ヶ月間加入したときの額の1/4)になります。
その額と納付済みの額との精算になります。
10期での市町村なら、1期あたりの額は1.2ヶ月分ですから、第1期分しか納付していないのなら、加入3ヶ月に対して1.2ヶ月分しか納付していません。第2期まででも2.4ヶ月分です。
脱退後にも、差額を納付しなければなりません。
質問者さんは、基本手当(失業給付)を、「何ヶ月間支給されるもの」とか「連続○日間支給されるもの」と思ってませんか?
基本手当は、失業していた日1日ごとに支給され、通算の支給日数が所定給付日数に達した時点で終了です。
毎日、認定→給付というのは現実的に無理なので、28日分をまとめてやっているだけです。
〉7/18日の認定日で失業保険が支給終了になります。
結果として失業していた日に対して支給されるのですから、現時点では「このまま行けばそうなる」という見こみでしかありません。
*失業保険と扶養について*
失業保険と扶養について教えていただきたいです。
私は4/4に結婚する予定です。
入籍もその日にし、現在勤務している会社でそのまま働くつもりでした。
ところが先日、会社より「業務縮小の為」と書かれた解雇通知を渡され、3/13をもって退職することになってしまいました。
会社都合の解雇なので、失業保険は3ヶ月の待機期間はなく離職票が届いて7日経ちセミナーを受講すればすぐに受給できると聞きました。
そこまではよかったのですが、この失業保険を需給中の健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
3/13で無職になるので、この時点で健康保険も年金もストップになりますよね?
4/4に入籍した場合、そのまま主人の扶養家族になれるのでしょうか?
失業保険受給中に、扶養にはいれるのかどうかがわかりません。
この場合、3/13後すぐ国民健康保険と国民年金の加入手続きをするべきなのでしょうか?
給与支給日は毎月1日なので、2/16~3/13迄の給与は4/1に振り込まれます。
私の場合、3/13が退職日なので、4/1の給与では社会保険関係の控除はなく、3月分の年金と健康保険は支払われない状態になると思うんです。
①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
②失業保険需給中は扶養にはいれるのか?
とてもわかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
失業保険と扶養について教えていただきたいです。
私は4/4に結婚する予定です。
入籍もその日にし、現在勤務している会社でそのまま働くつもりでした。
ところが先日、会社より「業務縮小の為」と書かれた解雇通知を渡され、3/13をもって退職することになってしまいました。
会社都合の解雇なので、失業保険は3ヶ月の待機期間はなく離職票が届いて7日経ちセミナーを受講すればすぐに受給できると聞きました。
そこまではよかったのですが、この失業保険を需給中の健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
3/13で無職になるので、この時点で健康保険も年金もストップになりますよね?
4/4に入籍した場合、そのまま主人の扶養家族になれるのでしょうか?
失業保険受給中に、扶養にはいれるのかどうかがわかりません。
この場合、3/13後すぐ国民健康保険と国民年金の加入手続きをするべきなのでしょうか?
給与支給日は毎月1日なので、2/16~3/13迄の給与は4/1に振り込まれます。
私の場合、3/13が退職日なので、4/1の給与では社会保険関係の控除はなく、3月分の年金と健康保険は支払われない状態になると思うんです。
①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
②失業保険需給中は扶養にはいれるのか?
とてもわかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
*3月分は国保と国民年金の手続きをする必要があります
扶養に入れるかどうかは、扶養に入ろうとしている健康保険の
規定によります、
どこの健康保険も基本手当ての日額が3612円以内なら
入れるとしているところばかりではありません、
ここできいて、入れると思っていて実際には、はいれないまま受給すれば、保険証の不正使用になり
後でややこしいことになりますから、
健康保険の扶養者規定を確認したほうがいいですよ
②失業保険需給中(受給中)は扶養にはいれるのか?
*上記に同じです
*3月分は国保と国民年金の手続きをする必要があります
扶養に入れるかどうかは、扶養に入ろうとしている健康保険の
規定によります、
どこの健康保険も基本手当ての日額が3612円以内なら
入れるとしているところばかりではありません、
ここできいて、入れると思っていて実際には、はいれないまま受給すれば、保険証の不正使用になり
後でややこしいことになりますから、
健康保険の扶養者規定を確認したほうがいいですよ
②失業保険需給中(受給中)は扶養にはいれるのか?
*上記に同じです
失業保険について教えていただきたいのですが、前の職場を3ヵ月間(緊急雇用)で契約満了で終了し、次の職場を3ヵ月で会社都合で退職した場合は失業保険の給付対象にはなるのでしょうか?
自己都合の場合は1年間、会社都合の場合は半年間雇用保険に加入していないと失業保険の支給対象にはならないと
聞いたのですが、この場合はどうなのでしょうか?
自己都合の場合は1年間、会社都合の場合は半年間雇用保険に加入していないと失業保険の支給対象にはならないと
聞いたのですが、この場合はどうなのでしょうか?
直近の会社の退職理由が会社都合退職の場合は、退職日から過去1年以内に11日以上出勤した月が6ヶ月あれば受給資格が発生します。
この「11日以上出勤した月が6ヶ月」は、退職日から遡ってひと月づつ見ていくこととなります。
ただ、受給資格があるかどうかは安定所が決定するので、安定所へ確認をお勧めします。
この「11日以上出勤した月が6ヶ月」は、退職日から遡ってひと月づつ見ていくこととなります。
ただ、受給資格があるかどうかは安定所が決定するので、安定所へ確認をお勧めします。
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