退職後の健康保険、失業保険について質問させてください。
2月末に結婚のため電車で約3時間離れた地域に引っ越すことになりました。
新幹線では1時間の通勤時間だし、月額の定期代が会社の規定の上限内であったため、そのまま働き続けたいと希望したところ、会社から新幹線通勤は認めないし、3時間の通勤時間は危ないと断られ、1月末で辞めるようにと退社願を書くように用紙が送られてきました。
働き続けるのを断られてしまったので辞めるしかないとは思っていますが、この場合も退社理由は「遠方への結婚のため」という「自己都合」になるのでしょうか?

また、退社後の健康保険も任意にするか国保にするかで悩んでいます。
引越先で再就職を探したく、失業手当を受けたいのですが、住所を移すまで退職してから約2週間あります。
もし国保にする場合は引越し先のほうに問い合わせるのでしょうか?または現住所のほうでしょうか?
失業手当を受けるには国保じゃなければならないなどの決まりはありますでしょうか?
無知ですみませんがどなたかお教えください。
確かに「結婚するなら退職しろ」という字面だけ見れば問題かもしれませんが、どこの会社にも内規はあります。
主様の会社は「新幹線通勤を認めていない」のです。
それは新幹線代を交通費として毎月支給すれば経費がとんでもなく上がるなどの経営上の問題にもなってきます。
「結婚するなら退職しろ」と言っているわけではないのです。
内規に従えないのであれば退職するより他なく、退職理由は「自己都合退職」となるでしょう。

任意継続保険に関しては、これまでの会社折半分がなくなるため、単純に現在の健康保険料の倍額になるとお考えください。
また、年金については厚生年金を継続することはできませんので、国民年金に加入する必要があります。
ただ、任意継続ですと標準報酬月額の上限がありますので、ある程度の収入のある方には国民健康保険より保険料が安くなると思われます。
国民健康保険料は市町村によって違いますので、引越し先の役所でお尋ねください。
その上で、両者を比較して安い方を選べばよろしいと思います。
10/31付けで退職しました。夫の扶養に入ろうと思っています。1~10月の収入が毎月17万くらいで6月にはボーナス35万ほど頂きました。また夫も私もそれぞれ住宅ローンを組んでいます。収入があっ
たから12月までは扶養に入れないという意見と、関係なくすぐに入れるという意見を聞き混乱しています。そもそも入れるのか入れないのかも分からないのですが、11月から扶養に入るのと1月から扶養に入るのとでは何が違うのでしょうか?控除を受けるにあたって、もしくは税金などの損得についても教えてください。また失業保険の手続きをするのに扶養に入るともらえないなどあるのでしょうか?
扶養に入る と一口にいいますが

扶養には、主に2種類あって
税の扶養控除・配偶者控除の話と

健康保険・年金の扶養の話があります

それぞれ、別々な制度、考え方のものです。

税の扶養・配偶者控除は、1年(1月から12月)を
基本として、年収103万 あるいは、141万までの
場合、配偶者控除、配偶者特別控除を 配偶者が
受けられるというものです。

ですから、今年は、もうそれをこえていますので
あなたは対象にはなりません。

旦那さんは、今度の年末調整で、今年度のH26年は
配偶者控除の対象にあなたをせずに、
H27年度の書類には、来年からあなたを控除の対象に
する と記載することになります。

H26年分の 書類と H27年分の書類を書くので注意
してくださいね。

健康保険・年金の扶養ですが
これは、今後の年収見込みで判断します。
あなたは、退職して、失業給付をうけないならば
年収見込みは0 になるので、
こちらは扶養になれます。


扶養にはいっていると、失業給付が受けられないのでは
ありません。
失業給付をうけると、扶養ではいられない ということです。

両者は、別々ですから
税は、配偶者控除の対象ではないが、健康保険・年金は
扶養になっている。 あるいはその逆という 状態が
発生することは当然にあります。


という違いがあります。
扶養について教えてください。夫は無職で、私は正社員で、2歳の子供が1人います。夫は失業保険をもらうので私の扶養にはなれないそうですが、子供はどちらの扶養にしたほうが経済的に得でしょうか?教えて下さい。
社会保険の扶養:

旦那さんは、失業給付を受給中は「収入」があるとみなされるため、受給が終わるまでは、あなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にはなれません。
よって国民健康保険に加入しているのだろうと思われますが、国保には扶養の制度がありません。
お子さんを旦那さんと一緒の国民健康保険に加入させると、お子さんの分の保険料もかかります。


お子さんをあなたの健康保険被扶養者にすれば、お子さんの分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりのときと変わりません。
会社の社会保険担当部署で、「子供を健康保険の扶養にしたい」と申し出て、記入の必要な用紙と、添付書類のリストをもらってください。

旦那さんの失業給付受給が終わっても未だ就職できなかったら、旦那さんも同様にしてください。


税制上の扶養:

旦那さんの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)の合計が103万円以下だったら、あなたは「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん会社から返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に旦那さんについて記入し再提出してください。
旦那さんの年収が103万円を超えて141万円未満だったら、あなたは年末調整前に「平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、旦那さんの給与収入・所得・配偶者特別控除額を記入して提出してください。
失業給付は非課税なため、上の計算には含みません。


平成23年分の所得税、平成24年度の住民税は、子供手当の財源確保のために16歳未満の扶養控除廃止、という訳のわからない事になっています。
つまり今年、お子さんについては扶養控除が受けられません。
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