産休・育休について教えてください。
現在妊娠8ヶ月で事務として正社員で働いております。勤続年数は1年半になります。12月18日が出産予定日で11月8日まで働いて産休に入ろうとしたところ、社長より産休ではなく会社自体産休や育休の体制も整っていないし、産んでから本当に戻るかどうかもわからないから一旦退職届を出して退職してといわれました。

退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?
出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますがこういった場合会社都合にしてもらい、失業保険をもらいながら、違う職場を探そうと思いますがこの方法で損はありますか?ちなみに出産前後気持ちも不安定でおそらく忙しくなるのでできるだけ訴えたり、もめずに過ごしたいのですが・・・。

こういう社長の下なのでまた戻りたいとは思わないです・・・。
>退職した場合育児休業手当てはもらえませんよね?

そうです支給されません。

>出産一時金は病院で手続きをして私の健康保険から出ると思いますが、

被保険者期間が1年以上あり退職して6ヶ月以内に出産すれば在職中であった健保から出産育児一時金は出ます。

>出産手当金もこの退職日(11/8)だと出ると思いますが

ギリギリ出産予定日42日前なので全額でます。

>会社都合にしてもらい、

恐らく社長はOKとは言わないでしょう、会社は会社都合を嫌がりますから。

>もめずに過ごしたいのですが・・・。

には反するかも。
いつから求職活動をするか判りませんが、受給期間の延長をして3ヶ月以上過ぎると自己都合でも3ヶ月間の給付制限期間は免除されるはずですが。
この条件で失業保険は貰えますか?

現在パートで働いています。
来月から契約社員として試用期間があり、三ヶ月経って必要ないと判断され契約終了になり働けなくなった場合、失業保険は出ま
すか?

・去年の6月から働き始め9月から雇用保険に入ってます
・お店は同じですが来月から経営者が代わりパートから契約社員に雇用形態が変わります。
・契約期間は三ヶ月です。三ヶ月後に契約終了になった場合、雇用保険を払い始めて調度1年目です。

よろしくお願いします。
契約期間満了なら自己都合退職扱いですから12ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
ただ、丁度1年目と書いてありますがあなたの場合は本当に12ヶ月あるかこの文章ではわかりません。
1日欠けても資格がありませんから。
岩手在住です。
月々15万の夜勤のアルバイトをしているのですが、来月から人件費削減のため働ける時間が削られ半分の給与になると言われました。
妻もいますし、食べて行けません。妻もバイトで協力してくれていますが、さすがに自分の収入が8万では足りません。
それだけではなく、上司も代わり出勤するたび嫌みの嵐で出勤するのも辛いです。
そろそろ昼の仕事に転職しようと考えていた時期でもあるので、良い機会かどうかはわかりませんが
辞める時期を見極めているところです。
妻も社員にならないか?との話が先日きたようで有難いことです。
妻は夜の仕事を辞めて昼に何か仕事を見つけて、もし保険が入っていないようであれば自分の扶養に入ればいいと言ってくれていますし、
2人で働いた分を合わせて協力して暮らせいいと言ってくれました。


ここで本題です。
半年更新の仕事の契約なので3月に契約が切れます。更新しなければ4月から失業です。
自分から更新しない旨を伝えれば、自己退職になるのでしょうか?
仮に我慢できなくて今、自己退職をすると雇用保険は三カ月の待機ありますが失業保険の説明文を見ると自己退職でも
窓口で辞めた理由をきちんと説明すれば待機期間がなくて済む場合もあるとのことです。
その理由を上司によるパワハラと説明も可能なのでしょうか?
一番は窓口で説明を受けるのが早いのですが、気になってしかたなかったもので。
詳しいかた宜しくお願いします。
雇用保険に加入している条件で回答いたします。
パワハラというよりも、賃金が半分になったと言うことであれば「特定受給資格者」になりますから会社都合で退職が可能です。
その要件として「賃金が85%未満になったことに、若しくはなることにより離職した者」に該当します。
ハローワークに申請して認められれば待期期間がなく、1ヶ月くらいで受給できます。
証拠書類として賃金明細書(新、旧)を揃えておいたください。
現在、派遣社員として働いています。
契約は1日8時間、週5日勤務ということになっており、一般の雇用保険に加入しています。ですが、実際、お休みを頂いたり、時間より早く帰ったりしていて、週30時間越えていない月が3ヶ月くらいあります。契約は8ヶ月間で終わるのですが、この場合、短時間という扱いになってしまい、1年間働かないと失業保険は頂けないのでしょうか?
保険者は『所定労働時間』によって二種類に分かれてて、
失業給付の条件は「一般被保険者」と「短時間労働被保険者」で異なる。
・一般被保険者 ← 1週間の所定労働時間が30時間以上
・短時間労働被保険者 ← 1週間の所定労働時間が30時間未満である

☆質問者は一般被保険者

<一般被保険者の場合>
離職の日より前の1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
なおかつ雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

「賃金支払の基礎となった日」というのが、
「所定労働時間の勤務をした日」なのか「出勤した日」なのか知らない。

契約更新できるならそれが一番いいとは思うけどね。
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