保険証について
色々と自分なりに考えたのですがわからないので教えてくださいm(__)m

出産のため妊娠8ヶ月で会社を辞めることになりました。
そこで教えていただきたいのですが・・・

1 退職する日に保険証を会社に返しますよね?そうしたら次回の診察等はどうすればよいのでしょ うか?速攻で主人の扶養に入ればいいのですか?すぐにサラリーマンの妻としての保険証が発 行されるのでしょうか?

2 10年会社を勤めての退職になりますのでぜひ失業保険をもらいたいと思っていますが、主人の 扶養に入ると失業保険がもらえないんじゃないかという噂を聞きましたが本当ですか?

3 また失業保険の給付を延長?する場合は離職した日の次の日にハローワークに申請に行かない といけないのですよね?また請求する場合は出産ご1ヶ月に行かないと駄目なんですよね?

4 退職する場合は出産手当金はもうもらえないんですよね?
 出産予定日は7月です

5 一時金・児童手当のほかにもらえるてあてがあれば教えてください

 長々とすいません・・・宜しくお願いいたします
1.健康保険では離職後速やかに被保険者であるご主人の「被扶養者」となる手続きをご主人の会社で行います。手続きが届こう理無く行われた場合翌日から「被扶養者」となります。
2.被扶養者の場合、失業給付金の基本日額が一定の基準(3,612円)以上に達すると受給できません。また、失業給付金を受給するためには「失業の状態」にあり「働く意思と能力」が必要です。妊娠している場合「能力(妊娠では働けないのではないか)」という面で問題あり。
3.「延長手続き」をお取りください。
4.平成19年4月以降「出産手当金」制度は廃止となります。
5.ご自身が健康保険の被保険者でなくても、ご主人が被保険者であれば「家族出産育児一時金」が支給されます(35万円)。
国民年金保険料について
今年の3月末で会社を退職して、現在保険を任意継続をしています。4月から8月までは、仕事をしていなくて国民年金の保険料を納めてくださいという納付書がとどきました。失業保険は8月から10月末までの90日間支給されます。4月から8月までの国民年金は、さかのぼっておさめることができますでしょうか?もしくは、私は夫がいて夫の会社に国民年金の入りたいのですが、会社に提出する書類は何が必要でしょうか?今年の源泉徴収票は退職時に会社からいただきました。1月から3月までの総所得金額は58万円です。保険は任意継続で、年金は夫の3号になるのは可能でしょうか?
国民年金は2年間遡れます。

健康保険の任意継続をやめて、ご主人の会社の健康保険の被扶養者になれば、国民年金の第3号被保険者になれます。
被扶養条件は健康保険によります。
質問です。
1月に会社を退職してからずっと傷病手当てを受給していたのですが、12月に受給する分で最後になるので失業保険を受給しようと思うのですが延長申請をするのを
忘れていました。この場合でも失業保険を受給する事が出来ますか?
「傷病手当」は雇用保険の「失業等給付」の一種で、基本手当の代わりに支給されるものです。
回復していないが傷病手当を受け終わるということは、所定給付日数を消化したということですが?

健康保険の「傷病手当金」の間違いでしょうか?
基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たつと、基本手当は受給途中でも打ち切りです。
※所定給付日数330日なら1年+30日、360日なら1年+60日

また、再就職できる体調でないのなら、基本手当は出ません。
賃金支払い遅延について。知人が勤めてる会社ですが給与を分割で支払うようになってしまい1か月分を2回に分けて支給したりするようです。
本来の支給日から1カ月遅れは当たり前で2回に分けて支給は法律上いかがなものでしょうか。また給与支払い遅延を理由に退職した場合に失業保険は給付制限無しですぐ受給できますか?できるのであればすぐにでも辞めたいそうです。
就業規則・賃金規定の違反ではありますが、経営状況が火の車ですから
無い袖振れません。その方に限らず、よその会社でもたくさんある事例です。

雇用保険の件ですが、退職するに当たり会社から【離職票】を
作成、職安で承認を受け交付してもらいます。
ここで一番重要なことですが、その書類の退職理由を【会社の都合】とするか
【自己都合】とするかです。
このことは、会社側の判断するところによりますが、そういう会社の場合の多くは
【自己都合】と記載してしまいます。困りますね。

ここで、会社側と話し合いをします。会社の給与の支給遅延、分割支給が原因で
生活に困って、家庭崩壊とか何とか理由をつけて、会社都合による退職にしてもらうのです。

会社都合であれば、待機期間が短縮されすぐに受給できます。
自己都合は待機期間3ヶ月後になりますね。

従業員の方達は、皆さん会社を信じてよく我慢されます。
(日本人の気質なのでしょうね)
うつ病の失業保険について相談です。彼女がうつ病になり通院しているのですが、3年間勤めた会社を明日退職します。病状から休養が必要なのですが、借金もあり、失業保険やその他保険制度
の補助がどうしても必要です。どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
雇用保険の受給資格は,失業(離職し、就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にあること。)していること。
そのため、病気やけがのため、すぐには就職できないときは、受給できません。

