3月31日付けで一身上の都合で退職する予定です。
失業保険はもらいたいと考えています。
しかしアルバイトやパートでもするともらえないと聞きました。

本当の所どうなのかと、もらえる方法があればご教示下さい。
あと、個人事業主として開業しようとも考えています。
これも失業保険の交付対象にはならないのでしょうか?

合わせてよろしくお願いします。
失業保険は、自己都合退職の場合、申請後3ヶ月間の待機期間があります。

この3カ月間はアルバイトをいくらしてもOKです。

実際に受給し始めると制限がつきます。ハロワでは「月14日未満で週20時間以内」のアルバイトは原則OKとしています。それを超えるアルバイトは就業したものとみなされるため、その時点で失業保険の受給が停止する可能性があります。

あくまで失業保険というのは生活の手助けではなく、再就職するための転職費用の補填という位置づけなので、そうなってしまいます。

アルバイトを行った日は、失業保険の賃金日額分と両方もらうことができず、アルバイトをした日は賃金日額分が繰越になります。具体的に申し上げると、失業保険の基本賃金日額が5000円で、総受給日数が90日だとします。アルバイトを行った日が月5日あり、1日当たり7000円のアルバイトだったとすると、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円+基本賃金日額5000円の12000円にはならず、アルバイトをした日は、アルバイト代の7000円しかもらえません。その日の基本賃金日額は繰越となります。

個人事業主としての開業は一部例外を除き原則、支給対象外となります。再就職とは違いますからね。また、同じようなケースで専業主婦になる方や学校に通い学生となる方などは支給対象外となります。

本当のところを言いますと、正直アルバイトをフルに入れて失業保険も合わせてもらっている人は結構いると思います。当然ハロワにはアルバイトをしていることは内緒ですが、、、バレると不正受給扱いになり、返還命令が下ります。

ただ、バレるかどうかで言うと正直バレない可能性が高いと思います。理由としては、アルバイトをしている事実はハロワは認識できる機能がないためです。仮にアルバイトで月10万以上稼いでいて、所得税を税務署に申告していたとしても、ハロワと税務署に繋がりはないので、周りからのタレこみがない限り問題ないと思います。1つ注意としては、アルバイトであっても雇用保険をかけるアルバイトは当然バレてしまいます。
派遣社員でしたが来月から無職になります。
直属の上司の嫌がらせで、期間満了です。
この時点で離職の理由が「会社都合」にしてもらえるかも不明ですが、来月からの仕事が決まっておらず、失業保険を受給申請したいと思っています。
しかし、派遣元から離職票が発行され私の手元に届くのが、辞めてから約2週間もかかるそうです!
その後、こちらが何か記入し、返送し、更にその後派遣元の会社が何かをして、やっとこちらに送付されるので、それでやっとハローワークに行けるとの事なのですが、普通そんなにかかりますか?

もしも雇用保険の資格喪失してから20日以内にハローワークに行けなかった場合、事情を話せば数日遅れても申請を受理して頂けるのでしょうか。
不安になってきました。
その派遣会社の規模にもよるでしょうが、一応ハロワ側は雇用主には「離職後10日以内に手続をすること」としています(強制ではありませんが)ので、あとは派遣会社がどう手続をするかです。基本は給与締め日(最後の給与が確定した日)後に離職の手続をするので、あなたの次のお給料日がいつかにもよりますし、その派遣会社の給与や福利厚生関係の部署がどこにあるかにもよりますが、小さな派遣会社などではすぐ手続をしてくれるところがあります。但しその場合は離職票はすぐもらえても最後の給与が「未計算」という記載になります。

何か記入し、というのは離職票の署名欄の署名と捺印のことでしょうか? ここもなしでもハロワは受け付けてくれるんですが。

いずれにしても、ハロワは離職票を持って行けば受け付けてくれますよ。ほとんどの派遣会社はちゃんとしてくれると思いますがあまりに遅いようなら督促してみるといいと思います。

離職理由については、以前に私も会社都合になるかどうかについてハロワと話したことがあるので、その時のことを書きますが、派遣会社が書いてきた理由で、3ヶ月待機の対象になりあなたがそれに不服であるならハロワで申立をすることになります。ただハロワの人曰く「申立をしても結構時間かかるからね~」って感じでしたが。派遣先があなたの派遣満了を言ってきたのでしょうから、おそらく会社都合にしてもらえると思いますが。
健康保険の扶養と失業保険受給について教えて下さい。
自主退職し、二度目の認定日が8月末です。

現在、健康保険は、親の扶養に入っているのですが、失業給付を受けれるようになったら、国民健康保険に変更しようと思っていました。二度目の認定日までに国民健康保険に変えればいいと勘違いしていたため、未だ扶養の状態なのですが、先ほど失業給付が、8月16日からになることを知りました。明日、急いで国民健康保険への変更手続きに行こうと思うのですが、扶養期間が約10日間あったことについて罰則はあるのでしょうか。
失業給付金は日額5200円程度です。

知識をお持ちの方、よろしくお願いします。
まず、健康保険の「被保険者」である親御さんが、あなたを被扶養者から外す手続きをしなければなりません。

あなたが被扶養者でなくなった証明書を持参して、国民健康保険への加入届を行います。
※資格喪失証明書(通知書・連絡票)がないと、国保の届け出ができません。

8月16日以降に、健康保険の保険証で受診していたなら、医療費のうち保険が負担する分を、医療機関に追加で払うか、健康保険に返還しなければなりません。

国保からその分の支給を受けるには、被扶養者でなくなった日から14日以内に加入届をしていることが必要です。
現状では、国保の届け出ができるようになるまでに14日が過ぎてしまいかねません。

受診しているのなら、まず国保の窓口に状況を説明し、期限内に届けをする意思はあったことを確認してもらった方が良いかと。
※医療機関にも事情を説明し、指示を仰いでください。
失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ



さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。

すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。



健康保険

保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。



通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。

持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料


遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。



メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。



また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。



国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。



ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)



国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。



切り替えないとどうなるの??

「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。

ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。

ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。



誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。



厚生(or国民)年金

会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。

手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。

役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの


これだけ持っていけばOKです。

当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。



これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。



え?



年金問題があるのにそんなことやってられるかって?

人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)



ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)



ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。

国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル

社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。

ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;



給与天引きの生命保険等

通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。



ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。



中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.

ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。



また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。



私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)



退職金申請

「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、



雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
失業保険の賃金日額について
いろいろ調べましたが、自分の知りたいケースが見つけられなかったので質問させていただきます。
前提として、受給の条件は満たしているものとします。

「賃金日額は、離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金合計を180で割り・・・」とのことですが
自分の場合、直近はパートで10カ月働き先月末に退職しました。現在は無職です。

来月以降に就職し、雇用保険に入り、自己都合で例えば4か月で退職しなければならなくなった時の計算はどうなりますか。
4か月(受給の条件は満たしているとして)を180で割るか、以前の職場の2か月も合計して180で割ることになるか。
もしくは別のケースになるのか・・。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
最後の4ヶ月もその前のパートの10ヶ月も雇用保険加入として、最後の4か月では単独では受給資格がありませんのでその前の10ヶ月のパートと期間の通算をしなければなりません。(2社の離職票が必要)
その場合は4か月と前のパートの2か月の合計6ヶ月を180日で割ります。
関連する情報

一覧

ホーム