困ってます!住民税・都民税の支払いについて教えて下さい。
無知過ぎて申し訳ないのですが、主人が3~4月頃に区役所より税金支払いの自動口座振り替えの案内通知を頂きました。

こんな通知を受けたのは初めてだったので本人がその通知を持って区役所に出向いたところ、自動振り替えにしないのであればいずれ振込用紙が送られるので、この案内書については無視してよい、とのことでした。
が、待てど暮らせど何も来ないので、区役所に問い合わせしてみたところ、特別徴収(給与からの天引)になっているとのことでした。

と、言うことはこれは単に間違いだったのでしょうか?

ちなみに主人は去年4月に今の会社で働き始め、去年1~3月は離職していたので、失業保険をもらっていました。
こういった事情は何か関係しているのでしょうか?

また、お恥ずかしい話、主人の給与に関しては全く感知していないのですが、口座振替通知をもらったことにより、去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、住民税の部分が0になっていて、それでその時は天引きされてないから通知が届いたのかと思ったのです。

やはり会社に問い合わせするのが一番でしょうか?
主人は日本語があまり出来ないため、妻である私が会社に問い合わせしても良いのでしょうか?その際にはどの部署へ連絡すればよいのでしょうか?

どなたか教えていただければ幸いです。
口座振替の案内は、
役所のほうは納付書を郵送したあと当人の振込を待つよりも
自動振替の方が入金が確実なので
常に納付書と共に案内は同封してます。
振替の案内自体は無視していいです。

また、役所に連絡して特別徴収になっているということなので、
もしも未納だった場合にはその時点で何かしら催促があると思いますが
そういったことがなかったのであれば
住民税の支払いは円滑に行なわれていると思います。

夫の給与金額や退職時の処置などが不明なので
明確に回答は出来ませんが、
住民税の仕組みについて記述します。

住民税の支払いは後払いです。

平成24年の所得に対して課す
住民税の支払いは平成25年の6月から1年間で行なうのです。

普通徴収とは会社から天引きしない場合をいい、
退職した場合に普通徴収になります。

納付書が翌年の6月に納付書が続きます。
4期に分けてあります。

会社から天引きする場合(特別徴収)平成24年分の住民税は
平成25年の6月の給与から
平成26年の5月の間で平成24年の住民税の支払いになります。

「去年12月分(と思われます)の給与明細を見せてもらったところ、
住民税の部分が0になっていて、」
と記載されていますが、

平成24年においてひく住民税は
平成23年の所得に対する住民税です。

よって平成23年の住民税がゼロになった理由が
わかればいいということになります。

その会社は平成23年に所属していなかったので
平成23年の給与金額はゼロです、
その会社では給与がゼロだったので、平成23年の住民税が
ゼロということになります。

または、平成23年の所得が非課税範囲であった場合
(納税額がない)になります。

また、平成23年において退職している場合には
退職時に平成23年の住民税を退職金などから天引きしている可能性があります。
また、納付書自体は夫は支払っているかもしれません。

口座振替の案内自体は特別徴収でなければ、
いつでも案内があるので気にする必要はありません。

夫が前職を辞めたときに当時の平成23年の住民税がどうなっているのかを
役所に問い合わせれば解ると思います。
失業保険受給と早期に就職が決まった時について。
ハローワークで失業保険の手続きをします、自己都合の為3ヶ月の待機期間があります。
①ハローワークの紹介で早期に就職が決まったら何か手当てがもらえるときいたのですが待機期間中でも支給されますか?

②もし待機期間にアルバイトしても可能でしょうか?

教えてください。 よろしくお願いいたします。
まず③から。
以前勤めていた会社を退職してから1年以内の就職の場合は、雇用保険料の支払い期間は通算されますので、確認してみてください。今の会社に入社するときに以前の会社から貰った雇用保険被保険者証を提出しませんでしたか?

