★こんにちはー。失業保険について教えて下さい。勤めている所を、自分で辞めた場合・クビになった場合・潰れた場合で、もらえる額や期間は違うのですか?すぐもらえない場合もあるらしいですが・・・。額はどのように決められているのですか?
自分で辞めた場合と
悪くないのにクビになった場合・潰れた場合で、もらえる額や期間は違います。
りべりゅーる
悪くないのにクビになった場合・潰れた場合で、もらえる額や期間は違います。
りべりゅーる
自主退社だけど失業保険をすぐ受けられるか?
この度、退職が決まりました。
度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。
話しのポイントは
①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)
②事業縮小に伴い基本給5%カット。
③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)
になります。
正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。
今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?
可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?
どなた様かご教授のほどお願い致します。
この度、退職が決まりました。
度重なる会社との話し合いにて「会社都合」ではなく「自己都合」になってしまいました。
話しのポイントは
①事業縮小に伴い職場が閉鎖。(通える範囲内の異動ができてしまう為、自己都合になる)
②事業縮小に伴い基本給5%カット。
③事業縮小に伴い、大幅な契約変更(正社員→契約社員)になる社員がいて、且つ今回の事業縮小により退職者(解雇、自主退社によるもの)は相当いると聞いています。(人数不明)
になります。
正直、特定受給資格者に当てはまるかどうかは厳しいとは考えていますが、会社側には失業保険が出る時期に関してはハローワークで話し合って欲しい。といわれたことから質問をさせて頂いています。
今回のケース失業保険がすぐにもらえる可能性がありえるのでしょうか?
可能性がある場合、ハローワークと掛け合う時、論点はどういった部分になるのでしょうか?
どなた様かご教授のほどお願い致します。
③が事実なら、大規模な人員整理があったことを考慮した離職と考えられます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
事業主に対し、雇用保険被保険者離職票の離職理由欄の「事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職」に事業主のチェックを書き込んでもらいましょう。
ここにチェックがあると、自己都合にもかかわらず、特定受給資格者になれます。
扶養と失業保険に関係について質問です。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。
もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい
上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?
ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
先月いっぱいで、2年働いた派遣先を通勤時間の関係で退職しました。
次の勤務先はまた近くで探したいと思っています。
一旦はハロ-ワークで、失業保険の手続きをしようと考えていますがそこで質問です。
もし主人の会社で扶養に入るなら
1、2010年度は収入があるので来年度からなら扶養に入れるらしい
2、健康保険組合は失業保険給付終了後でないと入れないらしい
3、失業保険給付中は一時期的に国民年金になるらしい
上記をふまえると、健康保険は「国民健康保険」になると思うのですが、
それって保険料は高いのでしょうか?
失業保険は受けるのはやめて、最初から扶養に入って扶養内でパート勤務とか探したほうが
いいのでしょうか??
また扶養に入るとハローワークの手続きは出来ないのでしょうか?
ご教授願います。
どうぞよろしくお願いします。
まず、扶養に関してですが、雇用保険受給の場合、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると入れません。組合に聞かれても同じだと思います。基本手当の金額は多分それ以上になると思います。
国民健康保険は昨年度の収入によって計算されますから市役所に行って計算してもらって下さい。その金額と現在の金額の比較です。
ちなみに「ご教授」ではなくて「ご教示」が正しい単語です。
国民健康保険は昨年度の収入によって計算されますから市役所に行って計算してもらって下さい。その金額と現在の金額の比較です。
ちなみに「ご教授」ではなくて「ご教示」が正しい単語です。
失業保険と扶養について
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
3年正社員として働いてきました
会社を9月末で辞め
10月から同じ会社で
パートとして1ヶ月働きます。
経理に10月から扶養で夫のところに
健康保険は入るように言われました。
今入ろうと思い夫に申請書を頼んでいる最中です。
今日、上司より10月末でやめる理由として
失業保険もらったらいいし
会社都合にしようか?といわれ、
お願いしますというたのですが、
もし失業保険をもらえるとなると、
扶養から出ないといけないのでしょうか?
月給25万(手取り21万)
パート月給(予想)10万です。
次はパートで働こうと思いますが、
それでも失業保険はもらえるのでしょうか?
>もし失業保険をもらえるとなると、扶養から出ないといけないのでしょうか?
失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
失業給付が開始されるまでは「被扶養者」で結構です。受給が始まりましたら「被扶養者」の資格を喪失させなければなりません。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
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