会社都合退職後の失業保険、再就職手当について教えて頂きたいです。
私は先月26日に最初の手続きをしに行きました。
待機期間が7日あると説明されましたが6月2日から就職活動しても大丈夫なのでしょうか?
6月5日に説明会があるのでそれまで待たなくてはならないのでしょうか??
一刻も早く職につきたいので教えて下さい。
あと、再就職手当ですが、初めの1ヶ月間はハローワークからの就職でないと給付してもらえないのでしょうか?
色々調べてみると、会社都合での退職は新聞やフリーペーパーでの就職でも給付してもらえると書いてあるのもありました。
分かる方教えて下さい。
よろしくお願いします。
就職活動はいくらされてもかまいません。説明会を待つ必要はありません。


ただし、再就職手当を受給しようと思ったら、いろいろ条件がありますので、気を付けましょう。会社都合退職で3か月の給付制限がかからなければハローワークの紹介でなくても可能です。待期7日後の就職であること。
要件は受給資格者のしおりの中にも書いてありますので必ず見ときましょう。
失業保険のことで質問します。 昼間の仕事で保険をかけています。そのほか深夜もバイトを4時間しているのですが、昼間の仕事を辞めた場合失業保険は給付されるのでしょうか よろしくおねがいします。
雇用保険に加入していれば支給されます。
自己都合退職の場合は過去2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間が、会社都合の場合は1年以内に6ヶ月以上の期間が必要です。
失業保険の受給中に、登録制のバイトをしたいと思っています。ここは、忙しいときは週5にフルタイムの時期もあれば、週に1日しか入れない時期もあり、シフトは前の週の日曜日に決定するという形です。収入もきっと不
安定ですし、待遇のところに社会保険に加入できるとは書いていませんでした。
確か就職とみなされるのは、週20時間以上の労働で、これは社会保険に入れるからですよね。

私は今日一度目の認定を受け、受給期間はあと65日ほど残っています。このバイトはおそらく来週から始まります。この場合、再就職手当か就業手当かそれ以外か・・・分かりません。今週中にハローワークに行けるかどうか分かりませんので、良かったら詳しい方回答をお願いいたします。
受給中のアルバイトは一応制限がついています。
週20時間以下は可能になっていますが、それ以上では内容によってはは就職とみなされる場合があります。
ご質問の内容の場合は難しいですからHWの見解を聞いてから行動されたほうがいいと思います。
雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。

また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)

受給はまだ始まっていません。

ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。

基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。

直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。

直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。

実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。

但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
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