自律神経失調症で今月会社を退職しました。
労務不能のため、傷病手当金を貰っているので失業保険は延長申請予定です。


会社から離職票が送られてきたのですが、会社からは
4(2)労働者の個人的な事情により離職(一身上の都合、転職希望等)に○印。
その下の具体的事情記載欄(事業主用)には
自己都合に依る退職。


これから自分で記入をしていこうと思うのですが、仕事の過労などにより病気になった場合。

離職者記入欄は
4(2)①職務に耐えられない体調不良、けが等があったために○印。
具体的事情記載欄(離職者用)は、同上にせず病気の状態について詳しく書いた方がいいのでしょうか?


⑯離職者本人の判断
事業主が○を付けた離職理由に異議有り・無しはこの場合、円満に退職した場合は無しにした方が無難でしょうか。


ただの自己都合ではなく、病気が原因で辞めた場合はそれを主張した方がよいのでしょうか。
離職願等は、雇用保険金を利用する為に必要なものです。
で、失業保険の給付も自己都合なのか会社都合なのか、で支給開始日が違うので、ここにポイントがあります。
自己都合の場合は3ヶ月たたないと支給開始ができません。
また健保の傷病手当は約2ヶ月位書類が先に動きます(書類を出してからお金が出るまで2ヶ月位かかる)ので、最終申請回の前後にタイミングよく失業保険の申請をするとよいでしょうし、病気の状況などによっては、生活保護という考えも範疇になるかもしれません。この辺はソーシャルワーカーと主治医と3者でよく話し合ってくださいね。
今は治療に専念して回復することでしょう。
書き方が心配ならソーシャルワーカーに率直に相談してみて下さい。人事に直接聞く事も、ハローワークに聞いても答えてくれます。別に人事側も書き方が違って不利となる事もないです。ただあまり病気を細かく書くと、雇用保険の申請を受けるのはハローワーク側なので、就活始める段でホントに大丈夫かとあれこれ心配させますよ。
精神疾患は、社会的インパクトや本人不利益を避けて、正当性の範囲で病名をあてる場合もあり、これでムリに就活始めといて自滅しちゃうケースもあるので、信頼関係を保つためにも先ずは医療機関での絆を築いていかれると良いですよ。

ソーシャルワーカーは病院では医療相談室にいます。また保健所にも精神保険福祉士がいます。ハローワークでも対応してくれます。
精神科では生活保護申請や就労訓練・作業所、など各種の社会資源と繋げる仕事が多いので、社会福祉士や精神保健福祉士が力を尽くしている場合が多いです。
以前質問した内容から、今回退職に追い込まれました。日に日に奥さんからの仕事に対してや、個人的感情で嫌みを言われる毎日です。
遂に私はうつ病になり会社に診断書を出したった1週間でしたが休養しろと言われ休みました。復帰してからも奥さんからの嫌みを言われ、どんどん収入も少なくなり始めたので、Wワークしたいと言う考えを経営者に相談した結果、それなら後1ヶ月で辞めてくれと言われました。私には辞める意思はない事は強く伝えましたが、退職届け出してくれ、と言われました。それは、解雇になるかと思い、経営者に解雇じゃないですか?と聞くと、ハローワークから解雇の理由を聞かれたら、全ての経緯を説明しなきゃいけないから、解雇にしない。と言われました。今後まだ次の職も決まってないし、解雇を会社が認めなければ失業保険も直ぐでないと聞きました。何かいい方法をアドバイスお願いします。
上司、同僚からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせを受けた事により離職した場合は、自己都合退職でも特受給資格者となる場合があります。
仮に離職票の理由(会社)欄に自己都合の様に書かれても、理由(本人)欄に本来の事情を書く事も可能です。
「自己都合退職で手続きされるのは構いませんが、ハローワークで事実を説明しますがよろしいですか?」と言ってみては。

あるいはこのケースが自己都合退職であっても、特受給資格者に値するか、ハローワークで相談してみては?

特受給資格者に値するとなれば、6ヶ月の雇用保険加入期間があれば、7日の待期の後すぐ受給期間に入ります。
個人事業主に雇われる場合、失業保険、就職祝い金は貰えるのでしょうか?
9/15で正社員としては4年間勤めていた会社を会社都合退社により辞めることになりました。

現在はハローワークで再就職先を探しているのですが、以前知り合った個人事業者の方が誘ってくれています。


その方に雇われる場合、前述のお金は頂けるのでしょうか?


また頂けない場合、今まで払っていた保険は無駄になってしまうのでしょうか?

こういった経験も知識も無いので教えてください。お願いします。
個人事業の場合、常勤従業員が5人以上いない場合は、社会保険に加入しなくてもよい。加入するかどうかは、事業主の判断です。失業保険(雇用保険)も加入するかどうかは、事業主の判断です。祝い金があるかどうかも、事業主の判断です。
直接、雇用面・社会保険・雇用保険等について、事業主に確かめましょう。
今年の5月に満64歳で退職します。失業保険の給付を受けようと思い
八ローワークへ電話しました。回答は 年金を受けると失業保険は受けられない、一時金も出ない とのことです。
ハローワークの担当者に一銭も出ないのは国による保険料の搾取ではないですか?

と言いましたが 担当者は現在の法律の下では、65歳未満で年金が出る人は失業保険の

支払いは出来ないとの説明のみです。

一時金も出ないのは何かおかしく有りませんか。40数年働いて居るわけですから

今までに支払った雇用保険料も可なりの額に成るとおもいます。
失業給付は、失業した方に就職活動中の生活費を援助するようなものです。いわば掛け捨ての損害保険のようなもの。積み立て型の満期保険ではありません。若い世代でも受給期間中にバイトなどで所得が一定額発生すると支給停止になるのですから。

40年会社も首にならず勤めあげられたのですから、保険事故が発生しなかっただけのことです。年金がもらえるまで働けたのですからよろこばしいことではありませんか。このご時世そこまで行きたくてもいけない人がたくさんいるんですから。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。

雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。

②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。

解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。

③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
関連する情報

一覧

ホーム