社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。

今臨月の妊婦です。


社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?

そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?

旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。

因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?

社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、

・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。

また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。

このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。

この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。

私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。

また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。

失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。

離職票は必ずもらってください。

そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。

会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。

お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。

しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。

今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。

その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。

延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。

長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。

時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
ハローワークでの失業認定なんですが一回目の認定は初回説明会にでたので認定してもらい失業保険をいただきました 2回目の認定は職業相談を2回して認定をもらい失業保険
をいただきました 次回3回目の認定なんですが2回目の認定日に職業相談をしてきました あと一回は求職活動を行わないと認定をもらえないのはわかるのですが応募したい求人はいまのところありませんし面接の予定もありません また窓口で職業相談すれば大丈夫ですか? あまりにも職業相談ばかりだと認定してもらえないとか注意うけるとかありますか? セミナーなども考えたのですが特に受けたいセミナーもなくてまた職業相談をうけようとおもっております どなたか詳しい方、職業相談のみで認定をもらい全部の失業保険をいただいた方いらっしゃいますか? よろしくお願いします
窓口で職業相談で大丈夫です。
応募したい求人がないのだから仕方ないです。

私も失業していたとき、相談のみでした。
失業保険の受給資格についての質問です
私は7月末で退職をしました。
先日、ハローワークで失業手当の申し込みをしてきました。
今は待機期間なのですが、明後日に第1回目の来所日(雇用保険説明会)があります。
ですが、右足を骨折してしまいました。明後日ハローワークには何とかして行けそうなんですが、
ケガをしていると働けないとみなされ受給資格はないのではないかと思うのですがどうでしょう?
いただいた「しおり」にもケガをした場合には傷病手当というものがもらえるのでしょうか?
ですが、まだ受給資格者証ももらえていないのでこれからどうしたらいいのでしょうか?
傷病手当は「受給資格者」になっていないと貰えません。
傷病が職安での申請後であれば、大丈夫ですが。
他にも15日以上、職に就けない状態であることが必要ですので
説明会で確認をしてください。
50代後半の女性です。先週失業給付180日間が終了しました。私の離職理由23です。失業給付60日延長について詳し方教えて下さい。就職も決まらず困っています。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
離職理由23は「3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。

補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
失業保険について質問です。どなたか解りましたら教えてください。
私は3月に会社都合で退職しました。
失業保険を頂きたい思ってるんですが、仕事が決まってしまいました。その仕事と言うのは、5月中旬頃から無給研修があり、資格取得後実際に給料が発生するのは6月からだと思います。
この場合失業保険を頂くのは厳しいでしょうか?
私が気になるのは、資格取得後に登録(派遣なので)とあった点です。資格を取ってない時点では失業扱いでいいのでしょうか。
もし対象外の場合、何か良い方法がありましたら教えてください。
かなり日にちがあるので困ってます。
もう失業給付の手続きは済んでいますか?
辞めた会社から離職票が出ていればすぐに手続きすることです。

貴方の場合、会社都合の退職ですので失業給付手続きをすれば7日間の待機期間後から失業給付が受けられます。
研修が無給であればその期間も失業給付はされます。
また正式に勤務が決まった時点で「再就職手当」の手続きをすれば給付残の30%ですが手当が支給されます。
失業保険の基本手当受給についての質問です
失業保険の基本手当受給で質問があります。
現在、失業保険の基本手当を受給しており、次で3度目の認定日を迎えます。
ですが、再就職の内定を先日もらえまして次の3度目の認定日より1週間前からの就業となりそうです。

この場合、就業日前日までの基本手当の受給は可能なのでしょうか。
また、その場合にいつどのように受給手続きをすればいいのでしょうか。

ハローワークでもらった資料などを見てもよく分からなくて、ハローワークに電話で聞いてみるのもいいのですが
事前に分かっていた上でやり取りをしたいので。。。

ちなみに再就職手当の条件、支給残日数は45日以内なので、再就職手当は対象外なので
基本手当だけでも受給したいです。

詳しい方、宜しくお願い致します。
就業日前日までの基本手当の受給は可能ですよ。
ハローワークへ電話連絡すると、再就職先入社の前日(?)に来所するよう言われると思いますので、その時に手続きすれば就業日前日までの基本手当が受給出来ます。
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