失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
国民健康保険と国民年金についてお教えください。知人の子供ですが、住民票は、知人と同じままです。が 仕事は、隣りの市で働いてました(アパートをかりて、住民票は移動せずに)。
昨年の12月30日に仕事を辞めて、収入0のまま(資格をとるのに勉強中-無職) 今から3か月失業保険をもらってるのと思います。

最近わかったのですが、国民年金もほっといて健康保険もないらしいのです。年金は、昨日、免除とか四分の1とかの書類をもってこられたらしいですが、 保険はどうなるのでしょうか?1月から今までの仕事をやめてからの 請求とかどうなりますか?よろしくお願いいたします。
国保は、前の健康保険の資格喪失日をもって、国保の加入日となります。
12月30日付の退職でしたら、国保の加入日は12月31日となり
12月~3月分の国保料の請求が届きます…一括で…
(4月分以降は新年度となるので、6月頃に納付書が届きます)

もし、質問者様の知人さんが社保の方でしたら、子供さんを
「社保の扶養に入れれないか、お勤め先で聞くといいよ^^」とお伝えください。
失業保険受給中は扶養に入れれませんが、受給終了すれば可能性があります。

質問者様はとても親切な人だと思います。
知人さんの子供のことは、子供が自分で解決しないといけないことだと思うのです。
もし、知人さんに相談されたときは、助言程度に抑えて役所に聞くように促した方が良いかもです^^
困ってます!!失業保険について質問です!!私の前回の認定日が12月8日で次回認定日は1月5日なんですが、12月18日にアルバイトの面接に受かりました。
そのアルバイト先の給料日は25日です。そこで質問なんですが前回の認定日から仕事が決まるまでの無職の期間分の手当はもらえますか?もらえないなら私は1月25日までは無収入になり生活ができません(>_<)
12月8日~アルバイトを始めた前日までの日数×基本手当日額は支給されます。
アルバイトは、ずっとあるのですか?
1月5日の認定日にはハローワークに行けるのですか?
認定日に行かなければ、支給はされませんよ。

バイトで1月5日の認定日に行けないのであれば、12月28日(1月4日)までにハローワークに行って手続きをないと支給されないのでご注意ください。

アルバイトの就労状態(日数・時間)によっては就業手当の受給も可能です、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
失業保険 受給のしくみについてお願いします。

現在、7月に自己都合で退社をして3ヵ月間の給付金待機期間中なのですが、
もしもこの待機期間中に長期間働けるアルバイトに就職できた場合、再就職手当ては何%もらえるのでしょうか?

3/2を残して仕事を見つけた場合60%

では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?


解りづらいかも知れませんが質問よろしくお願いいたします。
長期間働けるアルバイトに就職?ですか。
その仕事が就職に該当するかです。
就職に該当するものでなければ再就職手当は支給されません。
再就職になる基本的なものは雇用が1年以上みこまれるもので雇用保険加入(週20時間以上)の職業です。
受給制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

>また、3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
↑3分の2以上を残しての場合と言うことです。3分の3を残して(100%残して)と言うことですから3分の2以上と同じです。

*3ヶ月間の給付金待機期間⇒3ヶ月の給付制限期間
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