今年で定年退職となり、後少しはそのまま、在籍しようと思ってますが、
雇用保険には加入しなければならないのでしょうか、「後で退社した場合に失業保険はもらえない。」と言われました。
雇用保険には加入しなければならないのでしょうか、「後で退社した場合に失業保険はもらえない。」と言われました。
在籍している限り加入し続けることになりますね。
仮に定年時に退職したことにしても、在籍しているのなら「失業」していないわけですから、そのうちに受給資格のある期間が終わってしまいますね。
仮に定年時に退職したことにしても、在籍しているのなら「失業」していないわけですから、そのうちに受給資格のある期間が終わってしまいますね。
失業保険の特定受給資格に関して質問です。対象に確実になるのでしょうか。
6年間勤めた職場を退職しましたが、離職票には「一身上の都合」と書かれてあります。仕事は教員です。
4年前自律神経失調症が発症しました
退職まで難聴、頭痛、めまい、強い疲労感が毎日あり、集中力・判断力・気力・覇気全てなくなり、
生徒に慕われても、自分の存在で周りが不幸になると考え、退職を決意しました。
退職理由は長い年月で様々ですが、
・生徒の実情を見ず、偏差値だけで人間性や授業の質を責める上司。
・形式上週休2日だが、実際は激務で、事実上日曜しか休めなかった(個人差あり)。
・休めなかった分は代替時間を取れる。迷惑にならない日を希望したが、「人命に関わってない」と却下された。
・体調が悪くても休まなかったが、体調不良で欠勤の電話した際、「薬を増やして飲め」と言われた。
・上司としての役割を果たさず責任を丸投げされることが多々。結果保護者から毎日苦情電話を受ける等あった。
・退職1か月前にうつ症状が急激に悪化し、医師の診断の結果休職を要すると言われた。
校長に診断書を提出した際、「意味が分からない。薬を飲めば治る。診断書より君の気持ち次第だ。
1週間の有休をとり、その後復帰して。●●先生だって出勤しているのに…」と言われた。
(その後保護者の不振・訴えにより約1週間後に休職の公文書が出された)
・他に休職者が2名おり、代講等をさせられた(しかも担当教科外で)。
・教頭よりセクハラ発言がよくあった。
他にも沢山ありますが、主だった理由はこれです。
休職以前に退職を告げましたが2か月ごねられ、疲れ果て、最終的に「勉強したい」と伝えた「一身上の都合」となっていますが、規定では特定受給者に該当の可能性があることがわまりました。
職安で最初の担当者に離職申立書を書けと言われました。1週間後に診断書と申立書を出しましたが、違う方が担当しました。
診断書上は5月までの療養なので、回復を証明する診断書がを持ってくるよう言われました。
(両担当者とも同じ離職理由・診断書内容を伝えています)
今は元気で、医師も通院不要と言っていましたが、もう実家へ引っ越してきてしまいました。
実は8月に海外へ行かなければなりません。
そのため短期の仕事を探しており、国保にもまだ入っていません。
私は確実に特定資格受給者になれるのでしょうか。
高額な治療費を払ってもなれるのであれば近くの病院へ行くのですが、行っても何も進まないのであれば、
失業保険をあきらめようと思います。
ご存じの方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
6年間勤めた職場を退職しましたが、離職票には「一身上の都合」と書かれてあります。仕事は教員です。
4年前自律神経失調症が発症しました
退職まで難聴、頭痛、めまい、強い疲労感が毎日あり、集中力・判断力・気力・覇気全てなくなり、
生徒に慕われても、自分の存在で周りが不幸になると考え、退職を決意しました。
退職理由は長い年月で様々ですが、
・生徒の実情を見ず、偏差値だけで人間性や授業の質を責める上司。
・形式上週休2日だが、実際は激務で、事実上日曜しか休めなかった(個人差あり)。
・休めなかった分は代替時間を取れる。迷惑にならない日を希望したが、「人命に関わってない」と却下された。
・体調が悪くても休まなかったが、体調不良で欠勤の電話した際、「薬を増やして飲め」と言われた。
・上司としての役割を果たさず責任を丸投げされることが多々。結果保護者から毎日苦情電話を受ける等あった。
・退職1か月前にうつ症状が急激に悪化し、医師の診断の結果休職を要すると言われた。
校長に診断書を提出した際、「意味が分からない。薬を飲めば治る。診断書より君の気持ち次第だ。
1週間の有休をとり、その後復帰して。●●先生だって出勤しているのに…」と言われた。
(その後保護者の不振・訴えにより約1週間後に休職の公文書が出された)
・他に休職者が2名おり、代講等をさせられた(しかも担当教科外で)。
・教頭よりセクハラ発言がよくあった。
他にも沢山ありますが、主だった理由はこれです。
休職以前に退職を告げましたが2か月ごねられ、疲れ果て、最終的に「勉強したい」と伝えた「一身上の都合」となっていますが、規定では特定受給者に該当の可能性があることがわまりました。
職安で最初の担当者に離職申立書を書けと言われました。1週間後に診断書と申立書を出しましたが、違う方が担当しました。
診断書上は5月までの療養なので、回復を証明する診断書がを持ってくるよう言われました。
(両担当者とも同じ離職理由・診断書内容を伝えています)
今は元気で、医師も通院不要と言っていましたが、もう実家へ引っ越してきてしまいました。
実は8月に海外へ行かなければなりません。
そのため短期の仕事を探しており、国保にもまだ入っていません。
私は確実に特定資格受給者になれるのでしょうか。
高額な治療費を払ってもなれるのであれば近くの病院へ行くのですが、行っても何も進まないのであれば、