雇用保険の基本手当を受けられる期間は、離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、所定給付日数を限度として支給されます。例えば、勤続年数15年の自己都合退職者の所定給付日数は120日ですので、受給期間中の120日分の基本手当が支給されることとなります。このため、退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがありますので、ご注意ください。

さて、この受給期間については、本人の病気やケガ、妊娠、出産・育児、親族等の看護・介護等のために退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、受給期間の満了日を延長することができます。これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。

延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、公共職業安定所に提出してください。
扶養手続きの日数について
昨年10月?今年の3月まで派遣社員で働いていました。妊娠を機に辞めて4月から旦那の扶養に入ろうと手続きをお願いしていたのですが、5月末日現在健康保険証がまだ届いてません。

もそも、出だしから必要な書類は??とだんなに聞いても「忙しい」を言い訳になかなか担当の人に聞いてくれず…離職表が必要かな?と思い離職表を貰う手続きをして手元に来るまでに3週間。そもそも手続き中にやっと確認してくれたら離職表ではなく名前は忘れましたが、私の会社から届いた辞めた書類?みたいなので良かったの事。ここでタイムロス。離職表を提出して1週間後「どうなった?」とこちらから聞いて初めて「失業保険を受けないよ?的な証明をハローワークでもらってこい」と。すぐに、行き証明を貰ってきて渡し一週間後また「どうなった?」と聞くと「年金番号が必要」だと。それからやれ書類が必要だと後から後から言われ先週の半ば頃に書類を提出してから本日まで特に担当から連絡なく、尚且つ給料には家族手当?が反映されてるからもうすぐ届くんじゃない?との事ですが、毎回健診に行く度に「保険証はまだですか?」って、病院で言われるのも苦痛だし今日は逆子チェックで保険適用だったらしくとりあえず全額負担で今日から4週間以内に保険証提出しないとお金戻ってこないらしく…来週で健診は最後で6/19に里帰り先での健診があるから、帰らなきゃだし…会社の健康保険組合に私が直接電話したいと前に言ったらそれは止めてくれと言われるし…
愚痴もかなり混ざってしまいましたが…
こんなに日数かかるものですか?!
検索すると夫が手続きをちゃんとしてなくて遅れてるってあるんですが、やはりうちもそうですかね?というかそう思ってるんですが…
今から国保に切り替えると4月からの料金を取られるだろうし。
ちなみに今回は妊娠二人目何ですが、一人目の時(約1年半前)は辞める前から扶養に入れるか聞いてたら収入が多いとの事で、入れないと言われていたので保険は任意継続してました。その時は半月くらいで保険証は届いたのですが…
ちなみに今までに提出した書類は上記に書いた以外に住民票も提出してます。
少し前になりますが、以前退職を機に夫の会社の社会保険に切り替えた際は
7月末日退職日で9月1日に人事から保険証を発行してもらいました。
その際は前の会社で入っていた社会保険の喪失証明書を提出して手続きしました。
ちなみに地方在住で社会保険事務所は東京なので申込書が手元に届いたり送り返したりにやや時間をとられてしまいましたが、
そのくらいのタイミングで手元に届きましたよ。

主さんの場合、まだ届かないというのは結構時間がかかっていますね。
心配です。
健保組合によって対応ルールが違うのですが、今回は手続きをされるのが退職されてから3週間たっているようなので、保険加入の空白期間がないか確認した方がいい気がします。
たしか手続きは喪失日の何日後までにする…とうようなルールがあるはずです。
遅れた場合でも遡って扶養の認定をしてくれると思うのですが、厳密に手続きをする保険事務所さんですと、4月1日の喪失日に遡ってくれなくて空白期間が出来てしまうかもしれません。

御主人はいろいろお立場もあるでしょうから、主さんから直で健保組合に問い合わせされるのは厭われると思うので、
上記の空白が出来る可能性を訴えて、早めに確認をとってもらった方がいいいと思います。

追記です。
ひとつ思い出しました。3月まで入っておられたのは任意継続をしていた保険で任意継続手続きをされてから2年経過していませんね?
保険を任意継続した場合は、たしか扶養に入ると言う理由でやめることができなかったと思います。
が、保険料を払わなければ自動的に資格を失うので、現在は既に任意継続していた時の保険は資格をうしなっているとは思います。もし、最後に支払われたお給料で任意継続していた保険料が天引きになっていると、任意継続の資格を失ったタイミングが主さんの認識よりも遅くなっていて、それも御主人の保険の扶養に入るのに時間がかかってしまった原因になっている可能性があります。
お給与明細などをご覧になってそちらもあわせてご確認された方がいいかもしれません。
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