今月、退職予定です。社会保険料、年金等のことで相談です。
もうすぐ出産のため今月末日で退職予定です。退職後は夫の扶養に入れてもらうつもり(1月からの年収は103万は超えていますが140万以下です)です。先日友人から、末日退職はソンだよと教えてもらいました。末日退職→社会保険料が引かれる、末日前日退職→社会保険料は引かれないとのことです。それなら末日の前日に退職しようかと思うのですが、厚生年金はどうなるのでしょうか?ウチは15日締めの25日支払いなんですが、夫の扶養に入る(10月1日付けで入れるように手続きするつもり)までの数日間は未加入になるのでしょうか?
出産のため、失業保険は出産後にもらえるよう延長手続きをします。
旦那さんは健康保険・厚生年金(あるいは公務員共済)の加入者という事ですね?

9月30日退職だと、健康保険と厚生年金の資格喪失日は10月1日になります。

9月末日には被保険者資格があるので、9月分の保険料を払わなくてはなりません。

10月25日に支給される最後の給与から差し引かれます。

ご友人の言うように9月29日退職だと、9月30日が資格喪失日となり、9月分の保険料は給与から引かれません。

そのかわり、①国民健康保険・国民年金の加入者として保険料を納付するか、②旦那さんの被扶養者として保険料をタダですませるか、です。

②旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる日付を10月1日ではなく9月30日とすればOKですね。

退職する会社から「社会保険資格喪失証明書」といった書類を貰って、被扶養者届(旦那さんの会社から貰います)と一緒に旦那さんの会社へ提出して下さい。

旦那さんの会社で加入している健康保険が「○○健康保険組合」の場合、それまでの収入が多すぎるから今年は被扶養者になれない、といけずを言う可能性がゼロではありません。
その場合は、現在加入している健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入するかになります。
任意継続は資格喪失後20日以内の手続き、保険料は今までの倍額。
国民健康保険は市・区役所で手続き、保険料は自治体ごとの計算によるのでここでは判りません。
国民年金は「国民年金第3号被保険者該当申立書」を提出することで、第1号被保険者にならずに済みます。
役員手当を別会社でもらっている場合は、失業保険はもらえませんか?
現在A社で派遣社員としてフルタイムで働いています。それとは別に非常勤役員(取締役)としてB社から月々手当をいただいています。(派遣でいただいているお給料より低いです。) 会社都合で派遣で働いているA社を辞めざるを得なくなった場合は、失業保険は申請不可でしょうか?
申請不可です。

雇用保険の給付には、3つの要件を満たす必要があります
1つは、被保険者期間に関する要件、
2つめは失業の状態にあること
3つめはハローワークに求職の申込をしていること。 です。

非常勤であろうとなかろうと、取締役として収入を得ているということですので、
失業の状態にあるとは言えません。
失業の状態ではない例として、いくつか挙げられているうちのひとつに、
会社の役員に就任したとき というものがあります。

しかしながら事業活動や収入がない場合には窓口で相談してくださいとも書かれているので
一度状況を説明して、相談してみるのも良いかと思います。

原則としては、役員である場合には、失業給付は受けられません。
高校で1年契約の常勤講師として働いております。来年の3/31日で契約の打ち切りとなり、来年の継続はありませんと言われました。この際、失業保険は申請出来るのでしょうか。教えてください
同じく高校で講師をしている者です。

「失業保険は申請出来る」か否かについては、先生の失業保険への加入状況や先生の勤務先(公立か私立か、公立ならどの自治体か)によりますので、何とも言えません。

まず「失業保険は申請出来る」前提条件は、

①先生ご自身が、勤務先(の自治体)を通じて「雇用保険料」を毎月納付していること。(納付の有無は給与明細を見ればわかります。)

②①の「雇用保険料」の納付期間が、失業した日からさかのぼって24か月間のうち、12か月以上あること。(但し先生のケースのように「有期雇用者で、希望に反して雇用契約が更新されなかったことにより失業した場合」は、失業した日からさかのぼって12か月間のうち、納付期間が6か月以上あれば特例が認められる場合もありますが、手続き方法や申請期間が非常にシビアになっています。)