失業保険をあきらめようと思います。
ご存じの方、ご教授ください。よろしくお願いいたします。
経緯を拝見しますと、特定資格受給者になる可能性はあると思います。
「前は病気で仕事ができる状態じゃなかった、でも今は仕事ができる状態だ」、というような診断書をかかっていた医師に書いてもらえばいいのではないでしょうか?電話で依頼して郵送してもらうこともできると思います。
診断書は保険効かないですから、今現在国保に入っていようがいまいが関係ありません。
ただ、短期の仕事を探しているとか、8月に海外に行くとか、少し通常の失業者とは事情が異なりますね。
短期の仕事探しはハローワークでは難しいんじゃないでしょうか・・・
「前は病気で仕事ができる状態じゃなかった、でも今は仕事ができる状態だ」、というような診断書をかかっていた医師に書いてもらえばいいのではないでしょうか?電話で依頼して郵送してもらうこともできると思います。
診断書は保険効かないですから、今現在国保に入っていようがいまいが関係ありません。
ただ、短期の仕事を探しているとか、8月に海外に行くとか、少し通常の失業者とは事情が異なりますね。
短期の仕事探しはハローワークでは難しいんじゃないでしょうか・・・
失業保険について質問です。
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。
有期社員で最高で2年3ヶ月働けるという契約でした 。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日
に初回認定日予定です 。
この場合 、初回認定日に失業保険は受給されないんでしょうか?
初めての失業保険でよくわかりません。お願いします!
10月11で2年3ヶ月の期間満了で
退職しました。
有期社員で最高で2年3ヶ月働けるという契約でした 。
昨日10月22に申請に行き
11月1日に説明会。
11月14日
に初回認定日予定です 。
この場合 、初回認定日に失業保険は受給されないんでしょうか?
初めての失業保険でよくわかりません。お願いします!
申請して就職活動をしきちんと職業安定所で情報収集をし、決まった日にはきちんと出席し、それでも6か月以上就職が見つからなければ少しの間でます、その間に就職を決めるのです。派遣満了では出ないのではなかったですかね。たぶん。職業安定所できちんと確認してください。雇用保険かけてなければもらえませんよ。
パートで働いています。
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?
私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
来月から週20時間以上働くことになり雇用保険・有と言われました。
雇用保険って仕事辞めた時に失業保険がもらえるやつですよね?
私が今の仕事を辞める時は妊娠したら辞めようと考えています。
妊娠して辞めても失業保険ってもらえますか?
もらえなければ、私が雇用保険をかけるメリットってあるんでしょうか?
妊娠してやめる場合は、雇用保険(失業保険)は受給できません。
受給条件は・・・
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。
2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
・
・
・
・
(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。
・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。
メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。
どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
受給条件は・・・
1.雇用保険の失業給付の支給を受けるには、「失業」の状態にあることが必要です。
ここでいう失業とは、「積極的に就業しようとする気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、就業につくことが出来ない状態」にあることをいいます。
2.したがって。次のような状態であるときは、失業給付を受けることができません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できないとき。(労災保険の休業補償または健康保険の疾病手当金などをの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就業できないとき。
(3)定年退職で退職して、しばらく休養しようと思っているとき。
・
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(11)親族の看護等ですぐには就職できないとき。
なお、病気、けが、妊娠、出産、育児、看護のなどの理由によりすぐに就業につくことができないときは、「受給期間」を延長することができます。
・・・となっておりますので、妊娠してやめる場合は、受給資格はありません。
メリット云々ではなく、労働基準法で週20時間以上の労働で雇用保険に入る「義務」がありますので、あなたが「入りたくない」と言っても、入らなくてはならないのです。
どうしても入りたくなければ、週20時間以下の就業時間で働くしかありません。
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