失業保険について質問です。
出産に伴って退職し、子供も1歳を過ぎようやく申請をしようとしたところ1ヶ月以内に受給延長の申請をしなかったことに気づいたのですが、もう手当てを受ける事は不可能でしょうか?
基本手当を受けられる資格がある期間(受給期間)は退職から1年間です。
※基本手当の所定給付日数が365日より多い場合を除く。

受給期間延長の手続きをしていなくても、離職から1年以内なら受けられますが、もう過ぎてますよね?
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。

現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。

そこで質問したいのですが

(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?

(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?

(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)

色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(Q1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。

(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)

(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
失業保険についてお聞きしたいのですが、給付の延長をしていたのですが、働く意欲が出てきたので、ハローワークに手続きに行き本日1回目の失業認定日でした。
何もしらずにいたのですが、友人から旦那の扶養から外れなければならないと聞きました。(日額5千円くらいを90日分です)

これは扶養からはずしてもらう申請を今から申告しても大丈夫でしょうか?
また主人にお願いして、会社から書類を貰ってきてもらえばいいのですか?
今月通院のため保険証を使用してしまいましたが、大丈夫ですか?
扶養が外れた後はどのように対応すればよいのですか??
大変無知ですみませんが、教えてください。
給付日額が3612円以上だと、扶養から外れます。国保と国民年金に加入しなければなりません。
申請は今からでも間に合います。(14日以内)
①役所で、国保と国民年金の加入手続き、②同時期に会社で健康保険の扶養外の手続きが必要です。(国民年金3号の資格喪失は貴方が国民年金の手続きをすれば自動的に解除になります。)
そして、失業保険の給付終了後、夫の会社で健康保険の扶養申請と国民年金3号資格申請をすればOKです。

扶養から外れる日(失業認定日)以降に使った保険は、後から還付しなければなりません。レセプトセンターから照会があり、その後振込み用紙が送られてきます。一旦全額自己負担し、その領収書を持って貴方が国保で請求しなければなりません。
現在妊娠5ケ月の妊婦です。六月に仕事を出産のため自主退社します。この場合の失業保険受給延長申請はどのような流れで行えばよろしいでしょうか?出産は十月です。
普通の失業保険受給手続きと同じように、会社から離職票を受け取ったら、ハローワークに行き、出産・育児での受給期間延長申請を行います。
体調などもあるかと思いますが、基本的には本人が申請しなければなりませんし、あまり行くのが遅くなると受給額が満額もらえなくなってしまうので、離職票をもらったらなるべく早く手続に行った方がいいですよ。

お身体気を付けて下さいね。
年末調整と確定申告について教えてください。

夫、6月に仕事をやめ、現在無職(8~翌1月まで失業保険受給中)。今年の合計収入132万円(失業保険除く)
妻、7~9月パートで10~12月同じ会社でパートから正社員で今年の合計収入95万円(12月分給与含)
子供が1人います。
社保は1~6月夫のものに妻と子が被扶養者で入っており、
10月以降は妻のものに夫と子が被扶養者で入っています。
生命保険年額は夫10万、妻6万です。

1)子供の扶養控除は夫の方でした方が良いんですよね。
2)配偶者特別控除について、現在妻は正社員ですが年間所得が103万以内ということから、
夫の今年分の確定申告で妻を夫の扶養にするというのは可能でしょうか。
3)生命保険料控除は夫婦それぞれの申告時に5万円ずつすることになるのでしょうか。
4)7~9月分について支払った国民年金・国保等の扱いはどうなりますか。
5)失業保険受給中は夫は妻の扶養に入れないんですよね。

ご教授宜しくお願い致します。
1)収入額から見て、子供の扶養控除は夫の方でした方が良いです。
2)夫の今年分の確定申告で妻を夫の配偶者特別控除にするというのは可能です。
3)妻の収入額では、生命保険料控除を利用しなくても課税額はゼロですので、効果は無いです。
4)実際に支払った人の申告の「社会保険料控除」に加算してください。
5)失業手当て日額3,611円以上受給すれば、夫は妻の健康保険の被扶養者になれません。
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