先生の勤務先が私立であれば、基本的に①・②ともにあてはまるはずですから、仮に来年4月以降、新たな勤務先が見つからなければ最大12か月間は受給可能のはずです。

問題なのは公立のほうで、正規任用の公務員は”失業する恐れがない”ため、失業保険には原則的に加入していません。そのため、自治体によって常勤講師のようなフルタイムの非正規公務員に対する取り扱いは異なりますが、おおむね以下の2つに分かれるようです。

①民間企業や私立学校と同じように「雇用保険」に加入し、「雇用保険料」を納付させる。任期満了後に失業状態である場合の取り扱いもほとんど同じ。

②正規任用の公務員と同様、「雇用保険」には加入しない。任期満了後に失業状態である場合は、条例の規定により、「雇用保険」に加入していた場合に失業給付として受け取ることができる金額から、退職手当(退職金)として支給した金額を差し引いたものを「失業給付相当」として追加支給する。

最後に同じ非正規雇用の教員として思うことは、失業保険よりも新たな勤務先を探し、4月以降も教壇に立つことを考えるべきでしょうね。
失業保険をもらうか、臨時で働くか
先日、医療機関の一般事務の面接でハロワに行きましたが、年齢不問が実は20代から30代の人を採用希望で、あっけなく終わってしまいました。金銭的にも余裕をもっておきたいし、父も入院しているので、でも今は失業保険の待機期間中でもらえるのは8月なのですが、もともと調剤薬局の事務をさがしていたのですがない状態です。
あまり退職日から期間をあけないほうがいいと書いてあったので、ますますあせっています。
40歳独身女性なんだか取り残された気分で(自分で蒔いた種なので、仕方ありませんが)
それで行政機関の非常勤職員の募集を見つけましたが、採用期間は2年ほどです。試験とかありそうで自身はないのですが、受けようか迷っています。こんな形で働きながら見つけた方がよいか、このまま失業保険をもらって探したほうがよいか、それとも調剤薬の事務ではなくて、私に出来そうなのが正社員ではないのですが社会保険があるので、呉服・服地・寝具小売業の一般事務(従業員10名ほど)を受けた方いいのか40歳なので、10月には41歳なります。などなど、人生最大で一番あせっていあます。迷っていますどうしたらいいでしょうか?
失業保険をもらって探したほうがよいとおもいます。今時期あせって仕事を選ぶより景気が良くなり、よい条件の仕事を探したほうが良いと思う。
現在失業保険を受給されながら就活中の者です。(後70日ほど給付期間があります)
ハローワークから紹介で応募した会社があるのですが、
もし採用された場合断ってしまっても、失業保険の受給資格が無くならないでしょうか?
また、その会社に雇用保険もついたとして、その会社の雇用保険に加入すると今受給されている雇用保険の資格は無くなってしまうのでしょうか?

説明下手で申し訳ないですが回答宜しくお願いします。
誤回答がありますね。
ハロワークの窓口にいるのは、社労士ではなく公務員か非常勤。
ご安心ください。採用内定を断っても、失業給付の受給にさし障りありません。
しかし就職した場合、失業給付を貰えません。
失業給付を受給できない代わり、要件を満たせば就業手当か再就職手当を受給することができます。「短期契約」か「1年を超えた契約」で、就業手当か再就職手当か分かれます。この就業手当と再就職手当の違いで、9月末までに再退職した場合の給付日数の残日数の数え方が異なるのでご注意ください。
現在の受給資格に関しては、再退職した場合、9月末までの日数と給付日数の残日数のいずれか短い方を限度として、失業給付を受給できる可能性があります。再就職手当か就業手当を受給した時は、給付日数の残日数が減ります。
(新たな受給資格を得れば、現在の受給資格が消滅します。ところが、日数的に9月末までに新たな受給資格を得ることは不可能。)

再就職することが一番利益になると思います。
よいご縁がありますように!
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