雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。

自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。

扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?

健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。

一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。

質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。


扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
退職勧奨で5月末に退職予定です。
失業保険は会社都合の為、すぐに
支給される対象です。

ここからが質問なのですが、これから身に付けたいスキルが得られる1人で経営している会社に無給で
業務アシストをしながらスキルを身に付けて行く事は違法でしょうか?
業務内容を知り、事業主も私のスキルと人間性を見て将来的に雇用するか検討してみたいと言われました。

これは再就職に向けたスキルの習得と再就職活動と言う認識でハローワークから認めて貰う事は出来ますでしょうか?

ご回答お願いします。
何を知りたいんでしょう?
基本手当の対象になる「失業」の状態と認められるかどうか?

だったら期待薄でしょうね。


「失業」と認められるには、
・職安から求人の紹介があればすぐに応募できる
・採用が決まればすぐに働き出せる
状態であることが必要です。

たとえば学校に通っているとダメです(夜間部で勤務と両立できる、というような場合は別ですが)。


その状態で他社の求人に応募できますか?(そもそも応募することを想定していないのでは?)
条件付採用期間の公務員の退職金について質問があります。
私の知人に地方公務員に採用された友人がいます。

その友人は、残念なことに仕事がうまくできなかったようで、条件付き採用(仮採用です)が
本来なら半年だったところを、特例として1年間延長されたそうです。

その友人の上司も、彼の仕事が上手くいくよう色々と手を尽くしたそうですが、
結局うまくいかず、彼も色々と追い詰められ、今は病欠の状態です。(医師の判断ですが)


彼はそのような複雑な状況な訳なのですが、最終的には職場を去る決断をしました。


彼はもう退職金も希望していないようですが、もらえるものはやっぱりもらったほうがよいでしょう。
いくら仕事ができなかったとはいえ、彼は職場の環境にも追い詰められていたのですから・・・


聞いた話では、公務員には失業保険がなく、代わりに退職金があるそうですが、
このようなケースでは、どの程度もらうことができるのでしょうか。
うちの職場だとたとえ一年(仮採用は半年)であっても退職金はでますが、雇用条件が各々違うので一概には言えません。また仮採用ということだと、貰えないかもしれません。
ちなみに、行政の場合、退職金が出るなら希望さはなくても連絡があり振り込まれるので心配いりません。
妻が健康保険の扶養に入り、国民年金の支払いを免除にしましたが、
受給額への影響はどのくらいでしょうか?
妻(31)が今月退職し、会社員である私(33)の健康保険、税務の配偶者
扶養に入りました。これに伴って国民年金の支払いが免除されると言う事でした
ので、そうしました。
数ヵ月後には失業保険(額は未定)が支給されますし、近いうちにはパート等で
再度働く予定ですので、扶養や国民年金の免除も数ヶ月から1年くらいと考えて
います。

そんな時、ある知人から「たとえ数ヶ月でも国民年金を免除したら、後々の支給額が
ガクッと落ちるし、多少無理してでも年金の支払いを続けた方が良い」と言われました。

そこで質問ですが、上記のように数ヶ月でも国民年金の支払いを免除した場合、
支給額はかなり減るのでしょうか?
凡そでもどの程度受給額が減るのか?分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
ついでですが、雇用保険の基本手当の日額が3612円以上である場合、少なくとも支給対象になっている期間中は被扶養者・第3号被保険者の資格がありませんよ。
1年も被扶養者・第3号被保険者ではいられませんって。
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。

★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?

実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。

よろしくお願いします。


なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
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