転職をしましたが、2週間で退職を希望しています。
前職は9月末に会社都合での退職(約10年勤務)で、失業保険を待機期間無しで半年の受給資格がありました。
退職前に10月からの派遣としての転職を決めました。
就業3日目で聞いていなかった休日勤務等の話が出たり、詳細は書けませんが、業務内容も聞いていないものが多く、派遣元に辞めたいと相談をしたのですが、引き止められて2週間何とか前向きに考えて働きました。
ですが、やはり最初に感じた派遣先、派遣元の両方に感じた不信感や違和感のようなものが払拭できず、退職を希望しています。

そこで質問なのですが、

①派遣元に雇用契約書を渡され、署名・捺印して返送するように言われていましたが、自分の中で3日目にして退職をしたいと思ったため未提出状態ですが、派遣先からは未だに催促がありません
②派遣元の営業には3日目で退職の相談をしています
③就業前の派遣先との面接で、職場環境や業務内容が合わないと感じたので就業を断ったのですが、派遣元営業から「合わないと思ったら、即辞めても大丈夫なので、とりあえず働いて様子を見てください」と言われました

上記①②③の状態で、即退職した場合ですが、失業保険は前職の条件で受給できるのでしょうか?

今回の2週間の派遣では、私の履歴書しか書類の提出はしていないのですが、すでに派遣元企業が雇用保険や社会保険の手続きをしているのでしょうか?
その場合は、もう前職の条件での失業保険の受給(待機期間無し、受給期間半年)はできないのでしょうか?

明日、派遣元の営業に退職の意を伝えようと思っています。
できれば前職の条件での失業保険をもらいながら、
今度は心に余裕をもって正社員での転職活動をしたいと考えています。

短期間での退職は社会人としてお恥ずかしい限りですが、ご回答をよろしくお願いいたします。
まず、前回の失業給付で早期に就職した時に貰える給付を受けていないことが前提です。

そして、今回は自己都合にされる可能性があります。

3か月待たされる可能性があります。
職安の人とよく話し合って下さい。

読み落としてました。
履歴書だけでは社保は進みません。

それで受給したら、不正受給の疑いありです。
教えて下さい☆
『特定理由離職者』と『自己都合退職』の違いを教えて下さい。
この度、出産を機に退職します。
失業保険受給で、『差』があるようですが…いまいち私には理解できてません。
わかりやすく教えて下さい。
「特定理由離職」とは正当な理由のある自己都合退職者です。(あくまでも自己都合退職者)
妊娠、出産の場合は受給期間延長の手続をすることによってその資格が得られます。
申請期間は働くことが出来ない状態が30日経過した後の1ヶ月間以内です。基本1年+最大3年間延長ができて、出産、育児が一段落してから受給することができます。
申請には①受給期間延長申請書(HWにあり)②離職票③印鑑あと母子手帳も持参して下さい。
この場合は自己都合退職でも給付制限3ヶ月がありませんから働けるようになって受給するときは早く受給できます。
自己都合退職との違いは給付制限3ヶ月が付くか付かないかの違いです。支給日数は一緒です。
ちなみに自己都合であれば申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいしなければ受給開始にはなりません。
結婚するにあたって、1年2ヶ月働いていた職場を辞め、失業保険をもらうためにハローワークで就職活動をしていました。

そして、派遣で10月17日から、新しい職場で働き始めたのですが、11月22日に正式に退職する事になりました。
1ヶ月以上在籍していたので、一時支度金がハローワークからおりる予定でしたが、おりなかったので、問い合わせたところ、最終通勤日が11月4日なので、1ヶ月に足しておらず、成立しません。と言われました。
確かに、5日に吐き気がして、お休みをいただき、8日に検査で妊娠がわかり、以降、悪阻がひどくとても会社に行ける状態じゃなかったので、上司と相談の結果、1週間毎様子をみて、これるようだったら出勤すると言う話になりました。2週間たっても悪阻は良くなる様子もなかったので、職場に迷惑をかけると思い、22日にこちらから正式退職させてもらったのですが、この理由では、支度金はおりないのですか?
何か方法を知ってるかたや、似たような体験をしたかた、是非お話聞かせて下さい。
会社が正直に話したんでしょうからどうしようもないですね。
ハローワークが決めることですから支給されないと言われればされません

ただ再就職手当を貰おうが貰うまいがトータルの失業給付の金額に変わりはありません。
(1年の受給資格期間が過ぎてしまった場合を除く)

ただし、別に再就職手当を貰わなくても再求職をして基本手当を貰えばいいだけだと思いますが、もらっていないんですか?
もし90日残っている状態で就職したが再就職手当が支給されなければ、後90日分もらえます。
再就職手当を貰って再離職した場合は、27日分貰ったことになるので、63日分もらえます。

妊娠で認定日に行けない状態であれば、受給資格期間の延長申請をされてはどうですか?
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