失業保険の受給について。
2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。
子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。
①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?
②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)
③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)
長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
2008年10月に出産のため退職し。その後ハローワークて受給の延長手続きを行いました。
子供が一歳を過ぎたのでそろそろ仕事をしようと思い、受給の手続きをしに行こうかと思うのですがわからないことが何点かあるので教えてください。
①1月より通う予定ですが通えばすぐに受給となるのでしょうか?それとも日をおいて受給となるのでしょうか?
②今は夫の扶養になっていますが、不要の範囲を超えるので、国保、国年に切り替えますが、切り替えのタイミングは受給前か受給後どちらでしょうか?また、扶養に戻れるのはいつですか?
(なるべくお金のかからない方法で切り替えたいと思っています。)
③子供は今のところ入れる予定の保育園などはありませんが受給の手続きはできますか?ハローワークに行く日だけ曾祖母に預けることは可能です。(働く場所を託児所付きで考えています)
長文になりましたが、わからないことだらけです。回答よろしくお願いします。
①に対して
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。
②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。
③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
待機期間はありません。受給延長の解除の手続きをおこなった日(翌日だったかも?)から受給資格が認められ、あなたの指定認定日に申請する事で支給されます。
②に対して
保険はあなたが就業されるまでは 扶養のままでOKです。
③に対して
就業してからも曾祖母に預けるのであれば書類の提出を求められたと記憶しておりますが、面接日やハローワークに行く日だけでしたら 追求されないと思いますよ。
失業保険について質問があります。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
自己都合退職を会社都合退職にして、離職翌月から失業保険を貰う方法があるらしいのですが、自己都合退職を会社都合退職にする方法がわかりません。詳しい方
ぜひ教えて下さい。
いろいろ紹介されているみたいですが自己都合退職を会社都合退職にすることは会社側のペナルティもあるので、実際は不可能だと思います。たとえ会社が移転したとしても通勤に片道2時間以上かからないと(規定はないようですが)会社都合にならないみたいですし、実際に会社に問題があっても自己都合退職にしないと会社が退職届を受理してくれなかったり(本当は問題だと思いますが)あまり強引にすると次の就職にかかってきたり等、冷静に考えると危ない割にあまり利益にならない気がしますが。
失業保険、就職に伴う基本手当てについて。
現在、6月10日の初認定日を終え、5日分の手当てを受給しております。(ちなみに最大90日です)
次の認定日が7月8日なのですが、仮に7月5日から就業開始となった場合、
通常であれば28日分の受給のところ、24日or25日分の失業保険を受給できるのでしょうか?
恥ずかしながら、3ヶ月の待機期間や転職活動に生活費やら活動費やらで貯金も底をついてしまい、このまま就職しても一ヶ月もつかどうかという瀬戸際です。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
現在、6月10日の初認定日を終え、5日分の手当てを受給しております。(ちなみに最大90日です)
次の認定日が7月8日なのですが、仮に7月5日から就業開始となった場合、
通常であれば28日分の受給のところ、24日or25日分の失業保険を受給できるのでしょうか?
恥ずかしながら、3ヶ月の待機期間や転職活動に生活費やら活動費やらで貯金も底をついてしまい、このまま就職しても一ヶ月もつかどうかという瀬戸際です。
ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
6月10日から7月4日までの期間のうち「失業していた日」の分が出ます。
7月4日に採用されるなら、7月2日に職安に出頭しないと。
7月4日に採用されるなら、7月2日に職安に出頭しないと。
失業保険について質問です。
9月30日を最後に仕事を辞めました。現在無職です。
雇用保険に加入していたので、失業保険の申請をしますが、給付まで3ヶ月かかること、4時間勤務×週5日を1年間だったので給付額が少ないこと、現在で生活費がマイナスなのですぐにでもバイトをしたいこと(申請したら7日間は無職じゃないといけませんが…)
…などの理由からバイトをするつもりです。
例えば9~13時、14時~18時を週5働いた場合、給付はされませんか?
申請後に、この時間ぶん働いた場合、どうなるのでしょうか?(ハローワークにはバイトをしてると報告します)普通の生活費ぶん稼いだ場合、この失業保険の申請はなかったことになるのでしょうか?
申請後に普通に稼げる仕事を始めた場合(短時間のかけもちで)この申請はどうなるのか?という意味です。
9月30日を最後に仕事を辞めました。現在無職です。
雇用保険に加入していたので、失業保険の申請をしますが、給付まで3ヶ月かかること、4時間勤務×週5日を1年間だったので給付額が少ないこと、現在で生活費がマイナスなのですぐにでもバイトをしたいこと(申請したら7日間は無職じゃないといけませんが…)
…などの理由からバイトをするつもりです。
例えば9~13時、14時~18時を週5働いた場合、給付はされませんか?
申請後に、この時間ぶん働いた場合、どうなるのでしょうか?(ハローワークにはバイトをしてると報告します)普通の生活費ぶん稼いだ場合、この失業保険の申請はなかったことになるのでしょうか?
申請後に普通に稼げる仕事を始めた場合(短時間のかけもちで)この申請はどうなるのか?という意味です。
ご質問内容から、退職理由は「自己都合」と思います。するとハローワーク申請日含む7日間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間、その後に雇用保険が受給できます。
待機期間のアルバイトは原則できません。受給できるようになってからも、週20時間未満で1日4時間未満であればアルバイトは可能ですが、アルバイトを行った分支給額の減額が行われます。ただ給付制限期間についてはそれほど厳格では無いと思いますので、詳細はハローワークにご確認願います。
私は「会社都合」により給付制限期間が無かったもので…スミマセン
待機期間のアルバイトは原則できません。受給できるようになってからも、週20時間未満で1日4時間未満であればアルバイトは可能ですが、アルバイトを行った分支給額の減額が行われます。ただ給付制限期間についてはそれほど厳格では無いと思いますので、詳細はハローワークにご確認願います。
私は「会社都合」により給付制限期間が無かったもので…スミマセン
失業保険を貰おうと思っています。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?
失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中のアルバイトについて知りたいことがあります。
調べてみましたが、週20時間以内・1日4時間以上のアルバイトした分は給付金から差し引かれるが
後から貰えると書いてありました。
差し引かれて損に思いますが、後から貰えるならば損ではないですよね?
ばれないようにアルバイトするより、後から貰えるなら申告してアルバイトした方がいいですよね?
失業保険だけでは生活が苦しくて、ハローワークにに申告してアルバイトしてるよっていう方がいましたら、
詳しく教えていただければうれしいです。
よろしくお願いします。
失業保険受給中に週20時間未満、4時間以上のバイトをすればやった日の基本手当は支給されずに後に繰越になります。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
それは最後の認定日に支給されますが、そこで支給しきれなかった場合はもう一回認定日が増えて支給となります。
結果として全部受給できます。
下手に隠してバレた場合は大きな罰則がありますからやめましょう。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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