雇用保険について詳しい方、御教授願います。
現在働いている職場が震災の被害により未だ復旧せず今月末に全員の解雇を行います。


私は去年の秋に入社して週に約40時間勤務しており、契約上今年の秋まで労働契約を結んでおりましたが雇用保険には加入しておりませんでした。

ですが現時点ではまだ雇用されているので加入した場合、失業保険は受けれるのでしょうか?

入社した日から逆算した保険料を納付する事ももちろん可能です。

現在震災の影響で本当に求人も少なく、今月子供が産まれるので面倒でも出来る事ならば失業保険を受けたいのです。

御教授よろしくお願い致します。
雇用保険を受けるには会社都合退職でも最低6ヶ月の期間が必要です。
いままで加入していないということは雇用主が加入義務を怠っていたことになります。遡って加入することが可能ですから雇用主に交渉してください。雇用主が難色を示せばハローワークに相談してください。指導が行くと思います。
遡って加入する場合は会社とあなたで負担が発生しますのでその料率を書いておきます。
H22年度:会社0.7%、個人0.4%。H23年度:会社0.95%、個人0.6%(10万円で600円)
そんなに大きな金額ではありませんからぜひ会社に話して加入して下さい。
御教授⇒御教示
「補足」
被保険者期間が6ヶ月以上です。
ただし、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以下の月は1ヶ月とは数えません。
税金・健康保険・国民年金について教えて下さい!

去年の9月に結婚しました。
去年の11月から失業中で去年の12月17日が初回の認定日とし失業保険をもらっています。
受給期間は3カ月で、受給期間が終われば夫の扶養家族に入ってパートでも・・・と思っています。
(失業保険をもらいながら扶養家族にはなれないと聞いたため)

そこで質問なのです。
夫が会社の人達から聞いた話らしいのですが去年は収入があったので扶養家族に入っても今年支払う税金などは課税されるとのこと。

正直、去年働いていた時は収入が多い方で月々手取りで平均25万円程度あり、その収入分から課税されるとなるとかなりの出費です。(一昨年の7月~去年の11月まで手取り平均25万円程度の収入あり)
現在は無職ですし、失業保険をもらい終える3月頃には扶養家族に入るつもりなのに・・・

ですが、夫が会社の人に聞いた話だし実際は課税されないかもと思い質問させてもらいました。
あまり税金関係に詳しくないもので・・・教えていただければありがたいです。

ちなみに、今は住民税や所得税は払っていません。
健康保険は払っていますが一昨年の7月まで所得がなかったためか最低の金額での支払いです。

すいませんが色々教えて下さい。
3月頃に扶養家族に入ったとして税金関係がどうなるのか、健康保険や国民年金もどうなるかしりたいです。
三月以降のお話を先にいたします。
税金
前年の所得に対し課税されます。よって、今年扶養にはいった場合は来年の税額に影響してきます。
健康保険
ご主人の会社が健康保険に加入されていればその扶養となり、保険料は発生しません。
国民年金
ご主人の会社が厚生年金に加入されていればその扶養となり、国民年金第三号被保険者となります。保険料の納付義務が免除されます。

三月以前は、
税金
前記と同じ。
健康保険
国民健康保険に加入。毎月保険料が発生します。
国民年金
第一号被保険者に該当。毎月保険料が発生します。

ちなみに、扶養になると基本手当てがもらえないというのはどこで聞きましたか。?雇用保険法にそのような条文はありませんが。?
ハローワークの職員が言ったのではありませんか。?彼らは出来るだけ支給しないようにうまいことをいいます。
おそらく「結婚し扶養うに入るのだから、働かないと思った。だから基本手当てはでないと言った。」くらいのことを言うと思います。
基本手当ては「働く意思と能力がなければ支給しない」となっているからです。
しかし、妊婦さんが基本手当てを受給しているのも現実です。
貴女はいますぐ働く意思はないかもしれませんが、他にも意思なく平気で受給している人はたくさんいます。
扶養にはいっても問題なしですよ。健康保険は年金事務所。国民年金は各市区町村の役所なので問い詰められることはないはずです。
扶養に入っていると基本手当てがもらえないなら、主婦は全員もらえないことになり、おかしいですよね。
今月いっぱいで退職予定なのですが、失業保険を受給するにあたり、過去6ヶ月分の給料で計算されるとの事ですが、今年の1月から事故で休職していて有給で2ヶ月分の給料はもらったのですが、3月と4月分は無給で社会保険料40000円を請求されました。
マイナス分も過去6ヶ月として計算されるのでしょうか??
月に14日以上賃金支払い基礎日数(労働した日、休業手当の対象日や年次有給休暇取得日等)があった月が、対象となります。ので、無給の月は対象とはならず、その分遡って計算されますので安心してください。
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