失業保険の事で質問です。去年11月~今年の5月まで働き、更新しませんでした。今度の仕事は、今年の11月~12月まで働いて、契約更新なしで終了しと場合は、失業保険は、もらうことはてきますか
。雇用保険は、かけています。
まず、原則論から申し上げます。

契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。

離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。

しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。

(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は
原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を
越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新を
しているということになります。)
失業保険の申請
退職してから、その最後の給料を受け取る前に申請しても大丈夫なんでしょうか?
申請した後にその給料を受け取って「収入がある」とはみなされないですか?
最後の給与に関しては、離職票にしっかりとその金額まで含めた
ものを記載することになっていますので問題ないと思います。

離職票発行時点でまだ支給日ではなく、締め前だったとすれば
「未計算」と記載されているはずです。
失業保険について
自己都合で会社をやめる場合、3か月後から失業保険が出るとのことなのですが、失業保険をもらってる間にアルバイトとかもやっていいんでしょうか?

また失業保険ってどれくらいの期間もらえるのですか?
会社を辞めようか考えているのですが、次がすぐ決まらない場合やっていけるか心配で…
ご返答お願いします。
やっても大丈夫ですが、申告が必要です。
アルバイトをして賃金をもらった日に「働いていない」と不正申告すると
ハローワークのチェックが入って不正受給がバレたときに倍以上の金額を請求されますよ。

もらえる期間は3ヶ月が基本ですが10年以上勤めて入ればもっともらえたと思います。

ちなみに自己都合退職でも、あまりにも多い残業が続いていた実態があれば会社都合にできることもあります。

次が決まらないか不安であれば、在職中に転職活動を始められてはいかがですか?
ネットで応募できる所、結構ありますよ。ハローワークの求人情報もネットで見れますし。
困ってます!!!


私は四月の一ヵ月だけバイトをしていました。
その時の給料明細を見ると雇用保険にはいっていました。

一ヵ月だけでは失業保険?失業手当て?はもらえないのでしょうか??
バイト先から離職表は届いていません
あとなかなか次のバイト先が見つからないのですが職安には通っていません。
私は無知でこういうことがさっぱりわかりません…

どうか教えてくださいm(_ _)m
会社都合で退職の場合は6ヶ月の加入が必要です。自己都合で退職の場合は12ヶ月必要です。
よって、今は失業保険は受給できません。
医療費の確定申告について教えてください。
女性です。
2011年の3月末頃まで会社員をしていました。(源泉徴収票あり)
5月に結婚し、失業保険の関係で、
夫の扶養に入ったのは12月です。
それまでの間は、国民健康保険に入っていました。
年金なども自分で支払ってました。

7月に手術を受け、10万以上の医療費がかかっています。
2012年の2月の確定申告で医療費の請求をしようと思いますが、
去年の4月から働いておらず、専業主婦です。

確定申告の資格ありますか?

また、個人ですればいいのでしょうか?それとも、主人の名前でするのでしょうか?

無知で申し訳ありません。よろしくお願いします。
結論から書くと、
あなたも、旦那も、確定申告する

あなたは、年末調整をしていないので、確定申告をする必要があります。
でも3月までなので、ほとんどあなたには税金がかかりません。
まず、源泉徴収票の支払金額を見てください。 103万をこえていますか?
超えている場合は、 年金とか健康保険とか生命保険とか
そういうもので控除を増やさなくても、税が0なので、返って来る額はかわりません。

なので、貴方で 医療費控除などをしても意味がないので
旦那でします。
そのとき、結婚後であれば、あなたの分の国保料も、年金も
だんなの控除にできます。 医療費控除もです。

ということで、2人ともすればよいです。
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