自己都合のときに設けられる3ヶ月の期間は『給付制限期間』です。待機期間とは、手続きをしてから失業状態の確認に要する7日間のことですので、お間違いなく。

①給付制限期間に入った後、最初の1ヶ月はハローワークの紹介のみ、それ以降はどのような形での就職でも、『再就職手当』の対象となります。ただし、他にもいくつかの支給要件がありますので、それらに該当するかを確認してください。

②『待機期間』の間はアルバイトをしてはいけません。失業しているとみなされませんので、失業給付自体を受けることができなくなります。『給付制限期間』の間は、アルバイトをしても良いですが、必ず正確に申告してください。また、継続的なアルバイトの場合≪就職した≫とみなされて、失業給付受給の対象ではなくなりますので、ご注意ください。
失業保険の給付について
質問させてください。
去年の10月から派遣社員として働いていた店舗があったのですが、会社都合でのその店舗に入れなくなりました。
派遣先の会社は他の店舗での職を探してくれたのですが、今までよりも就業時間が大幅に減りそうということ、職場も今まで大阪市内だったのが市外になってしまうということで、それでは生活もできなくなってしまうので、お断りしましたら、契約解除となりました。(契約期間満了ではありません)
この場合は、失業保険を受けることが出来るのでしょうか。

7月23日付けで契約解除になったそうなのですが(それも今日8/1に知らされました)、派遣会社は7月末日で退職手続きをし、その後退職届や保険証変換の書類等を自宅に郵送し、それを記入して派遣会社に再送、また派遣会社で手続きをした後、離職票が自宅に届くとのことでした。
なぜそんなに時間と手間がかかるのだろうかと少し不信感を持っています。

失業保険の申請には離職票が必要で、その手続きの後7日ほど待機期間があるとのことなので(少し調べました)、なるべく早くしたいのに…。

更に、退職願いだと自己都合になってしまうと思うのですが、この場合自己都合になるのでしょうか?
自己都合でも、就業内容が大きく変わる場合はすぐに失業手当をもらえると聞いたことがあるのですが、私ももらえるのでしょうか…。
7/18に「明日から自宅待機」と急に言われてそれ以来仕事も職探しも出来ない状況(会社からなんの連絡もなくすぐに退職出来ずまだ契約中なので職探しもするなと支持された)だったため、このままでは来月の家賃も、学資ローンも払えません…。
今後どうなるのか不安でたまりません。

1、私は失業保険をもらえるのか
2、また、もらえるとしたらいつからもらえるのか(大体で大丈夫です)

この二点を皆さんの意見で大丈夫なのでご教授いただけないでしょうか。
早く仕事が見つかれば問題ないのですが、丁度引越しを控えていた関係で中々難しく困っています。
よろしくお願いします。
派遣会社の場合は離職票をすぐ出さないのはよくありますね。
というのは、余儀無く会社都合で退職されても派遣会社は次の仕事を紹介します。
それを断ると退職日に遡って自己都合退職となります。
つまり、退職したあと一ヶ月以内に仕事を紹介するから仕事をしなさいよという事になります。
もし、仕事も紹介されない場合は勿論会社都合退職として離職票も発行され、給付制限もなく受給する事は出来ますが今回は自己都合退職となる可能性が高いかもしれませんね。
自己都合退職の場合は過去二年間で通算して一年雇用保険に加入してないと失業手当の受給はできません。
離職票が届いたら離職事由を確認した方がいいですね。
派遣会社の場合はこんな落とし穴があるのです。
妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養には、2種類あり、税の話と 健康保険(年金)の話
があります。

別々な制度ですから、別々にそれぞれ考えてください。

ハローワークでいわれたのは、健康保険(年金)の扶養の話です。
税の話ではありません。

健康保険(年金)の扶養の場合ですが、一般的には
いつから、いつまででも、かわりません。
失業給付を受ける期間に、月末が何回入るか?
でかわります。 90日の場合は、3回入る
のがふつうなので、その場合、損、得はありません。

あえて言えば、前年の所得がなくなってからですかね。
今年の4月まで 働いていたならば、
今年度の国保料は、昨年の年収をもとに計算されるので
それなりの額になります。

でも、来年4月以降の来年度の国保料は、
今年の所得に対してですから、結構安くなります。

来年4月以降の方が、国保料は安い
そのかわり、もらえるのが遅くなる ということです。

税の話にうつりますと、
16歳未満の子の扶養控除はなくなっていますので
子供がうまれても、税はかわりません。

奥様の方ですが、今年の年収が103万を超えているならば
配偶者控除はうけられません。
配偶者特別控除 は受けられます。
これは、年末調整で しっかり申告してください。
関連する情報

一覧

ホーム