失業保険について
ハローワークの紹介で明日面接に行きます。
正社員以外・アルバイトの募集で、雇用期間が随時~3月31日までとなっています。

現在私は自己都合で退職したため、給付制限が4月半ばまであり、その間アルバイトでもと思ったのです。(待機期間は終わっています)

明日面接に行くところはちょうど期間も2か月程、労働時間も8:30~17:00までとちょうど良いものなのですが、加入保険等の欄に、雇用保険、とあります。

もしこの会社で雇用保険に入ってしまうと、今申請している失業保険が貰えなくなるのではと不安になってきました。

4月からは職業訓練校に行こうと応募もして、それまでの間バイトでもしたい、と言ってハローワークの同じ職員の方に気になる求人を見せて明日面接なのですが。。。
はっきりと大丈夫ですよね?と確認しなかったのでものすごく不安です。

つめが甘くて申し訳ないですが、詳しい方いらっしゃいましたら回答お願いします。
給付制限期間内のバイトは特に受給には影響しません。
退職したらすぐ、給付制限内に離職票と受給資格者証を持って安定所へ再離職手続きに行けば受給には影響しないはずです。
訓練も試験と面接に行くことができ、もし合格した場合は訓練が始まるまでに再離職手続きをしておけば大丈夫であったと記憶しています。

ただ、問題が1つあります。
会社は雇用保険をかけてくれるのですよね。
通常の再離職手続きをする場合は離職票を貰った後再離職手続きに行くことで特に問題ないのですが、訓練を希望しているとなると、再離職手続きがスムーズにいくかどうかが疑問です。
通常、離職票を発行するまで平均1週間~10日程度は見る必要があります。
会社によっては退職した翌日にはすぐ発行してくれるところもありますが、時間がかかる会社が多いのが現状です。
まして4月初旬は年度初めです。安定所の離職票を発行する窓口はどこもとても混みあいます。
数時間待ちはざらです。会社の人も暇ではないですから安定所にすぐ手続きに行ってくれるかどうかが疑問なのです。
たとえどんなにお願いしていたとしても、この時期だけは何とも言えません・・

ですが、あなたは離職票がなければ(少なくとも喪失の確認ができなければ)再離職手続きはできません。
離職票を会社が発行してくれるのを待っている間に訓練が始まる可能性があります。
訓練を諦めるか、雇用保険のないバイト先を探す(この会社を諦めるか)どちらか一方になる気がします。

因みに、仕事相談の窓口の職員さんに雇用保険受給関係のことを聞くのはやめましょう。
担当が違いますから聞いてもはっきりした答はくれませんよ。
ちゃんと雇用保険の窓口の担当の方に聞いてくださいね。
それこそ、ツメが甘いというお話になってしまいます。

ご参考になさってください。
失業保険の申請前に、雇用保険無加入の会社に仕事が決まった場合。

先月6月末に、2年1か月務めたパートを辞めました。
雇用保険には加入していましたが、前会社より離職票が届く2日前に、
雇用保険未加入の小さな会社に仕事が見つかりました。(週20時間勤務)
再就職先も、雇用保険に加入していれば、そのまま引き継げよかったのですが、
この場合、この再就職先を1年以上務めたら、失業保険の受給資格がなくなると、聞きました。
パートでも雇用保険に加入してくれる条件の良い会社は、この先もなかなか見つからないと思い、今回の会社に決めましたが、折角の雇用保険を捨てる感じもしています。
(週明け2日後月曜から勤務です)
ハローワークには求人応募で何度も相談にいっていましたが、離職票の手続きは、やはり今更ですか?
小学校低学年の子供が居り、只今夏休みの為、急がず失業保険を貰ってから再就職の方がよかった、もしくは、雇用保険に加入してくれる(大きな会社?)に再就職を待つほうが良いのか分からずにいます。

ご意見お願いいたします。
そもそも就職が決まった以上受け付けてくれないでしょうね。
大きな会社でも週20時間なら雇用保険に加入しないところなんて腐るほどありませんよ。そもそも週20時間なら加入する(させる)義務はないですからね。
離職票は退職毎に毎回ハローワークに提出した方がいいんですか??離職票って今まで提出した事がなく、失業保険は貰った事はありません。
在職中に次の仕事を決めたとしてもハローワークに離職票を提出した方がいいのですか??今の会社には三年近く勤めてます。メリット、デメリットを教えて下さい。
在職中は雇用保険の被保険者です。退職すると被保険者資格を喪失します。同時に雇用保険受給資格者になります。基本手当(いわゆる失業保険ですね)を受給できる資格者ということになります。
雇用保険受給資格者になるには、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間が必要です。(11日以上勤務した月が12回です。)
『離職票』とは、この受給資格を認定するのに必要です。
ハローワークに行き、失業保険の受給手続きをするときに提出するのが離職票です。

ですので、通常、既に次の仕事が決まっていて失業保険がいらないときには離職票は必要ありません。
しかし、万が一、次の会社を12ヶ月未満で退職するようなことになった場合、そのときに失業保険が必要であれば、次の会社の離職票だけでは受給資格が認定されません。
12ヶ月の被保険者期間、とは1社だけでなくても通算で12ヶ月以上あればよいわけで、あわせて12ヶ月以上になるように離職票を2社分用意しなければなりません。
そのときになってから、今の会社に離職票の発行を依頼することもできるのですが、ちょっと気まずいでしょ?
なので、退職時には必ず離職票を貰って大切に保管しておくことをお勧めします。

もちろん、ハローワークで求職活動をしたり、失業保険を受給したりしないのであれば、離職票をハローワークに提出する必要はありません。(というか、提出のしようがありません。)
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