失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
失業保険の受給についてお聞きします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。

雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)

ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。

平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)

特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)

失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。

失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。

前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?

年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
失業保険の最終受給日は関係ありません。関係があるのは雇用保険の被保険者の期間です。
あなたの場合は会社都合退職と同じ「特定受給資格者」ですから6ヶ月以上あるので給付条件に該当します。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険に詳しい方教えてください。
失業保険がもらえるのか、また給付制限をなくすためには

3社目の退職理由の診断書を出せばよいのか。

失業保険に詳しい方どうぞ教えてください。


・18年7月~19年8月末 自己都合退社

・19年12月~20年6月末 会社都合退社※失業保険をもらう

・20年8月21~11月21日 自己都合退社(体調不良のため)
H20年6月末退社 失業保険受給
H20年8月入社

この期間が約二ヶ月しかありませんから、おそらく満額受給していないのでは?
受給分が残っていれば、一年間は資格がありますから、
H21年6月までは、残っている分の支給をしてもらえるはずです。
最近てんかんという 病気が発覚しました。接客業でお客様に迷惑をかけてしまうことや立ち仕事が辛い、拘束時間が長いこともあり3月に退職予定です。
薬は飲んでますがまだ発作があります。
働けない訳ではないのでオフィスワーク希望です。

失業保険で特定受給資格にあてはまるので診断書が欲しいのですが医師にはなんていったらいいでしょうか?
てんかんの病気が発症されたとのことなので、"特定受給資格"ではなく、"特定理由離職者"ではないでしょうか。
※特定受給資格者は、倒産や解雇の場合になります。病気による退職は特定理由離職者になります。

診断書が欲しいとのことなので、掛かりつけの病院(または、てんかんと言われた病院)に行き、
『失業保険手続きの為に医師の診断書が必要なので発行をお願いします。』と言えば分かるかと思います。
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