saitouakri2000さんに質問です♪
saitouakri2000さん、ご回答ありがとうございます。
給料が支払われない場合は監督署に行けば良いというアドバイスありがとうございます。
確認の意味でのものなのですが、例えば、12月31日付で退職するし、新しい就業先で1月5日から働く場合、失業保険がもらえないのは分かりました。しかし、仮に、前の会社が何の手続き(社会保険と、その他が何があるのか分かりませんが...)もしない場合には、新しい会社から何か言われたりすることはありますでしょうか?
新しい会社には何らかの形で迷惑をかけるようなことはどうしても避けたいので、ここが非常に不安です。
saitouakri2000さん、ご回答ありがとうございます。
給料が支払われない場合は監督署に行けば良いというアドバイスありがとうございます。
確認の意味でのものなのですが、例えば、12月31日付で退職するし、新しい就業先で1月5日から働く場合、失業保険がもらえないのは分かりました。しかし、仮に、前の会社が何の手続き(社会保険と、その他が何があるのか分かりませんが...)もしない場合には、新しい会社から何か言われたりすることはありますでしょうか?
新しい会社には何らかの形で迷惑をかけるようなことはどうしても避けたいので、ここが非常に不安です。
saitouakri2000さんではありませんが 雇用保険の離職手続きが処理され離職表が必要になります。新しい会社が雇用保険の手続きができないので催促されます。12月31日付はいいですが年末までに今の会社が手続きしてくれないとどこの会社も仕事納めしてから離職の手続きなどしてくれませんよ。
今の会社の離職手続きはおおむねクリスマス前後には処理してもらう必要があります。そうしない新しい就業先で1月5日から働けないよ【健康保険・雇用保険・年金・年金基金・社内積み立て預金・組合費・交通費清算など処理することは多いよ。】
今の会社の離職手続きはおおむねクリスマス前後には処理してもらう必要があります。そうしない新しい就業先で1月5日から働けないよ【健康保険・雇用保険・年金・年金基金・社内積み立て預金・組合費・交通費清算など処理することは多いよ。】
今、失業中です。
失業保険を申請してるのですが、自己退社の為
3か月間の給付制限があって無収入です。
この間に、何か他の給付されるものとか何かありますか?
失業保険を申請してるのですが、自己退社の為
3か月間の給付制限があって無収入です。
この間に、何か他の給付されるものとか何かありますか?
ハローワークの紹介で再就職をすることです。
1年以上の雇用見込み或いは期限のない雇用(日雇いではないですよ、正社員等です)で雇用保険に加入と言う条件がありますが、就職日から焼く1ヵ月半後に所定給付日数×60%×基本手当日額が一括で支給されます。
他には職業訓練施設で職業訓練を受けると言う方法もありますが、必ず誰でも受けられる保証はありません、また運よく受講できるとしても手当て支給までは最短2ヶ月半程度はかかるでしょう。
職業訓練に関してはハローワークの職業訓練の窓口で詳細をお聞きになることです。
※自己都合退職・・・色々と理由はあると思いますが、無職になれば無収入になるのはわかっていての退職なのでは?
ある程度の期間は無収入でも生活出来る蓄えをしておいてから退職すべきだったと思いますよ。
あと言える事は、雇用保険などあてにせずに1日でも早く働いて収入を得ることです。
1年以上の雇用見込み或いは期限のない雇用(日雇いではないですよ、正社員等です)で雇用保険に加入と言う条件がありますが、就職日から焼く1ヵ月半後に所定給付日数×60%×基本手当日額が一括で支給されます。
他には職業訓練施設で職業訓練を受けると言う方法もありますが、必ず誰でも受けられる保証はありません、また運よく受講できるとしても手当て支給までは最短2ヶ月半程度はかかるでしょう。
職業訓練に関してはハローワークの職業訓練の窓口で詳細をお聞きになることです。
※自己都合退職・・・色々と理由はあると思いますが、無職になれば無収入になるのはわかっていての退職なのでは?
ある程度の期間は無収入でも生活出来る蓄えをしておいてから退職すべきだったと思いますよ。
あと言える事は、雇用保険などあてにせずに1日でも早く働いて収入を得ることです。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
失業手当を日額3,612円(年換算130万円)以上受給している期間は、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。逆にいうと、失業手当の日額が3,611円以下であれば、失業手当受給中でも、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。
ご主人の健康保険に加入出来ない期間は、国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者)に加入し、保険料を納付する必要があります。
ご主人の健康保険に加入出来ない期間は、国民健康保険及び国民年金(第1号被保険者)に加入し、保険料を納付する必要があります。
就職活動中にアルバイトをして失業保険はもらえますか?
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
先月、前職を退職して今は就職活動中です。
先日、失業保険の受給手続きを行ったばかりなのですが、次の職が決まるまでアルバイトをしながら就職活動を行おうと思っています。その場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
またアルバイトでの給与額など条件があるのでしょうか?
あまり詳しくないので教えてください。
以下にアルバイトの規制を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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