仕事と子育ての両立について…。離婚して10年以上、母子家庭で中1の娘が1人います。娘はある病気を抱えているので2ヶ月に一度病院に受診しなければなりません。


又実家に住んでいますが、実家の父が収入あるので児童扶養手当てや、ひとり親家庭医療証は審査に通らず貰っていません。
昨年春に子育てに理解ある会社(事務社員3年以上)を会社都合での退職になり失業保険を貰いながら就活するものの不採用の嵐。
ようやく採用を頂き事務社員で働いた会社は社長が子育てに全く理解のない方で、懇談会や病院で時間を考えて早退しては怒鳴られたりして、私は心身壊して2月末で急遽退職。

働く事が怖いと思いながらも少しずつ回復し先月は短期派遣に。現在社員に拘らずパートやバイトでも探しています。

中学生になっても毎年家庭訪問・懇談会や○○説明会とかがあり、それに付け加えて病院の受診。私自身は子供の今の成長を母としてみたいという気持ちが強く、秋には運動会も見に行きます。

病院の受診も祖母である実家の母に頼めたら良いのですが、昔から引き受けてくれません。

学校行事と病院の受診で毎月毎月早退があるこの状況と前職場の理解なさから怒鳴られた怖さで、面接では隠さず事情を話しますが、やはりそんな事情を受け止めてくれる企業はなく、書類選考で通り面接までいっても不採用になります。

私みたいな状況の場合、面接で隠さず話をするのは良くないですか?又事情を話す場合は上手く説明出来るコツとか企業側にとってどう説明された方が良いかアドバイスをお願いします。
こんにちは!
私も離婚10年目の子供が中学1年生・小学6年生の母親です。

子供の事&仕事、両方をきちんとこなしたいと思う気持ちは良くわかります。

私自信、親も近くにいない為、仕事&子育ての悩みは一緒です。

正直、「子供の成長を見たい」と、どの親も思っている事と思います。
しかし、色々な事情で仕事を優先させないとやっていけない方・・・、
または、収入が減少したとしても、子供を優先させる方、両方を得る事はかなり難しいのではないでしょうか・・・?

現在、私自信が体調を崩した為、仕事をセーブしながらやっていますが、
以前は、授業参観は、「前回出たから、今回はごめんね!!」と年に2回行けば良い方でした。
家庭訪問などは毎回お断りし、家を確認していくのみです。
PTAの役員をした際は、ほとんど学校行事は参加できませんでした。
ひどい親と思われるかもしれませんが、子供を犠牲にしないとできない事はたくさんあります。

病院も眼科などの通院は、最初と最後は一緒に行きますが、あとは子供だけで通院してもらう事もありました。
私自信小学1年~中学3年まで、数か月に1度、大学病院への通院をしていましたが、中学生の時は一人で行く事もあり、大切な話があるときは、次回は保護者と一緒に来て下さいと病院の方から言われます。

子供にもできることはお願いすることも必要かな?と思います。

質問者様の内容のように、理解ある企業があるのならば、私も就職したいと思うのが、本音ですけど・・・。
私自信、何十社と面接しましたが、すべて不採用。
面接では子供の事ばかりの質問で仕事についての質問は、全くされない状況でした。
私の周りには、正社員で仕事を探している母親はたくさんいますが、仕事を優先させて探していても、
採用されるのが難しいのが現状ですよ。

どの企業も、融通が利かない方を採用するより、融通が利く方を採用するでしょう。
今の時代、人材はたくさんいるのですから・・・。
厳しい言い方ですが、自分自信の考え方を変えない限り、難しいように思います。

全くアドバイスになっていないですが・・・m(__)m
良い会社が見つかると良いですね!
失業保険認定日変更、職業訓練について
失業保険を受給している者です。
支給認定日に手続きへ行かなくてもその認定日までの期間支給が貰えないのと、支給の期間が延長されるだけで貰える金額は同じなんでしょうか?

なぜ行かないかと言うと。。
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいのですが
その職業訓練校の入学が4月の初めからで私の失業保険が切れるのが3月中旬なのであえて行かず支給期間を延ばして失業保険が貰える期間内に訓練校に入りたいんです。

あともう一つ質問があります。
上記の件で訓練校へ入学できた場合、失業保険が切れても学校に通っている間は支給が延長されますよね?
その場合、失業保険を貰っていた基本手当と同じ金額を貰えますか?

どなたか回答よろしくお願い致します。
認定とばしをすると、受講指示が受けられない可能性がでてきます。
もしも、あなたが、特定求職者に該当する場合は、都道府県の職業転換給付の訓練手当を受けられる可能性もありますので、ハローワークで相談してみてください。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
雇用保険の受給について質問です。
1月末で仕事を辞めます。

雇用保険を掛けた期間は14か月、毎月大体9万円もらっていました。

自己都合で辞めます。


失業保険の手続きをすぐした場合、いつから、どのくらいもらえるのか教えてください。
自己都合だと 給付開始は約3か月後。 受給金額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度。

その金額では小遣い程度です
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)

ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?

課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?

夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。


あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・

>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?

ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。

>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。

給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。


>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?

解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
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