失業保険について質問です。失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?その期間を過ぎてしまうと申請できないのでしょうか?

去年の秋に妊娠が判明し、臨月直前の今年の5月末
までパートで働いていました。
一年半ほど働いており、途中から雇用保険に入りました。(期間は8ヶ月ほど)
6月中旬に会社から離職票が届きました。
この場合いまの時点でハローワークへ行き失業保険の手続きをしても給付は難しいのでしょうか?
>失業保険の申請は離職して30日後から一ヶ月後までですか?

ちがいます。離職日から給付期間も含めて1年以内です。

書かれておられる条件は給付の権利の延長手続きの事です。
今からでもいいので(代理の方でもいいですから)延長手続きが可能かどうか相談してください。
退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。

補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
失業保険手当について。
4月から90日間、1日あたり4134円の失業保険手当が支給されます。
現在、扶養に入っております(103万円)
パートもしており、年間のパート代+失業保険手当で113万1010
円になりそうです。
この場合、扶養から外れなくてはなりませんか?
無知ですみません、よろしくお願いします。
※補足について
その通りです。
各健康保険組合の独自基準がある場合などもあり(特に自社で健康保険組合をもっている企業など)、健康保険組での提出書類もあるかと思いますので、一応確認をされた方が良いでしょう。
例えば、失業手当の給付完了後,再扶養加入の場合、「完了」の押印のある部分をコピーして貼付して手続きする場合もあります。※

社会保険の扶養家族になる場合には、失業手当の日額が、3611円未満であることが条件になります。

この場合、健康保険証の交付と国民年金第3号であることになります。

103万以下と言う、税法上の扶養の場合には、失業手当非課税所得なので、含みません。
税法上の扶養になれます。

なのでどちらかと言いますと、失業手当受給中は者愛保険御扶養から外れることになるかと思われますので、ご主人お会社で確認をしてみて下さい。
仮に扶養から外れても、受給が完了すれば再度扶養になれます。
失業保険の認定日について質問です。自己都合で退職の時は初めてハローワークに行ってから説明会を除いて3カ月後まで
行く必要はないのですか 認定日を希望の曜日にしたいときは希望曜日に最初行けばいいのですか
説明会はその何日後くらいに行われますか
手続きから受給までの流れを簡単に説明します。

受給手続き→待期(7日間)→給付制限期間開始→説明会→初回認定日→2回目認定日・・・以降基本28日ごとに認定日
説明会は手続きから5~10日ぐらいの間でハローワーク指定の日になります。(毎日開催では無く、ハローワークにより曜日設定があるようです)、手続きから約4週後に初回認定日があります、この認定日には支給はありません、単なる失業状態の確認です。
なので回答しては手続き後に説明会と初回認定日への出頭が必要です。

認定日の曜日は祝日や年末年始を除いて、手続きをした曜日と同じ曜日になります。
失業保険についてです。現在受給中ですが、就職をあきらめ11月からパートとして働こうと思います。
11月1日雇用で実際に働き始めるのは10日からなのですが、9日までの失業保険はもらえるのでしょうか。
残日数が40日くらい残ることになります。制度に詳しい方どうか教えてください。
結論からいいますと、11月9日までは無職ですから支給されます。
また、支給日数が90日又は120日で40日残っているのなら3分の1以上残っていますので、再就職手当の対象になります。
再就職手当を受けるのは、1年以上の雇用が確実な場合や、過去3年以内に再就職手当を受けていないなどの条件があります。申請は就職した翌日から1ヶ月以内に行わなければなりません。詳細は職安に確認してください。
一つ気になるのは、そのパートは週20時間以上なのでしょうか?もし20時間以内で短期の場合は失業給付を受けながらでも行うことは可能ですよ。
<補足>
回答を一部訂正します。
11月1日に採用されるなら無職の時期は10月31日までですから、それまでは支給されます。
また、再就職手当及び就業手当は残日数が3分の1以上残っていませんから支給対象外になります。
失業保険の給付金の受給期間と障害者手帳について

二年前に病気になり、半年前に退職しました。会社の方からの解雇でしたが、認めてもらえず自己都合の退職になりました。
その後病気での退職との事で、
給付金もすぐに受給できましたが、期間が6ヶ月とのことで今月で終わりと言われました、延長の場合は障害手帳の交付がなけれが延長できないとの事ですが、そんなに簡単に交付してもらえるものですか?

年齢は58歳 男性 病名は特定疾患です。

よいアドバイスよろしくお願いします
障害者手帳の交付は申請してから、約一ヶ月から一ヶ月半かかります。
役所で申請用の用紙がありますので、指定されている病院で診察を受け記入して貰わないといけません。
(診断書の料金は病院によって違いますので、事前に確認した方がいいですね。)
その後、認定の審査がありますので、結構時間はかかります。
本来ならもう少し早く交付してもらえたら、貴方も気持ちも楽だったかもしれませんね。今すぐ認定の手続きすれば、まだ間にあうのではないでしょうか?
しかし、残念ながら、交付されるまでは失業保険の受給はできません。
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